鳥取県警察職員の旧姓使用取扱要領の制定について(例規通達)

鳥取県警察職員の旧姓使用取扱要領の制定について(例規通達)

 令和3年2月5日
鳥務例規第1号

 対号 平成29年3月1日付け鳥務例規第7号 鳥取県警察職員の旧姓使用取扱要領の制定について(例規通達)

 鳥取県警察職員の旧姓使用に係る取扱いについては、対号例規通達により実施してきたところであるが、この度、対号例規通達の全部を改正し、別添「鳥取県警察職員の旧姓使用取扱要領」を制定し、令和3年2月5日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

別添
   鳥取県警察職員の旧姓使用取扱要領
第1 目的
 この要領は、鳥取県警察職員(会計年任用職員及び臨時的任用職員を含む。以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた場合に、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書、図画及び電磁的記録(以下「文書等」という。)に使用すること(以下「旧姓使用」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 旧姓使用の対象
1 職員から旧姓使用の申出があった場合には、2に掲げる文書等について、旧姓の使用を認めることとする。

2 旧姓使用の対象となる文書等は、次に掲げるもの以外のものとする。

(1)給与振込の事務に関する文書等

(2)源泉所得税の事務に関する文書等

(3)社会保険及び雇用保険の事務に関する文書等

(4)児童手当の申請に関する文書等

(5)共済組合に関する申請書等

(6)給与・勤怠管理システムを利用する事務

(7)旧姓使用によって法令上又は実務上特段の支障が生じるおそれがある文書等として、当該文書等の所管所属長等からの申請を受けて、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)が旧姓使用の対象から除外したもの

第3 旧姓使用の手続

1 旧姓使用を希望する職員は、旧姓使用申出書(様式第1号)を所属長を経由して、警務課長に提出するものとする。

2 警務課長は、提出された旧姓使用申出書の記載内容に誤りがないことを確認できた場合には、旧姓使用通知書(様式第2号)を交付し、当該職員に旧姓使用を認めることとした旨を通知するものとする。

3 旧姓を使用する職員が、旧姓使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を警務課長に提出するものとする。

第4 旧姓を使用する職員と実在する職員の同一性の確保

1 警務課長は、旧姓使用を希望する職員に戸籍謄本の写しの提出を求め、使用する旧姓が戸籍上根拠を有することを確認するものとする。

2 警務課長は、旧姓を使用する職員の戸籍上の氏、使用する旧姓、当該旧姓を職員等として使用していた事実、旧姓使用の開始日及び中止日その他必要な事項を人事記録の備考欄に記載するものとする。

3 旧姓使用の開始後における当該職員への発令は、1の旧姓により行うものとする。

4 公刊物等に当該職員の氏名を掲載する場合には1の旧姓を記載するとともに、当該職員の身分証明書等の氏名を明らかにするものには1の旧姓を記載するなど適切な旧姓の公示を行うものとする。

5 他の任命権者から旧姓使用の承認を受けた者であって、人事異動により鳥取県警察の職員となった者が、引き続き旧姓使用を希望するときは、当該承認を受けたことを証する書類等の写しを所属長を経由して警務課長に提出することにより、警務課長が1の確認を行ったものとみなす。この場合において、警務課長は、当該職員に対する旧姓使用通知書の交付を省略することができる。

第5 旧姓使用の対象の除外等

1 旧姓使用によって法令上又は実務上特段の支障が生じるおそれがある文書等の所管所属長等は、当該文書等を旧姓使用の対象から除外しようとするときは、旧姓使用除外申請書(様式第4号)を警務課長に提出するものとする。

2 警務課長は、当該文書等の旧姓使用の可否について判定を行い、旧姓使用の対象から除外することとした場合には、旧姓使用除外通知書(様式第5号)により、旧姓を使用する職員に通知するものとする。

第6 旧姓使用状況の管理

 警務課長は、旧姓使用の状況を管理するため、旧姓使用職員台帳(様式第6号)を備え付け、所要の事項を記載するものとする。

様式 略

  

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