平成13年道路交通法改正により、平成14年6月1日から、これまで、統合失調症、てんかん等にかかっている方に対して免許が取得できない(受験資格もない)としていた欠格事由が廃止され、免許を受けようとする方が自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがあるかどうかを個別に判断することとなりました。
具体的には、試験に合格しても、
一定の病気等にかかっており、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある方の場合には、道路交通の安全の確保の観点から、免許が取得できない場合もあります。
詳しくは、各地区運転免許センターへお問い合わせ下さい。
政令に定める一定の病気等(参考)
- 統合失調症
- 自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。
- てんかん
- 発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。
- 再発性の失神
- 脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。
- 無自覚性の低血糖症
- 人為的に血糖を調節することができるものを除く。
- そううつ病
- そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。
- 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
- 認知症(道路交通法103条)
- 上記に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
免許申請や更新申請時に、以下のような申請者の項目について記載をお願いすることとなります。この項目に該当する方、あるいは自動車等の安全な運転に支障があると思われる方に対しては、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
プライバシーの保護には十分配意いたします。
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- 病気を原因として又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある方
- 病気を原因として発作的に身体の全部又は一部のけいれん又は麻痺を起こしたことのある方
- 十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動最中に眠り込んでしまうことが、週3回以上ある方
- 病気を原因として、医師から免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方
公安委員会では安全運転相談窓口を開設し、上記のような病気にかかっている場合を含め、免許の取得や更新が可能かどうかについて相談を随時受け付けています。
免許を取得しようとお考えの方は、免許申請や指定自動車教習所への入所等を行う前に、各地区運転免許センターにご相談いただくことをお勧めします。
ご家族の方からの相談も受け付けます。