鳥取県警察サイバー事案対処能力検定実施要綱の制定について(例規通達)

鳥取県警察サイバー事案対処能力検定実施要綱の制定について(例規通達)

平成25年4月1日
鳥生環例規第4号
改正  平成28年鳥生環例規第1号 、平成29年鳥生環例規第3号、平成30年鳥務例規第3号、令和2年鳥サ対例規第1号、令和3年鳥サ対例規第1号、令和5年鳥サ対例規第2号

対号 平成24年1月31日付け鳥生環例規第1号 鳥取県警察サイバー犯罪捜査検定(初級)実施要綱の制定について(例規通達)
鳥取県警察サイバー犯罪捜査検定については、対号例規通達により実施しているところであるが、この度、検定区分を追加し、別添のとおり「鳥取県警察サイバー犯罪捜査検定実施要綱」を定め、平成25年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、対号例規通達は、平成25年3月31日限り廃止する。

別添
鳥取県警察サイバー事案対処能力検定実施要項
第1 目的
この要綱は、鳥取県警察サイバー事案対処能力検定(以下「能力検定」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、捜査検定の取得を通じて、警察官(地方警務官及び任期付職員を除く。以下同じ。)及び警察行政職員(任期付職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。以下同じ。)にのサイバー事案への対処(以下「サイバー事案対処」という)に関する能力を検定し、サイバー事案対処に関する知識及び技能の向上並びに人的基盤の更なる強化を図ることを目的とする。
第2 検定委員会
1 検定委員会の設置
能力検定に関する事項を管理するため、鳥取県警察本部に鳥取県警察サイバー事案対処能力検定委員会(以下「検定委員会」という。)を置く。
2 検定委員会の構成
検定委員会は、委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
委員長 生活安全部長
委員 警務部警務課長、生活安全部サイバー犯罪対策課長
3 検定委員会の任務
検定委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 能力検定の実施に関すること。
(2) 能力検定の合格者の決定に関すること。
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、能力検定に関して審議を必要と認めること。
4 事務局
検定委員会の事務局は、生活安全部サイバー犯罪対策課が担当する。
第3 能力検定の実施等
1 能力検定の区分は、初級、中級及び上級とする。
2 初級及び中級の能力検定は、年1回以上実施するものとし、その実施の時期、場所その他必要な事項は、検定委員会が定めるものとする。
3 上級の能力検定は、警察庁が実施する。
4 初級及び中級の能力検定は、学科試験により実施するものとする。

5 初級及び中級の能力検定の区分ごとの難易度は次に掲げるとおりとする。

(1)初級

   独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)が実施するITパスポート試験と同程度の難易度

(2)中級

   IPAが実施する基本情報技術者試験と同程度の難易度

6 初級及び中級の能力検定の基準及び細目は別表のとおりとする。
第4 受検資格
初級及び中級の能力検定の区分ごとの受検資格は次に掲げるとおりとする。また能力検定の対象は全ての警察職員とされていることから、中四国管区警察局鳥取県情報通信部職員についても受検することができるものとする。
(1) 初級
警察官及び警察行政職員とする。
(2) 中級

能力検定の初級に合格した者とする。
第5 能力検定受検手続
所属長は、所属する警察官及び警察行政職員に初級又は中級の能力検定を受検させるときは、サイバー事案対処能力検定受検申請書(様式第1号)により、委員長に申請するものとする。
第6 能力検定の実施結果報告
委員長は、初級又は中級の能力検定を実施したときは、サイバー事案対処能力実施結果報告書(様式第2号)により、その結果を鳥取県警察本部長に報告するものとする。
第7 合格者の通知
 委員長は、初級及び中級検定の合格者について、サイバー事案対処能力検定合格者名簿(様式第3号)により、各所属長に通知するものとする。
第8 特例合格
1 委員長は次に掲げる者を、初級又は中級の能力検定の対象となる知識及び技能を有すると認める者として、能力検定を行わずに、それぞれの級位の能力検定に合格したものとする。

(1)初級

ア IPAが実施する基本情報技術者試験、応用情報技術者試験若しくは情報処理安全確保支援士資格の認定を受けた者(以下「情報処理安全確保支援士試験に合格した者等」という。)であって、サイバー事案対処に関する基本的な要領を理解するために必要な知識及び技術を有していると認められる者

イ 鳥取県警察以外の都道府県警察等が実施した同種の検定の初級に合格した者

(2)中級

ア IPAが実施する応用情報技術者試験又は情報処理安全確保支援士試験に合格した者等であって、サイバー事案対処に従事するために必要な知識及び技能を有すると認められる者

イ 鳥取県警察以外の都道府県警察等が実施した同種の検定の中級に合格した者

2 所属長は、所属する警察官及び警察行政職員のうち特例合格の基準に該当すると認められる者があるときは、サイバー事案対処能力検定特例合格上申書(様式第4号)により、委員長に上申するものとする。

3 検定委員会は、前項の規定による上申を受理したときは、特例合格の可否について審議するものとする。

第9 合格者台帳の備付け等

1 検定委員会は、サイバー事案対処能力検定合格者台帳(様式第5号)を備え付け、必要な事項を記入して、常に内容を整理しておかなければならない。
2 検定委員会は、サイバー空間の脅威への対処に係る人材の組織的管理に資するため、能力検定を実施した都度、サイバー事案能力検定合格者台帳の写しを、警務部長に送付しなければならない。

別表及び様式 省略

  

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