鳥取県警察学校射撃場管理及び使用に関する訓令

鳥取県警察における射撃場の管理及び使用に関する訓令

平成29年4月18日
本部訓令第13号

改正 令和2年本部訓令第28号、令和5年本部訓令第10号
 鳥取県警察における射撃場の管理及び使用に関する訓令を次のように定める。
 鳥取県警察学校射撃場管理及び使用に関する訓令(昭和60年鳥取県警察本部訓令第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、鳥取県警察における射撃場の管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において射撃場とは、鳥取県警察学校射撃場(以下「学校射撃場」という。)及び琴浦大山警察署射撃場(以下「署射撃場」という。)をいう。
(射撃場管理責任者)
第3条 射撃場に、射撃場管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、学校射撃場にあっては警察学校長を、署射撃場にあっては当該警察署の署長をもって充てる。
2 管理責任者は、射撃場管理の責めに任ずるとともに、射撃場を常に最良の状態に保ち、その施設の不備から危険を生ずることのないよう注意を払わなければならない。
(射撃場管理担当者)
第4条 管理責任者は、射撃場管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置き、学校射撃場にあっては副校長を、署射撃場にあっては当該警察署の次長をもって充てる。
2 管理担当者は、管理責任者を補佐し、射撃場の管理に当たるものとする。
(射撃場管理補助者)
第5条 管理責任者は、所属職員のうちから、射撃場管理補助者(以下「管理補助者」という。)を指定するものとする。
2 管理補助者は、管理担当者を補佐し、射撃場の管理の補助に当たるものとする。
(射撃場使用責任者)
第6条 射撃場を使用する者は、あらかじめ、使用者のうちから射撃場使用責任者(以下「使用責任者」という。)を定めるとともに、管理責任者の承認を受けなければならない。
2 使用責任者は、射撃場の使用についてその責めに任ずるとともに、常に適切な指揮を行い、不慮の事故が生じないよう努めなければならない。
(射撃訓練指導者)
第7条 使用責任者は、射撃訓練を実施する場合は、拳銃の取扱い及び操法に習熟した者のうちから、射撃訓練指導者(以下「訓練指導者」という。)を指定するものとする。
2 訓練指導者は、使用責任者の指揮の下に、訓練の徹底を図り、事故防止に細心の注意を払わなければならない。 
(管理上の留意事項)
第8条 管理担当者は、次に掲げる事項について留意し、射撃場の施設、備品、訓練用具等の維持及び管理に当たらなければならない。
(1) 整理整頓に努め、訓練環境の整備を図ること。
(2) 射撃制御装置、標的駆動装置その他の電気設備については、毎月1回以上点検し、その結果を射撃場点検簿(様式第1号)に記載して管理責任者に提出するとともに、所要の手入れを行い、故障防止に努めること。

(3) 施設の故障、破損等については、直ちに管理責任者に報告し、修理するなどその保全に努めること。
(使用上の留意事項)
第9条 訓練指導者は、射撃場の使用に当たっては、警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和37年国家公安委員会規則第7号)第14条のけん銃の安全規則を常に厳守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 射撃訓練を行うに当たっては、あらかじめ施設の異常の有無を点検すること。
(2) 拳銃、弾薬、訓練用具等を放置し、又は盗難、遺失若しくは損傷することのないよう注意すること。
(3) 訓練終了後は、必ず射撃場内を整理、清掃すること。
(台帳の備付け)
第10条 管理責任者は、射撃場施設台帳(様式第2号)及び備品台帳(様式第3号)を備え所定の事項を記入し、常にその状況を明らかにしておくとともに、随時必要な手入れを行い、施設等が最善の状態にあるように努めなければならない。
(射撃場使用簿)
第11条 訓練責任者は、射撃訓練終了後、射撃場使用簿(様式第4号)に所定の事項を記入し、管理責任者に提出しなければならない。
(警察官以外の射撃場使用)
第12条 管理責任者は、警察官以外の者で、鉄砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項第1号に規定により法令に基づき職務上拳銃を所持している者、又は法第4条第1項第4号に規定されている都道府県公安委員会の許可を受けて拳銃を所持している者から、射撃訓練のため射撃場使用の申出を受けたときは、射撃場使用申請書(様式第5号)により申請させなければならない。
2 前項により使用を承認するときは、申請者に対し、射撃場使用承認書(様式第6号)を交付して行うものとする。
  附則
 この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

  附則(令和2年12月24日本部訓令第28号)

 この訓令は、令和2年12月24日から施行する。

  附則(令和5年3月23日本部訓令第10号)

 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式 省略

  

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