刑法犯少年 |
刑法に規定する行為並びに「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、「決闘罪ニ関スル件」、「爆発物取締罰則」、「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」、「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」、「航空機の強取等の処罰に関する法律」、「流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法」、「サリン等による人身被害の防止に関する法律」、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」、「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」及び「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」に規定する行為をした犯罪少年で、交通業過犯(危険運転致死傷、業務上(重)過失致傷及び自動車運転過失致死傷)を除く(以下同じ) |