鳥取県警察スクールサポーター運用要領の制定について(例規通達)
平成18年3月30日
鳥少例規第2号
改正 平成20年鳥少例規第4号、平成25年第10号 、平成29年鳥務第20号、令和2年鳥務例規第3号、第5号
学校、地域及び警察が連携し、少年の非行防止・犯罪被害防止、学校等における児童等の安全確保対策等を効率的に行うための支援制度として、別添のとおり「鳥取県警察スクールサポーター運用要領」を制定し、平成18年4月1日から実施することとしたので、効果的な運用に努められたい。
別添
鳥取県警察スクールサポーター運用要領
第1 趣旨
この要領は、鳥取県警察スクールサポーター(以下「スクールサポーター」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 責務
スクールサポーターは、学校、地域及び警察が連携して少年非行防止・犯罪被害防止、学校等における児童等の安全確保対策等を効率的に行えるように支援することを責務とする。
第3 身分、任用等
1 スクールサポーターの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 スクールサポーターの任用は、この要領に定めるもののほか、鳥取県警察職員の任用に関する訓令(昭和52年9月鳥取県警察本部訓令第12号)第5条第2項に定めるところにより、次に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから、警察本部長(以下「本部長」という。)が行うものとする。
(1) 少年警察業務の知識及び経験を有し、又は少年警察業務への適格性を有すること。
(2) 職務の遂行に必要な熱意を有すること。
(3) 健康であること。
3 任期は原則として1会計年度とする。ただし、更新することができるものとする。
4 本部長は、スクールサポーターが法第28条第1項各号又は第29条第1項各号のいずれかに該当する場合には、解任することができる。
第4 勤務場所等
スクールサポーターの配置場所及び活動範囲は、次表のとおりとする。
配置場所 活動範囲
鳥取警察署生活安全課 鳥取、郡家、智頭及び浜村警察署管内
倉吉警察署生活安全課 倉吉警察署管内
米子警察署生活安全課 琴浦大山、米子、境港及び黒坂警察署管内
第5 職務
スクールサポーターは、生活安全部少年・人身安全対策課長(以下「少年・人身安全対策課長」という。)の指揮監督の下、学校、教育委員会、保護者会等及び警察署との緊密な連携を図り、別表に定めるところにより職務を行うものとする。
第6 服装等
1 スクールサポーターは、職務を行うに当たり私服を着用し、清潔かつ端正な服装に努めなければならない。
2 スクールサポーターは、職務を行う場合、スクールサポーター証(様式第1号)を携帯し、部外者からの要求があれば提示しなければならない。
第7 勤務計画等
1 少年・人身安全対策課長は、スクールサポーターに対して、月末までに翌月分の勤務計画を作成し示すものとする。
2 少年・人身安全対策課長は、勤務計画を作成するに当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 月の勤務日数は、17日を超えないこと。
(2) 1週間の勤務時間は、30時間を超えないこと。
(3) 午後10時から午前5時までの間に勤務をさせないこと。
(4) スクールサポーターと緊密に連携して、各活動範囲内の諸情勢を勘案すること。
第8 休暇、欠勤の取扱い
スクールサポーターは、休暇を取得しようとするときは、別に定めるところにより、少年・人身安全対策課長の承認を受けなければならない。
第9 勤務上の留意事項
スクールサポーターは、勤務を行うに当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 常に細心の注意を払い、受傷事故の防止に努めること。
(2) 報告及び連絡の適正を期すること。
(3) その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような行為をしてはならないこと。
第10 秘密の保持
スクールサポーターは、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第11 情報の提供等
少年・人身安全対策課長及び活動範囲を管轄する署長は、スクールサポーターの支援活動の実行が挙がるよう次に掲げる事項に留意すること。
(1) スクールサポーターに対し、活動範囲内の非行情勢や安全確保に関する情報を提供すること。
(2) 学校、教育委員会、保護者会等の活動の活性化を促すこと。
(3) その他スクールサポーターの活動が円滑に推進されるための必要な措置を講じること。
第12 研修等
少年・人身安全対策課長は、スクールサポーターに対し、必要な知識及び技術を習得させるための研修等の各種教養を行うものとする。
第13 報告
スクールサポーターは、活動した状況について、次に掲げるところにより少年・人身安全対策課長を経由して警察本部長に報告するものとする。
(1) 当日の活動状況について、スクールサポーター勤務日誌(様式第2号)により、翌勤務日までに報告すること。
(2) 当月の活動状況について、スクールサポーター活動報告書(様式第3号)により、翌月の10日までに報告すること。
(3) 効果的な活動事例はその都度、負傷、紛議事案等の特異事案は書面及び口頭により速やかに報告すること。
別表、様式 省略