鳥取県警察職員の安全衛生管理に関する訓令

鳥取県警察職員の安全衛生管理に関する訓令

  平成19年3月22日
  本部訓令第8号
改正 平成24年本部訓令第13号、平成27年第3号、平成29年第4号、平成30年第7号、平成31年第7号、令和2年第1号、第6号、第24号、令和4年第3号

 鳥取県警察職員の安全衛生管理に関する訓令を次のように定める。
   鳥取県警察職員の安全衛生管理に関する訓令
目次
  第1章 総則(第1条-第4条)
  第2章 安全衛生体制(第5条-第15条)
   第1節 安全衛生管理体制等(第5条-第12条)
   第2節 安全衛生委員会(第13条-第15条)
  第3章 健康管理(第16条-第43条)
   第1節 健康診断の実施(第16条-第24条)
   第2節 健康管理審査会(第25条-第32条)
   第3節 健康管理指導区分等(第33条-第43条)
  第4章 保健衛生等(第44条-第48条)
  第5章 雑則(第49条-第51条)
 附則

  第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、警察職員(以下「職員」という。)の安全及び衛生の管理について必要な事項を定め、職員の公務災害の防止並びに健康の管理及び保持増進を図ることを目的とする。
(所属長の責務)
第2条 警察本部(以下「本部」という。)の課・隊・所及び警察学校並びに警察署の長(以下「所属長」という。)は、所属職員の健康の管理と保持増進及び安全の確保並びに快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、自主的に心身の健康保持増進及び安全の確保に努めるとともに、健康管理及び安全の確保上必要な事項について、所属長その他職員の安全衛生管理に携わる者が法令又は訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保のための措置に従わなければならない。
(秘密の保持)
第4条 この訓令で規定する職員の安全及び衛生の管理業務に従事し、又は従事した者は、職務上知り得た秘密を漏らし、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
  第2章 安全衛生体制
   第1節 安全衛生管理体制等
(安全衛生統括管理責任者)
第5条 本部に安全衛生統括管理責任者を置き、警務部長をもって充てる。
2 安全衛生統括管理責任者は、安全管理責任者、衛生管理責任者及び安全衛生責任者を指揮し、次の各号に掲げる業務を統括管理する。
(1)職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3)健康診断の実施その他健康管理のための措置に関すること。
(4)公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するために必要な措置に関すること。
3 安全衛生統括管理責任者に事故があるとき、又は安全衛生統括管理責任者が欠けたときは、あらかじめ安全衛生統括管理責任者が指名する者がその職務を代理する。
(安全管理責任者)
第6条 本部に安全管理責任者を置き、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)をもって充てる。
2 安全管理責任者は、安全衛生統括管理責任者の職務を補佐し、第5条第2項各号に掲げる業務のうち安全に係る事項を総括する。
(衛生管理責任者)
第7条 本部に衛生管理責任者を置き、警務部厚生課長(以下「厚生課長」という。)をもって充てる。
2 衛生管理責任者は、安全衛生統括管理責任者の職務を補佐し、専任衛生管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、第5条第2項各号に掲げる業務のうち衛生に係る事項(以下「衛生業務」という。)を総括する。
(安全衛生責任者)
第8条 本部の課・隊・所及び警察学校並びに警察署(以下「各所属」という。)に安全衛生責任者を置き、所属長をもって充てる。
2 安全衛生責任者は、所属する安全衛生副責任者及び衛生管理者又は衛生推進者を指揮し、所属する職員に係る第5条第2項各号に掲げる業務を統括する。
(安全衛生副責任者)
