鳥取県警察職員の分限の取扱いに関する訓令

鳥取県警察職員の分限の取扱いに関する訓令

平成15年10月8日
本部訓令第16号
改正  平成17年本部訓令第10号、第11号、平成25年第11号、平成28年第13号 、令和2年第11号

  鳥取県警察職員の分限の取扱いに関する訓令を次のように定める。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 所属長等の責務(第3条・第4条)
第3章 鳥取県警察職員分限審査委員会(第5条-第7条)
第4章 審査手続等(第8条-第16条)
第5章 分限処分の手続(第17条-第20条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年9月鳥取県条例第39号。以下「条例」という。)及び職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(昭和26年9月鳥取県人事委員会規則第7号)に定めるもののほか、職員の分限の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 鳥取県警察本部長(以下「本部長」という。)が任命する鳥取県警察の職員(条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者及び非常勤職員(特別職)を除く。)をいう。
(2) 分限処分 法第28条第1項若しくは第2項又は条例の規定に基づき、職員をその意に反して、降任し、免職し、又は休職する処分をいう。
(3) 分限手続 分限処分を行うための申立て、審査、処分決定等の手続をいう。
(4) 所属長 警察本部(以下「本部」という。)の部長及び所属の長をいう。
第2章 所属長等の責務
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属の職員が法第28条第1項第1号から第3号まで、同条第2項各号(以下「分限対象事由」という。)の規定のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに事実を調査しなければならない。この場合において、分限手続に付する必要があると認めるときは、分限処分申立書(様式第1号)により次の各号に掲げる書類を添えて、その旨を警務部警務課長(以下「警務課長」という。)を経由して本部長に申し立てなければならない。
(1) 分限処分を申し立てられた職員(以下「被申立者」という。)の上申書、陳述書又は始末書。ただし、被申立者が上申書の提出及び陳述を拒んだとき又は所在不明その他やむを得ない事由があり被申立者の上申書若しくは陳述書が得られないときは、所属長が作成した事実調査書
(2) 関係者の上申書又は陳述書
(3) 投書、申告等に係るものについては、これらの関係書類
(4) 身上調査書(様式第2号)
(5) 調査した事実が法第28条第1項第2号又は第2項第1号の規定に該当すると認めるときは、本部長の指定する医師2名の診断書又はその事実を証明し、若しくは認定するに足りる書面
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な証拠書類
(警務課長等の責務)
第4条 警務課長は、職員が法第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項の規定のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに事実を調査しなければならない。この場合において分限手続に付する必要があると認めるときは、前条に準じて本部長に申し立てなければならない。
2 首席監察官は、職員が分限対象事由のいずれかに該当し、該当職員を分限手続に付する必要があると認めるときは、警務課長に対して通報しなければならない。
第3章 鳥取県警察職員分限審査委員会
(委員会の設置)
第5条 職員の分限に関する審査をさせるため、本部に鳥取県警察職員分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長が会務を総括する。
2 委員長には警務部長をもって充てる。
3 委員には、本部の部長(警務部長を除く。)、首席監察官、警察学校長及び警務課長をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは、本部長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、第3項に規定する者以外の者を委員に指名することができる。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、警務部警務課において行う。
第4章 審査手続等
(審査の下命)
第8条 本部長は、第3条又は第4条の規定による申立てを受けた場合において、分限手続に付する必要があると認めるときは、委員会に対して当該事案の審査を命ずるものとする。ただし、法第28条第2項第2号に定める休職(以下「起訴休職」という。)を行う必要があると認めるときは、審査手続を省略し、直ちに分限処分の手続に移行することとする。
(審査の通知)
第9条 委員長は、第8条の規定により委員会に審査を命ぜられたときは、速やかに、その旨を分限審査通知書(様式第3号)により、被申立者に通知しなければならない。ただし、被申立者の所在が明らかでないときは、この限りではない。
(審査の方法)
第10条 委員会は、書面によりその審査を行うものとする。ただし、被申立者が口頭審査を要求した場合は、口頭審査によることができる。
2 委員会は、委員長及び委員の3分の2以上の出席のもと開催するものとする。
3 委員会の審査は、これを公開しない。
4 委員会の決定は、審査を行った委員長及び委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
(口頭審査の要求)
第11条 被申立者は、第9条の規定による分限審査の通知を受けた場合において口頭審査を要求するときは、通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、口頭審査要求書(様式第4号)を所属する所属長を経由して委員長に提出しなければならない。
2 前項の期間内に申出がない場合は、被申立者が口頭審査を要求しないものとみなす。
(口頭審査の開催通知等)
第12条 委員長は、前条に規定する口頭審査の要求を受けたときは、審査の期日及び場所を、その期日の7日前までに、口頭審査通知書(様式第5号)により被申立者に通知しなければならない。
2 被申立者は、当該事案について、審査の期日の3日前までに、委員長に対し、証人の尋問に関し必要な措置を求め、証拠を提出することができる。
(口頭審査手続)
第13条 委員長は、必要があると認めるときは、所属長その他の関係者を委員会の口頭審査に出席させ、当該事案について説明を求めることができる。
(書面審査への移行)
第14条 委員長は、口頭審査の要求をした被申立者が正当な理由なくその期日に出席しないときは、審査を書面により行うことができる。
(除斥及び回避)
第15条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する分限処分の審査に参与することができない。
2 委員は、審査に付される事案について、自ら審査に当たることが適当でないと思料されるときは、委員会に対し、その理由を明らかにして、回避の申立てをしなければならない。
3 委員長は、前項に規定する回避の申立てがあった場合において、その理由が軽易であると認めるときは、第1項に該当する場合を除き、回避を申し立てた委員を審査に参与させることができる。
(委員会の答申)
第16条 委員会は、事案の審査を終えたときは、分限処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、答申書(様式第6号)によりこれを本部長に答申しなければならない。
第5章 分限処分の手続
(分限処分)
第17条 本部長は、前条の答申があった場合において分限処分の必要があると認めるとき及び起訴休職を行う必要があると認めるときは、その処分を行う。
2 前項の処分は、処分を受けるべき者に対し、分限処分書(様式第7号)及び処分説明書(様式第8号)を交付して行う。
3 前項の場合において、その処分を受けるべき者の所在が明らかでないときは、処分を受けるべき者の所属、階級、氏名及び処分の種別並びに内容を、鳥取県公報に登載するものとする。この場合においては、その登載日から起算して14日を経過した日に前項の書面が交付されたものとみなす。
4 第2項の書面の交付に際して、処分を受けるべき者がその受領を拒んだときは、そのときにその交付があったものとみなす。
(復職等の手続)
第18条 所属長は、休職中の職員から復職の申出があったとき又は休職の事由が消滅したと認めるときは、その事実を認定しうる資料を添えて、速やかに本部長に復職の申立てをしなければならない。
2 本部長は、前項の規定による申立てを受けた場合において、復職の決定をしたときは、当該職員に対して辞令により通知するものとする。
(分限簿)
第19条 警務課長は、分限簿(様式第9号)を備え、第17条に規定する分限処分があった都度これを記載するものとする。
(分限手続の特例)
第20条 法第28条第2項第1号に該当する職員が休職処分を承諾している場合の手続は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日本部訓令第10号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日本部訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日本部訓令第11号)
この訓令は、平成25年7月25日から施行する。
附則(平成28年3月31日本部訓令第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日本訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

様式 省略

  

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