柔道・剣道等部外競技会に参加する場合の職務上の取扱いについて(例規通達)

柔道・剣道等部外競技会に参加する場合の職務上の取扱いについて(例規通達)

平成11年5月13日
鳥務例規第6号、鳥会例規第1号、鳥教例規第1号、鳥厚例規第1号
改正  平成27年7月3日鳥教例規第1号、鳥会例規第1号、鳥務例規第8号、鳥厚例規第1号、令和5年鳥人育例規第2号外

柔道・剣道等の部外競技会への参加に際しての職務上の取扱いについては、職員の職務に専念する義務の免除又は年次有給休暇の所得として運用しているところであるが、今後は一定の要件を満たすものについては「公務」とすることとし、その基準を次のとおり制定し、平成11年5月13日から施行するので誤りのないようにされたい。

1 制定の趣旨
警察官は、警察活動において、凶悪犯人と直接対峙し、自らの身を守りながら犯人を制圧逮捕するなどの職責を負うため、平素から基礎体力に加えて、柔道、剣道、護身術、逮捕制圧術、実践的射撃術等術科の訓練を計画的に行うことが必要である。また、術科訓練等の実を挙げるため、その一環として職員が警察術科大会又は部外競技会へ参加し、鳥取県警察全体の術科技術等の向上を図ることが必要であるとともに、警察官に対する術科の指導者にあっては、より高度な技術を修得するため、高度な技術を持った者が集まる部外競技会への参加が不可欠となっている。
そこで、職員が術科技術等の向上等に必要な部外競技会に参加する場合は、公務として取り扱うこととしたものである。
2 公務として認める職員
公務の一環として部外競技会の参加を認める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 選手として参加する職員
(2) その他警察本部長(以下「本部長」という。)が承認した監督等の職員
3 公務として認める部外競技会
(1) 公務の一環として参加を認める部外競技会は次の種目とする。
ア 柔道
イ 剣道
ウ 射撃
エ その他本部長が必要と認める種目
(2) 競技会の種類
公的団体又は全国規模の競技団体が主催又は共催する都道府県レベル以上の国内で行われる競技会(これらの競技会の一環として実施される地区レベルの予選競技会を含む。)のうち本部長が承認したものに限る。
4 参加手続等
部外競技会への参加は、所属部署の長の職務命令によるものとし、旅行を必要とする場合には、旅行命令を行うこと。
5 その他
(1) 前記3に該当する部外競技会において災害を受けた場合は、公務災害認定の手続きを取ること。
(2) 前記3(1)及び(2)に該当しない国際大会等部外競技会に参加させる場合においては、事前に警務課長と協議すること。
(3) 職員の職務に専念する義務の免除、年次休暇の取得等により部外競技会に参加させるときは、災害に備えて傷害保険に加入させるよう配意すること。 
  

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