乗り物盗専用の被害届の運用について(例規通達)

乗り物盗専用の被害届の運用について(例規通達)

平成26年3月26日
鳥刑企例規第12号

 自転車盗及びオートバイ盗に係る捜査については、専用の被害届の様式により運用しているところであるが、この度、乗り物盗に係る捜査の一層の合理化を図るため、乗り物盗専用の被害届(以下「乗り物盗専用被害届」という。)の様式を定め、下記のとおり平成26年4月1日から運用することとしたので、適正な事務処理に努められたい。

1 目的
 この例規通達は、自転車盗、オートバイ盗、自動車盗等を含めた乗り物盗専用被害届の様式を定めることにより、被害者及び捜査書類作成の負担を軽減し、乗り物盗に係る捜査の一層の合理化を図ることを目的とする。
2 乗り物盗専用被害届
(1) 乗り物盗専用被害届については、司法警察職員捜査書類基本書式例の対象事件又は司法警察職員捜査書類簡易書式例の対象事件の別、成人事件又は少年事件(簡易送致事件を除く。)の別を問わず、別記様式(乗り物盗専用)を用いること。
(2) 被害状況が複雑等の理由により、乗り物盗専用被害届により難い場合は、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)第61条第2項に規定する被害届を用いること。
3 運用上の留意事項
(1) 乗り物盗専用被害届については、被害現場において作成するよう努め、被害者等の負担を軽減するよう配意すること。
(2) 乗り物盗専用被害届については、地域警察官が作成する場合が多いことから、地域警察官に対する指導教養を推進すること。

別記様式 省略
  

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