鳥取県警察警察署長章等に関する訓令

鳥取県警察警察署長章等に関する訓令

 平成23年2月25日
 本部訓令第3号

改正 令和2年本部訓令第27号
鳥取県警察警察署長章等に関する訓令を次のように定める。
   鳥取県警察警察署長章等に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、警察署長章、副署長章及び警察署次長章(以下「警察署長章等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 警察署長、副署長及び警察署の次長(以下「警察署長等」という。)に、警察署長章等を貸与するものとする。
(形状及び制式)
第3条 警察署長章等の形状及び制式は、別表第1のとおりとする。
(着装)
第4条 警察署長、副署長及び警察署の次長(以下「警察署長等」という。)は、制服を着用するときは、警察署長章等を着装するものとする。
2 警察署長章等は、別表第2のとおり制服の右胸部に着装するものとする。
(引継ぎ)
第5条 警察署長等は、人事異動等によりその職を離れるときは、警察署長章等を後任者に引き継がなければならない。
2 警察署長は、警察署長章等引継台帳(様式第1号)により、警察署長章等の引継状況を明らかにしておかなければならない。
(譲渡等の禁止)
第6条 前条第1項に規定する場合を除き、警察署長章等を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(亡失等の場合における措置)
第7条 警察署長章等を亡失し、又はき損したときは、速やかにその旨を警務部警務課長(以下「警務課長」という。)を経由して警察本部長に報告し、再貸与の申請をしなければならない。
2 再貸与の申請は、警察署長章等再貸与申請書(様式第2号)により行うものとする。
3 警察署長章等を亡失した場合を除き、第1項の申請をするときは、き損した警察署長章等を添付するものとする。
(貸与状況)
第8条 警務課長は、警察署長章等貸与台帳(様式第3号)により、警察署長章等の貸与状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この訓令は、平成23年3月8日から施行する。

附則(令和2年12月15日本部訓令27号)

この訓令は、令和2年12月15日から施行する。

別表及び様式 省略

  

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