第9条 各所属に安全衛生副責任者を置き、次席、副隊長及び副校長並びに副署長及び次長をもって充てる。
2 安全衛生副責任者は、安全衛生責任者の職務を補佐し、第5条第2項各号に掲げる業
  務を掌理する。
3 警察学校及び警察署の安全衛生副責任者は、次条に規定する衛生管理者等を指揮し、第5条第2項各号に掲げる業務を掌理する。
(衛生管理者等)
第10条 別表第1に定めるところにより法第12条第1項に規定する衛生管理者及び法第12条の2に規定する衛生推進者(以下「衛生管理者等)という。)を置く。
2 衛生管理者は、規則第7条第1項第3号に規定する資格を有する者のうちから警察本部長(以下「本部長」という。)が指定する。
3 衛生推進者は、規則第12条の3に規定する衛生業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから本部長が指定する。
4 衛生管理者等は、法第12条第1項又は法第12条の2に規定する業務を行うときは、安全衛生統括管理責任者、衛生管理責任者、安全衛生責任者及び第12条に規定する産業医等の指導助言を受け、次の各号に掲げる事項に重点を置くものとする。
(1)勤務条件、職場環境、施設等の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2)衛生器具等の点検及び整備に関すること。
(3)健康教育、健康相談、健康づくり等に関すること。
5 衛生管理者等は、少なくとも毎週1回職場を巡回し、勤務環境又は衛生状態に有害のおそれの有無を点検しなければならない。
6 衛生管理者等は職場の巡回により勤務環境又は衛生状態に有害のおそれがあると認めるときは、直ちに、健康障害を防止するために必要な措置を講ずるよう、安全衛生責任者、安全管理責任者及び衛生管理責任者を経由して安全衛生統括管理責任者に意見を述べることができる。
(専任衛生管理者)
第11条 警察本部警務部厚生課(以下「厚生課」という。)に専任衛生管理者を置き、衛生管理者のうちから保健師の資格を有する者をもって充てる。
2 専任衛生管理者は、衛生管理責任者を補助し、衛生業務に係る管理を行うとともに、衛生管理責任者が指定する所属を巡回し、健康相談、衛生教育、環境衛生、療養、事後措置等について指導を行うものとする。
(産業医等)
第12条 別表第1に定めるところにより法第13条に規定する産業医及び法第13条の2に規定する医師(以下「産業医等」という。)を置く。
2 産業医等は、安全衛生統括管理責任者又は警察署の安全衛生責任者の推薦する医師のうちから本部長が委嘱する。
   第2節 安全衛生委員会
(安全衛生委員会の設置)
第13条 本部並びに警察学校及び警察署に、安全衛生委員会を置く。
2 安全衛生責任者は、安全衛生委員会を設置したときは、安全衛生委員会設置報告書(様式第1号)により安全衛生統括管理責任者に報告するものとする。
(安全衛生委員会の組織)
第14条 安全衛生委員会は会長、副会長及び委員をもって構成し、その職に充てる者及び人数は別表第1に掲げるとおりとする。
(安全衛生委員会の会議)
第15条 安全衛生委員会は、法第18条第1項に規定する事項及び職員の安全に関する事項について、調査審議する。
2 安全衛生委員会は、会長が必要に応じて招集し、議事を主宰する。
3 会長は、安全衛生委員会を開催したときは、安全衛生委員会開催状況報告書(様式第2号)により、その内容を安全衛生統括管理責任者に報告するものとする。
4 安全衛生委員会の庶務は、本部は厚生課において行い、警察署は警務課において行うものとする。
  第3章 健康管理
   第1節 健康診断の実施
(健康診断の種別、実施計画等)
第16条 職員が受ける健康診断の種別は、次の各号に掲げるものとする。
(1)雇入時健康診断
(2)定期健康診断
(3)特別健康診断
(4)臨時健康診断
2 前項の健康診断の実施計画及び期日・期間(第17条第1項及び第2項並びに第19条第1項において「期日等」という。)は、安全衛生統括管理責任者が別に定め、安全衛生責任者に通知するものとする。
(確実な受診)
第17条 安全衛生責任者は、第16条第2項に規定する通知を受けたときは、所属職員に通知するとともに、職員が期日等に受診できるよう便宜を図らなければならない。
