鳥取県警察技能章規程の制定について(例規通達)

鳥取県警察技能章規程の制定について(例規通達)

昭和57年7月1日
鳥教例規第1号
改正  昭和61年鳥教例規第1号、平成7年第6号、平成14年鳥務例規第11号、平成20年第6号、平成30年鳥務例規第3号

鳥取県警察本部訓令第13号をもってみだしの規程を制定し、昭和57年7月1日から施行することとしたので、次により適正な運用に努められたい。

第1 制定の趣旨
第一線警察官の職務執行に必要な各種技能が特に高度で他の鑑となる者に対し、これを証する記章を授与して着装させることによって、これを目標とさせて警察官全体の技能、体力の水準と士気の高揚を図ろうとするものである。
第2 運用上の留意事項
1 授与の要件(第2条関係)
(1) 逮捕術、柔道、剣道、及び鑑識技能の段級位は、鳥取県警察技能検定規程(昭和30年1月鳥取県警察本部訓令第2号)に基づくもの及び鳥取県警察の鑑識技能の実施に関する訓令(昭和42年12月鳥取県警察本部訓令第14号)に基づくものをいう。
(2) 技能検定で優秀な成績を収めた者とは
外国語技能検定に関する訓令(昭和38年警察庁訓令第12号)に基づく検定基準「上級」を取得した者及び財団法人日本英語検定協会による実用英語技能検定で、級位「準1級」以上を取得した者をいう。
(3) TOEIC(トーイック)テストで優秀な成績を収めた者とは
国際コミュニケーション英語能力テストにおいて「730点」以上を取得した者をいう。
(4) 競技会で優秀な成績を収めた者とは
警察主催の全国規模の競技会等において入賞した者及び管区警察局規模の競技会等において2位までに入賞した者並びにこれと同規模の部外大会において同程度の成績を収めた者又は管区警察局規模の競技会等において全勝賞を取得した者をいう。ただし、駅伝競争大会は除く。
(5) 駅伝競走大会において優秀な成績を収めた者とは
初任補修科を終了した者で、部内外の県規模以上の大会において5キロメートルを15分台以内又は10キロメートルで31分台以内の記録を出した者をいう。
2 授与(第3条関係)
(1) 技能章は、本部長が必要と認めた都度授与する。
3 返納(第6条関係)
技能章の返納は、警務部長が所属長に指示して行わせる。
4 事故の報告
(1) 技能章の遺失、き損等があったときは、速やかに所属長に報告するものとする。
(2) 前項の報告を受けた所属長は、事実を調査のうえ本部長に報告するものとする。
5 技能章の管理
技能章は警務部人材育成課において管理するものとし、授与台帳及び出納簿を備付け、授与及び出納の状況を明らかにしておくものとする。 
  

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