運転免許の効力の暫定停止に関する事務処理要領の制定について(例規通達)
平成26年5月29日
鳥運免例規第8号
改正 平成28年鳥監察例規第2号、29年鳥運免例規第5号、令和2年鳥運免例規第12号
道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)の制定に伴い、この度、別添のとおり「運転免許の効力の暫定停止に関する事務処理要領」を制定し、平成26年6月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
別添
運転免許の効力の暫定停止に関する事務処理要領
第1 目的
この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第104条の2の3第1項の規定による運転免許(以下「免許」という。)の効力の停止(以下「暫定停止」という。)を迅速かつ適正に行うため、暫定停止に係る事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。
第2 交通事故の発生に基づく暫定停止
交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)は、「安全運転相談及び臨時適性検査等実施要綱の制定について(例規通達)」(平成19年3月8日付け鳥運免例規第1号)で定める臨時適性検査対象者発見通報書により法第103条第1項第1号、第1号の2又は第3号に規定する病気等(以下「一定の病気等」という。)に該当する疑いがある者について通報を受けた場合で、当該通報に係る者が自動車等の運転により交通事故を起こした者であるときは、当該通報に係る者について法第102条第1項から第4項までの規定による臨時適性検査又は診断書の提出命令(以下「臨適検査等」という。)の必要性を検討し、臨適検査等が必要であると認めた場合は、速やかに暫定停止の手続をとること。また、他の都道府県警察から臨適検査等を受検すべき者に係る通報を受理した場合においても、同様の措置を執ること。
第3 医師の診断に基づく臨適検査等に係る暫定停止
運転免許課長は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに暫定停止の手続をとること。
(1) 法第101条の6第1項の規定に基づく医師の届出を受理したことを端緒に臨適検査等を行う場合
(2) 免許を受けている者が一定の病気等にかかっている疑いがある場合で、その者の主治医に照会した結果、一定の病気等にかかっているとの回答を得たものの、取消し等の処分の判断ができないことから臨適検査等を行うとき。
第4 処分執行
1 基本量定の期間
臨適検査等の結果を踏まえた処分の意思決定が可能となると見込まれる期間(処分執行の日から、病状等を基に臨時適性検査を行うこととなる専門医等の意見を参考として合理的に見込まれる日までの期間)とする。
2 処分執行の時期
暫定停止の処分執行については、法第102条第6項の規定による臨時適性検査の通知又は同条第1項から第3項までの規定による診断書の提出命令をする機会に行うこと。また、法第102条第4項の規定に基づく臨時適性検査の実施について意思決定した後、専門医等の事情により指定日の決定のみができない場合に限り、当該通知に先だって処分執行を行うことができることとする。なお、この場合、可及的速やかに指定日を決定し、臨時適性検査の通知をすること。
3 処分執行の場所
暫定停止は、原則として交通部運転免許課(以下「運転免許課」という。)で行うものとする。
4 処分書の交付
暫定停止は、暫定停止を受けるべき者に対し、運転免許停止処分書(様式第1号)を交付して行うこと。
5 処分の解除
法第104条の2の3第1項後段の規定による暫定停止の解除(以下「暫定停止の解除」という。)は、暫定停止を受けた者(以下「被処分者」という。)に対し、運転免許の効力停止処分解除通知書(様式第2号)を交付して行うこと。
第5 免許証の保管及び返還
1 免許証の保管
暫定停止に係る運転免許証(以下「免許証」という。)は、法第103条第1項の規定による免許の取消し若しくは免許の効力の停止(以下「本処分」という。)を行い、又は暫定停止の解除を行うまでの間、運転免許課において保管すること。
なお、免許証の提出を受けたときは、提出した者に対して次に掲げる事項を教示しておくこと。
(1) 暫定停止の期間内に本処分が行われなかった場合は、運転免許課において免許証の返還を行うこと。
(2) 暫定停止の期間内に他の公安委員会の管轄区域に住所を変更した場合は、当該期間内に速やかに法第94条第1項の規定による免許証の記載事項の変更届出をすべきこと及びその届出を怠ったときは、免許証は運転免許課で返還することとなること。
2 免許証の返還
暫定停止の解除を行うとき、又は暫定停止の期間が満了したときは、提出された免許証を直ちに被処分者に返還すること。この場合において、被処分者から「自動車等運転者に対する行政処分の事務手続要綱の制定について(例規通達)」(平成14年12月16日付け鳥運免例規第7号)で定める受領書を徴すること。
第6 弁明の機会の付与
1 弁明の機会を与える旨の教示
法第104条の2の3第2項の規定による弁明の機会を与える旨の教示は、被処分者に運転免許停止処分書を交付する際に行うこと。
2 弁明の録取
被処分者又はその代理人から口頭による弁明が行われたときは、運転免許課長が指名した警察職員が弁明調書(様式第3号)に弁明を録取し、これを読み聞かせて誤りのないことを確認し、署名押(指)印させるものとする。
3 弁明録取後に暫定停止の解除を行う場合
運転免許課長は、被処分者又はその代理人による弁明の内容を精査した結果、暫定停止を行うことが適当でないと認めたときは、暫定停止の解除を行うものとする。
第7 受検等拒否に係る措置等
1 受検等拒否に係る措置
臨時適性検査の受検又は診断書の提出の拒否(以下「臨時適性検査に係る受検等拒否」という。)については、免許の取消し及び効力の停止処分の対象となるところ、暫定停止の期間中の臨時適性検査に係る受検等拒否については法第104条の2の3第3項の規定に基づく免許の処分はできない。また、臨時適性検査に係る受検等拒否を理由に暫定停止処分の解除についても行うことはできない。よって暫定停止の期間中に、やむを得ない理由なく臨時適性検査に係る受検等拒否をした場合は、暫定停止の期間の満了をもって、法第104条の2の3第3項の規定による免許の効力の停止処分(以下「本停止」という。)を行うこと。
2 本停止に係る臨適検査等の再通知
本停止は、暫定停止の期間満了日の翌日から行うこととし、運転免許課長は、本停止の執行に合わせて、速やかに法第102条第1項から第3項までの規定による診断書の提出命令又は同条6項の規定による臨時適性検査の通知を行うこと。
様式 省略