2 職員は、特別の理由がない限り期日等に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由のため健康診断を受けなかったときは、当該事由の消滅後遅滞なく当該健康診断に相当する健康診断を受け、医師の診断書その他のその結果を証明する書面を安全衛生責任者を経由して安全衛生統括管理責任者に提出しなければならない。
3 安全衛生責任者は、健康診断の結果、精密検査又は再検査(以下「精密検査等」という。)を要すると診断された職員に対し、専門医の精密検査等を受診するよう勧奨するものとし、当該職員が受診できるよう便宜を図らなければならない。
(雇入時健康診断)
第18条 雇入時健康診断は、職員として新たに採用された後に、規則第43条各号に掲げる項目及び本部長が別に定める項目について行うものとする。
(定期健康診断)
第19条 定期健康診断は、毎年1回以上期日等を指定し、全職員(第38条第2項の長期療養者を除く。)に対して、規則第44条第1項に規定する項目を実施する。
2 前項の場合において、職員が次の各号に掲げるいずれかに該当したときは、定期健康診断の全部又は一部の項目を省略するものとする。
(1)雇入時健康診断を受診しているとき。
(2)職員が、既往症等によって他の医療機関による健康診断を受診し、その診断結果を所属長を経由して安全衛生統括管理責任者に報告したとき。
(特別健康診断)
第20条 特別健康診断は、業務の性質上特殊の健康診断を行う必要があると認める業務に従事し、又は従事しようとする職員に対し、別に定める検査項目により、毎年1回以上実施するものとする。
(臨時健康診断)
第21条 臨時健康診断は、次の各号のいずれかに該当し、その必要があると認める場合に、必要な職員に対し、検査項目を定めて実施するものとする。
(1)感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定の適用を受ける感染症をいう。以下同じ。)が流行し、又は流行のおそれがあるとき。
(2)健康に異常がある者が続発したとき。
(3)その他、特に臨時健康診断を行う必要があるとき。
(面接指導)
第22条 安全衛生責任者は、産業医等と連携し、勤務時間の状況等が別に定める要件に該当する職員に対し、医師による面接指導を行うものとする。
(健康診断の結果の通知)
第23条 衛生管理責任者は、職員の健康診断を実施した機関から職員の健康診断結果を受理した場合は速やかに安全衛生責任者に送付し、これを受けた安全衛生責任者は、速やかに当該職員に通知しなければならない。
(受診結果の保管等)
第24条 安全衛生責任者は、所属職員の健康診断の受診結果を記録した書類を健康管理個人簿(様式第3号)に編綴保管するものとする。
   第2節 健康管理審査会
(設置)
第25条 本部に本部長の諮問機関として、健康管理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(任務)
第26条 審査会は、次に掲げる事項を審議し、本部長に答申する。
(1)第33条に規定する別表第2の健康管理指導区分及び指導基準(以下「指導区分」という。)がAに指定された者の指導区分の変更に関すること。
(2)第39条に規定する療養者の就業又は復職の審査に関すること。
(3)その他健康管理について必要な事項
(組織)
第27条 審査会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、警務部長の職にあるものをもって充て、委員は、警務課長、厚生課長、安全衛生官、保健師及び本部長が委嘱する医師とする。
3 委員長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に委員会への出席を求めることができる。
(委員長の職務)
第28条 委員長は、審査会を代表して会務を統括する。
2 委員長に事故あるときは、厚生課長がその職務を代理する。
(会議)
第29条 審査会は、委員長が必要と認めたときに招集する。ただし、急を要し、会議を開催するいとまのないとき、又は軽易な事項を審査するときは、持ち回りによって審議することができる。また、医師からの意見聴取は、別に定める様式文書への記述によってこれに代えることができる。
(庶務)
第30条 審査会の庶務は、厚生課が行う。
(運営)
第31条 審査会の運営に関し必要な事項は別に定める。
