駐車監視員は、法律上の資格を有し、警察署長の委託を受けた法人の下で、地域を巡回し、放置車両の確認や確認標章の取付けなどの仕事を行います。ただし、反則告知をしたり、金銭を徴収したりすることはありません。 (このガイドラインは、鳥取警察署管内における駐車監視員の活動方針を示すものです。) 活動方針
駐車監視員は、活動時間帯に下記の地域を重点に巡回し、放置車両の確認等を行います。 また、重点地域以外でも110番通報等により、駐車違反の取締り要望があれば放置車両の確認や確認標章の取付けを行います。
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