昭和50年8月1日
本部訓令第4号
改正 平成14年本部訓令第15号、平成19年本部訓令第11号、平成24年本部訓令第29号、平成27年本部訓令第12号、平成30年本部訓令第4号、令和2年本部訓令第23号
鳥取県警察職員身分証明書取扱規程を次のように定める。
鳥取県警察職員身分証明書取扱規程
鳥取県警察職員身分証明書取扱規程(昭和35年4月鳥取県警察本部訓令第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、鳥取県警察職員(以下「職員」という。)の身分証明書の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規程において職員とは、鳥取県警察職員定員条例(昭和32年鳥取県条例第14号)の適用を受ける一般職員のうち、交通巡視員、少年警察補導員及び任期付職員以外の職員をいう。
(身分証明書の交付)
第3条 新たに職員となつた者には身分証明書(様式第1号)を交付する。
(身分証明書の携帯等)
第4条 職員は、職務上必要な場合は身分証明書を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書の取扱いを慎重にし、携帯を終了した場合は、施錠設備のあるロッカー等に収納するとともに、随時、所在を確認しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第5条 職員は、身分証明書を他人に譲渡若しくは貸与してはならない。
(身分証明書の更新)
第6条 身分証明書の更新は、身分証明書の交付の日から10年を経過したときとする。
2 前項の更新に係る職員の所属する所属の長(以下「所属長」という。)は、当該職員の写真データを警務部警務課長(以下「警務課長」という。)に提出するものとする。
3 所属長が、更新後の身分証明書を交付する場合は、更新前の身分証明書と引換えに行うものとする。この場合において、更新前の身分証明書は、警務課長に送付するものとする。
(身分証明書の書換え交付)
第7条 職員は、身分証明書の記載事項に異動があつたときは、身分証明書書換え交付申請書(様式第2号)に身分証明書を添え所属長を経て、速やかに警務課長に提出し、書換え交付を受けなければならない。
(身分証明書の再交付)
第8条 職員は、身分証明書を破損・汚損又は紛失したときは、直ちに身分証明書再交付申請書(様式第3号)に理由書を添え、所属長を経て速やかに警務課長に提出し、再交付を受けなければならない。
(身分証明書の返納)
第9条 職員は、退職等によりその身分を失つたときは、所属長を経て速やかに身分証明書を返納しなければならない。
(身分証明書貸与台帳)
第10条 警務部警務課に身分証明書貸与台帳(様式第4号)を備え、交付、紛失、破損、返納及び記載事項異動の場合は、その都度整理しなければならない。
附則
この訓令は、公布のから施行する。
附則(平成14年6月13日本部訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年6月13日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に交付されている身分証明書の様式については、改正後の鳥取県警察職員身分証明書取扱規程様式第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際既に同一所属に5年以上勤務している職員については、平成14年7月1日までに身分証明書を更新する。
附則(平成19年3月30日本部訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に事務吏員又は技術吏員である職員は、この訓令の施行の日に、この訓令による改正後の警察職員の任免発令に関する訓令第2の規定により一般職員として任命されたものとみなす。
3 第4条の規定による改正前の鳥取県警察職員身分証明書取扱規程に規定する様式による身分証明書については、当分の間、第4条の規定による改正後の鳥取県警察職員身分証明書取扱規程に規定する様式による身分証明書とみなす。
附則(平成24年10月18日本部訓令第29号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年10月19日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の鳥取県警察職員身分証明書取扱規程の規定により交付された身分証明書は、当分の間、改正後の鳥取県警察職員身分証明書取扱規程の規定により交付された身分証明書とみなす。
附則(平成27年7月1日本部訓令第12号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日本部訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の鳥取県警察職員身分証明書取扱規程の規定により交付された身分証明書は、当分の間、改正後の鳥取県警察職員身分証明書取扱規程の規定により交付された身分証明書とみなす。
附則(令和2年12月7日本部訓令第23号)
この訓令は、令和2年12月7日から施行する。
様式 略