(精神保健医)
第32条 職員の精神保健に関する相談(心の健康についての相談をいい、以下「メンタルヘルス相談」という。)に応ずるため、別に定めるところにより精神保健医を置く。
2 精神保健医は、本部長が精神科医の中から委嘱する。
3 精神保健医は、次の各号に掲げる事務について、必要に応じ、専任衛生管理者又は衛生管理責任者等に対して指導、若しくは助言することができる。
(1)メンタルヘルス相談に関すること。
(2)心の健康教育その他職員の心の健康の保持増進のための措置に関すること。
(3)心の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 精神保健医は、審査会の委員を兼ねることができる。
   第3節 健康管理指導区分等
(健康管理指導区分及び指導基準)
第33条 職員の健康管理は、その職員の健康の状況に応じ、別表第2に掲げる指導区分に分類して行うものとする。
(指導区分の申請)
第34条 安全衛生責任者は、健康診断の結果又は職員からの申出により、健康に異常があり、指導区分の指定が必要であると認める職員を発見したときは、当該職員に係る医師の診断書等並びに当該職員の勤務内容及び勤務の強度等に関する資料(以下これらを「判定資料」という。)によるほか、必要により産業医等若しくは主治医の意見を聴取した上で、指導区分を判定し、健康管理指導区分申請書(様式第4号)に判定資料を添付して衛生管理責任者に申請するものとする。
(指導区分の指定等)
第35条 衛生管理責任者は、前条の規定による申請を受けたときは、本部長に上申の上、
  当該職員の指導区分を指定し、その結果を健康管理指導区分指定通知書(様式第5号)により当該安全衛生責任者に通知するものとする。
2 安全衛生責任者は、健康管理指導区分通知書(様式第6号)により当該職員に通知するものとする。
(指導区分の変更等)
第36条 前条により指定を受けた者(以下「指定該当者」という。)は、指導区分の変更を希望するときは、健康管理指導区分変更願(様式第7号)に医師の診断書等を添付し、安全衛生責任者に提出しなければならない。
2 安全衛生責任者は、前項の規定による願い出を受けたとき、又は健康診断の結果、指導区分の変更を必要とする指定者を発見したときは、必要により産業医等から意見を聴取した上で、当該指定者の指導区分を判定し、健康管理指導区分申請書に判定資料を添付して、衛生管理責任者に申請しなければならない。
3 衛生管理責任者は、第26条第1号又は第2号に該当する場合を除き、指導区分を変更する場合は第35条の規定を準用する。ただし、健康診断の結果、健康に異常の所見がないと診断された職員に適用する健康管理指導区分を勤務面D、医療面3に指定する場合は、この限りでない。
(指導区分該当者に対する指導)
第37条 安全衛生責任者は、第35条第1項及び第36条第3項の通知を受けたときは、速やかに当該職員に指導区分を示達するとともに、その指導区分に応じ、適切な指導を行わなければならない。
2 安全衛生責任者は、常に指定該当者の病状の把握に努めるとともに、その状況を四半期ごとに健康管理指導区分該当者病状報告書(様式第8号)により、翌月の10日までに衛生管理責任者を経由して安全衛生統括管理責任者に報告するものとする。
3 安全衛生責任者は、指定該当者に対する適切な指導を行うため、健康管理個人簿に健康管理上の必要な事項を記録しておくものとする。
4 専任衛生管理者及び安全衛生責任者等は、指定該当者本人及び必要に応じてその主治医と緊密な連絡を保ち、指定該当者に対する療養生活又は勤務方法の指導又は助言に努めるとともに、その状況をその都度口頭又は書面により、衛生管理責任者に報告するものとし、衛生管理責任者は必要に応じて安全衛生統括管理責任者に報告するものとする。
(療養専念の義務)
第38条 療養のため休務する職員は、医師の指導及びこの訓令に基づき療養に専念して健康の回復に努めなければならない。
2 療養が長期に及ぶ職員は、1か月ごとにその経過を傷病経過報告書(様式第9号)により安全衛生責任者を経て、衛生管理責任者に提出しなければならない。
(療養の解除)
第39条 療養のため、引き続き1か月以上休務した職員が、健康を回復し就業しようとするときは、就業承認願(様式第10号。以下「承認願」という。)に必要な資料を添えて、安全衛生責任者に申し出なければならない。
