鑑定の嘱託、鑑定処理要領の制定について(例規通達)

鑑定の嘱託、鑑定処理要領の制定について(例規通達)

昭和40年1月26日
鳥鑑発第73号
改正  昭和62年鳥科例規第3号・鳥鑑例規第6号、平成10年第1号・第2号、平成12年鳥科例規第1号・鳥鑑例規第7号、平成19年鳥務例規第6号、平成23年鳥科例規第2号・鳥鑑例規第2号、平成26年鳥科例規第1号、平成31年鳥務例規第4号、令和2年鳥鑑例規第4号、令和6年鳥科例規第1号

この度、鑑定の嘱託及び鑑定処理の方法を実状に即したものとするため必要な事項を定め、併せて事務の合理化を図り、迅速適確な処理を行うことを目的として、昭和40年1月26日付けで別添のとおり「嘱託、鑑定処理要領」を新たに制定したので、運用に誤りのないよう配意されたい。
なお、「鑑定結果連絡票制度」(昭和35年8月3日付け鳥鑑発第872号)は、廃止する。
別添

鑑定の嘱託、鑑定処理要領

第1 目的

この要領は犯罪捜査のため鑑定を嘱託するに当って必要な事項及び鑑定処理の方法を定め、嘱託、鑑定を迅速かつ適正に行うことを目的とする。

第2 部内鑑定嘱託

1 警察署から刑事部鑑識課(以下「鑑識課」という。)又は刑事部科学捜査研究所(以下「科捜研」という。)へ鑑定を嘱託するには、鑑定嘱託書(様式第1号。以下「嘱託書」という。)に必要事項を記入し、鑑定資料(以下「資料」という。)を添えて刑事部鑑識課長(以下「鑑識課長」という。)又は刑事部科学捜査研究所長(以下「科捜研所長」という。)に送付する。 2 鑑定は捜査上適切な判断資料となり、また証拠上重要な資料となるものであるから、嘱託に当ってその資料から何を求めようとするのか慎重に検討し、事案の内容、目的に添う嘱託事項を選定し、簡潔明瞭に記載する。

第3 部外鑑定嘱託

1 鑑識課長及び科捜研所長は資料及び嘱託事項等を検討し、その鑑定を部外専門家に嘱託する必要を認めたときは、司法警察職員捜査書類基本書式例様式第2号の嘱託書により、その手続を行う。 2 警察署において直接部外専門家に嘱託する必要を認めたときは、速やかに鑑識課長及び科捜研所長に連絡協議の上前項の手続を行い、嘱託書の写しを送付するとともに、その結果を鑑定報告書により報告する。

第4 資料の表示

鑑定のため送付する資料には、必らず鑑定資料票箋(様式第2号の1)または鑑定資料票(様式第2号の2)を付け、袋等に収納して送付する。

第5 嘱託書等の受理

1 嘱託書及び資料の受付は、鑑識課又は科捜研において行う。 2 鑑識課及び科捜研に鑑定処理簿(様式第3号)を備え、それぞれ必要事項を記入し、鑑定担当者、処理経過及び取扱いを明らかにしておく。

第6 鑑定実施上の注意

1 資料及び鑑定関係書類は取扱いを慎重にし、特に滅失破損等のないよう留意する。 2 鑑定担当者が資料を庁外に持ち出しする場合は、あらかじめ鑑識課長又は科捜研所長の承認を受けなければならない。
3 出張などにより不在するときは、資料及び関係書類を鑑識課長又は科捜研所長の指定する場所に保管する。 4 捜査上の必要から資料を貸し出す場合には、借用書を徴取する。

第7 鑑定結果の報告及び連絡

1 鑑定担当者は鑑定結果を鑑定結果報告書(様式第4号)によって鑑識課長又は科捜研所長に報告する。 2 鑑定担当者は前号の報告結果を直ちに嘱託者に電話連絡する。 3 鑑定に長期間を要するときは、判明した事項を随時鑑識課長又は科捜研所長に報告するとともに、嘱託者に中間連絡を行う。 4 嘱託者は鑑定結果通知書(様式第6号)に前記2、3号の連絡事項を録取する。簡易な事件については、鑑定書にかえて、本通知書をもって処理することができる。

第8 鑑定書等の作成送付

1 鑑定書を作成する場合には、様式第5号を基準として作成する。 2 鑑定書は送付書(様式第7号)とともに、送付する。 3 鑑定書、資料の受発は確実に行い、特に重要なものは鳥取県警察における文書等の逓送に関する訓令(平成17年鳥取県警察本部訓令第19号)第14条に定める(特)送達票により送達する。逓送によらない場合もこれに準じて行う。

第9 鑑定関係書類の編さん保存

1 鑑定関係書類は各係別に、鑑定処理簿の番号順に整理し、簿冊に編さんする。 2 前項の簿冊は、歴年別に作成し、鑑定処理簿とともに保存する。

第10 注意事項

1 特異な資料又は急を要する鑑定の嘱託については、あらかじめ鑑識課又は科捜研に連絡する。 2 鑑定嘱託にあたって、対照資料を必要とするものについては、同時に採取し添付すること。 3 鑑定上損壊の必要があると認められたものについて、鑑定処分許可状、所有権放棄書のない資料については、所有者または管理者から承諾書を徴して添付する。
4 警察庁刑事局犯罪鑑識官へ被疑者資料のDNA型鑑定を嘱託する場合については、「警察庁に対する被疑者資料のDNA型鑑定嘱託実施要領の制定について(例規通達)」(平成23年2月21日付け鳥鑑例規第1号外共発)に定めるところによる。
5 鑑識課へ指掌紋又は足跡の鑑定を嘱託する場合については、「鳥取県警察の指掌紋取扱要綱の制定について(例規通達)」(平成18年12月28日付け鳥鑑例規第1号)、「鳥取県警察足跡取扱要綱の制定について(例規通達)」及び「鳥取県警察鑑識鑑定官運用要綱の制定について(例規通達)」(平成20年12月1日付け鳥鑑例規第2号)に定めのある場合を除き、この要領に定めるところによる。この場合において、この要領に定める様式を使用するときは、鑑識課における鑑定業務遂行上不要な項目については、記入を要しないものとする。

様式 省略
  

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