情報公開制度のご利用にあたって

開示、部分開示等

1 開示
  請求された文書を全て開示

2 部分開示
  請求された文書の内、非開示部分を除いて開示

3 非開示
  請求された文書を非開示

4 不存在
  請求された文書が不存在(保有していない)

5 存否応答拒否
  請求された文書の存否を応えることで個人等の利益が損なわれるため、文書の存否(有無)自体を回答しないもの

6 取り下げ
  申請や申し出の取り下げ

非開示部分の理由

 次のような情報は、開示することができません。

1 法令等秘情報
  法令若しくは条例の規定等により公にすることができない情報

2 個人情報
  住所、氏名等特定の個人が識別できる個人の情報

3 公務員情報
  公務員等情報の中で例外として非開示が認められた情報(給与・勤務成績、警部補以下の警察職員の氏名等)

4 法人情報
  公開することにより法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められる情報

5 公共安全情報
  公にすることにより犯罪の予防、鎮圧、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす情報

6 検討協議情報
  公にすると外部からの圧力、干渉等を受け意思決定の中立性等が損なわれるおそれのある県、国等の機関内部・相互での検討・協議等の情報

7 事業遂行情報
  公にすることにより監査、検査、試験事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

8 基礎学力調査結果
  10人以下の学級にかかる基礎学力調査の結果

9 政務調査費情報
  政務調査書収支報告書の証拠書類の情報で、議員の政治活動に支障を及ぼすおそれのあるもの

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000