鳥取県警察学校教官等選抜要綱の制定について(例規通達)

鳥取県警察学校教官等選抜要綱の制定について(例規通達)

平成26年1月24日
鳥教例規第2号外
改正 平成28年鳥教例規第2号外、平成30年鳥務例規第3号
 対号 平成15年12月9日付け鳥務例規第16号 鳥取県警察学校教官選抜要綱の制定について(例規通達)
 鳥取県警察学校の教官(以下「教官」という。)については、これまで対号例規通達により選抜・任用してきたところであるが、この度、別添「鳥取県警察学校教官等選抜要綱」を制定し、平成26年1月25日から施行することとし、併せて対号例規通達を平成26年1月24日限り廃止することとしたので、真に適格性を有する者の選抜・任用に努められたい。
 なお、この例規通達の施行の際、既に警察大学校教官養成科の教養を受け、教官としての適格性に関する意見書の総合評価が「適」とされている者については、教官としての任用の資格を有するものとみなす。
別添
   鳥取県警察学校教官等選抜要綱
第1 目的
 この要綱は、鳥取県警察学校(以下「警察学校」という。)における採用時教養を充実させ、警察活動を支える人的基盤の更なる強化を図るため、豊かな人間性と高い資質及び能力を有する優秀な人材を教官及び教官の職務を補助する者(以下「教官等」という。)に任用するとともに、継続的に必要な知識及び技能を修得させることにより、その資質及び能力の向上を図ることを目的とする。
第2 定義
 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 教官
 警察学校において学生の教育訓練に従事する者で、警部(同相当職を含む。以下同じ。)又は警部補(同相当職を含む。以下同じ。)の階級にあるものをいう。
(2) 教官の職務を補助する者
 警察学校において教官の職務を補助する者で、原則として、巡査部長(同相当職を含む。)の階級にあるものをいう。
第3 教官の任用手続
1 適格者の推薦
(1) 各所属の長は、所属の職員及びその直属の上司と面接を行うなどして、別表の警察学校教官候補者基準に従い、教官として真に適格性を有する者を、警察学校教官候補者推薦書(様式第1号)により警務部長に推薦するものとする。
(2) 警察学校長、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)及び警務部人材育成課長(以下「人材育成課長」という。)は、(1)の推薦に関して各所属の長に助言を行うことができる。
2 教官候補者の選抜等
(1) 警務部長は、1により推薦された者について、首席監察官、警察学校長、警務課長、人材育成課長その他警務部長が指定する者とともに組織的かつ適正な選抜を行い、警察学校教官候補者名簿(様式第2号。以下「候補者名簿」という。)に登載するものとする。
(2) 警務部長は、候補者名簿に登載された者(以下「教官候補者」という。)を推薦した所属の長に対し、警察学校教官候補者決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(3) 教官候補者について、候補者名簿への登載後に教官候補者としてふさわしくない者であることが判明した場合は、候補者名簿から削除するものとする。
3 任用前教養の実施
 教官として任用しようとする教官候補者については、原則として、任用前に警察大学校教官養成科(以下「教官養成科」という。)に入校させ、必要な知識及び技能を修得させるものとする。
4 教官の任用
 教官については、警察大学校から通知された教官としての適格性に関する意見書の総合評価が「適」とされた者の中から、適任者を任用するものとする。ただし、特別の事情があるときは、教官養成科に入校していない教官候補者を教官として任用することができる。この場合において、警察庁長官官房人事課と協議の上、任用後直ちに教官養成科に入校させるものとする。
第4 技能指導官の任用手続
 「鳥取県警察技能指導官等に関する要綱の制定について(例規通達) 」(平成7年4月18日付け鳥教例規第3号外共発) に基づき指定する技能指導官については、警察学校教官候補者基準の年齢及び研修成績の要件を満たしていない場合であっても、第3の手続によらず、教官として任用することができる。
第5 教官の職務を補助する者の選抜等
 教官の職務を補助する者を配置する場合は、警察学校教官候補者基準に準じて適格者を選抜し、任用するものとする。
第6 教育技能の向上に向けた教養
1 任用時教養の実施
 警察学校長は、新たに教官等が任用された際は、当該教官等に対し、警察学校における入校学生の特性、指導要領等についての任用時教養を実施するものとする。
2 任用後における継続した教養の実施
 警察学校長は、任用後における教官等の資質の向上を図るため、教育技法の確認、各部門と連携した教養機会の確保等に努めるものとする。
第7 任期等
1 任期
 教官の任期については、原則として、警部の職にある者は2年、警部補の職にある者は3年とする。ただし、教官の任期をやむを得ず延長又は短縮する場合においては、警察学校長から当該教官の勤務状況等について意見を聴取した上でこれを行うものとする。
2 任期終了後の措置
 教官としての任期が終了した後は、当該職員を出身部門に復帰させるなど、資質、能力、勤務経験等を踏まえた配置に配意するものとする。
第8 その他
 体育・術科を担当する教官についても、必要に応じて教官養成科への入校に配意するものとする。
別表、様式 省略
  

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