鳥取県警察技能章規程

鳥取県警察技能章規程

昭和57年7月1日
本部訓令第13号
改正  昭和61年1月14日本部訓令第2号、平成2年3月2日本部訓令第3号、平成7年11月1日本部訓令第14号

鳥取県警察技能章規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この規程は、第一線警察官として必要な技能、体力が優秀で他の模範となる警察官に鳥取県警察技能章(以下「技能章」という。)を授与するため必要な事項を定めるものとする。
(授与の要件)
第2条 技能章は、次の各号の一に該当する鳥取県警察官に授与する。
(1) 逮捕術級位が上級及び柔道又は剣道の段位が4段以上で、かつ、鑑識技能総合上級を取得した者
(2) 柔道大会において優秀な成績を収めた者
(3) 剣道大会において優秀な成績を収めた者
(4) 逮捕術大会において優秀な成績を収めた者
(5) けん銃射撃競技大会において優秀な成績を収めた者
(6) 駅伝競走大会において優秀な成績を収めた者
(7) 外国語技能検定、英語技能検定又はTOEIC(トーイック)テストを受験し、優秀な成績を収めた者
(8) 白バイ安全運転競技会において優秀な成績を収めた者
(授与)
第3条 技能章は、必要の都度授与するものとする。
(形状及び制式)
第4条 技能章の形状及び制式は、別表第1のとおりとする。
(着装)
第5条 技能章の着装は、次によるものとする。
(1) 制服着用(冬服、合服及び夏服のみとする。)の場合は、職務上支障があるときを除き別表第2のとおりとする。
(2) 私服着用の場合は、公的な儀式、術科大会等への参列、参加のときに原則として左襟に着装する。
(返納)
第6条 技能章を授与された者が懲戒免職となつたとき又は著しい非行により退職するときは、これを返納させるものとする。
(細部事項)
第7条 この規程を実施するため必要な細部事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年1月14日本部訓令第2号)
この訓令は、昭和61年1月14日から施行する。
附則(平成2年3月2日本部訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年11月1日本部訓令第14号)
この訓令は、平成7年11月1日から施行する。

別表 省略
  

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