交通規制等の事務取扱いの代行に関する訓令の一部改正・整備について(例規通達)
昭和54年1月11日
鳥交企例規第1号、鳥交指例規第1号
改正 平成22年鳥務例規第3号
今回の道路交通法等の一部改正及び鳥取県警察本部長専決規程(昭和36年11月鳥取県公安委員会訓令第1号。以下「専決規程」という。)の一部改正に伴い、交通規制等の事務取扱いの代行に関する訓令(昭和47年5月鳥取県警察本部訓令第10号。以下「訓令」という。)を別添のとおり一部改正・整備したので適正な運用を図られたい。
記
第1 制定の趣旨(第1条関係)
この訓令は、専決規程第4条に基づいて、交通企画課及び交通指導課の分掌事務のうち、交通部長、交通企画課長、交通指導課長、交通規制課長及び警察署長が代行できる事項を定めるためのものである。
第2 代行できる事務の範囲(第2条及び別表関係)
この訓令により代行することができる事務の範囲は、別表「部長・課長・署長の代行できる事項」に掲げる区分によることとした。ただし、代行できる事項であっても、次の場合については、警察本部長の決裁を要する。
(1) 法令の適用に疑義のあるもの
(2) 本部長が特に指示した事項
第3 代行事務の結果の報告(第3条関係)
代行した事務の結果は、毎月取りまとめて報告を要することとした。この場合の報告は、代行事務の内容等により警察本部長に報告することを要すると認められるものについて、その概要を報告すること。
第4 施行の日
この訓令は、昭和54年1月11日から施行することとした。