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交通事故自動記録装置設置運用基準の制定について(例規通達)
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交通事故自動記録装置設置運用基準の制定について(例規通達)
平成15年3月27日
鳥交指例規第5号
(概要)
本通達は、交通事故事件捜査を適正かつ科学的に行うため、交通事故自動記録装置の適正かつ有効な運用に必要な事項を定めたものである。
鳥取県警察本部
〒680-8520
鳥取県鳥取市東町1丁目271番地
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0857-23-0110
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