公安委員会に対する不服申立ての取扱いに関する規程
平成19年5月24日
公安委員会規程第4号
改正 平成27年3月6日公安委員会規程第2号、平成28年3月31日公安委員会規程第3号
公安委員会に対する不服申立ての取扱いに関する規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この規程は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)第230条及び第232条の規定により、鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対して行われる不服申立ての取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「不服申立て」とは、法第230条の規定に基づく再審査の申請及び法第232条の規定に基づく公安委員会に対する事実の申告をいう。
(不服申立ての受理及び報告)
第3条 公安委員会に対して行われた不服申立ての受理その他の事務処理は、警務部監察課が行うものとする。
2 前項の規定により不服申立てを受理したときは、公安委員会補佐室を経由し、速やかにその旨を公安委員会に報告するものとする。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、公安委員会に対する不服申立ての取扱いに関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日公安委員会規程第2号)
この規程は、平成27年3月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日公安委員会規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。