旅行記録簿の作成について(例規通達)
平成24年3月26日
鳥務例規第10号
改正 平成29年鳥務例規第20号、平成29年鳥務例規第22号
対号 平成18年3月20日付け鳥務例規第5号 旅行記録簿の作成について(例規通達)
旅行記録簿の作成については、対号例規通達により実施してきたところであるが、この度、これを全部改正し、平成24年4月1日から下記のとおり施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
記
1 旅行記録簿の作成
(1) 鳥取県警察職員は、職員の旅費等に関する条例(昭和45年鳥取県条例第48号。以下「条例」という。)第4条第1項又は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)第4条第1項に掲げる旅行(以下「旅行」という。)をする場合は、事前に旅行記録簿を作成するものとする。ただし、災害等の発生、犯罪捜査等で急を要する場合、赴任する場合等で、あらかじめ作成することができない場合は、旅行を完了した後速やかに作成するものとする。
(2) (1)の規定にかかわらず、条例第6条第1項又は法第6条第1項に定める旅費が支給されない旅行のうち別表に定める旅行については、旅行記録簿の作成を要しないものとする。ただし、県外への旅行、他官庁等が旅費を負担する旅行及び私有自動車による旅行については、必ず作成するものとする。
2 旅行記録簿の様式
(1) 公共交通機関、公用車等による旅行については、旅行記録簿(様式第1号)を作成するものとする。
(2) 私有自動車による旅行については、私有自動車旅行記録簿(様式第2号)を作成するものとする。
別表、様式 省略