2 安全衛生責任者は、前項の承認願を受理したときは、速やかに第36条の規定による手続に準じて措置するものとする。
(休業及び復帰報告)
第40条 安全衛生副責任者は、所属の職員が傷病のため休務し、その期間が引き続き6日を超える場合及び当該職員が出務したときは、休業・復帰報告書(様式第11号)により安全衛生責任者に報告するものとする。
(病者の就業禁止)
第41条 本部長は、次に掲げる職員について、やむを得ないと認める場合には、就業を禁止することができる。
(1)感染性疾患のり患者又は感染性疾患の病原体の保有者で他の職員に感染のおそれがあると認められる者
(2)心の健康(以下「メンタルヘルス」という。)に関係する疾病により職務に就かせることが著しく不適当と認められる者
2 本部長は、前項の規定により就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医等その他専門の医師の意見を聴かなければならない。
(職務復帰訓練)
第42条 安全衛生責任者は、メンタルヘルス関係疾病により休職中の職員の病状が回復し、就業の申し出があった場合は、別に定めるところにより、復職前に職務復帰訓練を行うことができる。
2 安全衛生責任者は、メンタルヘルスの治療のため長期療養中の職員が職務に復帰するに当たっては、主治医及び衛生管理責任者と連携して、復帰の時期、勤務体制等について十分協議し、疾病の再発防止のため定期的面談等の措置を講ずるよう配意すること。
(死亡報告)
第43条 安全衛生責任者は、所属の職員が死亡したときは、直ちに職員死亡報告書(様式第12号)により安全衛生統括管理責任者に報告しなければならない。
  第4章 保健衛生等
(感染症の措置)
第44条 職員は、自己又は同居者が感染症にかかり、都道府県知事から、健康診断若しくは入院の勧告又は就業制限の通知を受けたときは、直ちにその旨を安全衛生責任者に届け出なければならない。 
2 安全衛生責任者は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに感染症患者発生報告書(様式第13号)により安全衛生統括管理責任者に報告しなければならない。
3 安全衛生責任者は、その管理する庁舎、寮その他の施設において、感染症が発生したときは、前項と同様の措置を講じなければならない。
4 安全衛生責任者は、第1項の職員又は同居者が、都道府県知事から就業制限を解かれ、又は退院したときは、速やかに感染症患者転帰報告書(様式第14号)により安全衛生統括管理責任者に報告しなければならない。
(安全衛生管理業務従事者等の教育)
第45条 安全衛生統括管理責任者は、安全衛生責任者、衛生管理者等に対して、安全衛生の業務に関する能力の向上を図るための教育、研修等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。
(勤務環境の保全、健康教育等)
第46条 安全衛生責任者は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所や勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、騒音防止及び清潔に必要な措置を講ずるよう衛生的な勤務環境の保持に努めるものとする。
2 安全衛生責任者は、職員の健康の保持増進を図るため、健康教育、健康相談その他必要な措置を計画的かつ継続的に実施し、職員が平素から自主的にその健康の保持増進に努めるよう指導するものとする。
(メンタルヘルスに関する措置)
第47条 安全衛生責任者は、職員のメンタルヘルスを保持し、疾病を予防するため、職員の融和、生活指導、適正配置等に努めるとともに、必要に応じて精神保健医等との連携を図り、専門医による受診の勧奨等適切な措置を講ずるものとする。
2 安全衛生責任者は、衛生管理者等との連携によりメンタルヘルスに関して支援が必要な職員の早期発見に努め、これを認知したときは、職場環境の改善その他必要な措置を講じるものとする。
(健康の保持増進のための措置)
第48条 安全衛生責任者は、職員の精神的緊張感を緩和し、健康の保持増進を図るため、積極的にレクリエーション等の健康保持増進活動を実施するほか、安全衛生統括管理責任者等が実施する健康保持増進活動に参加する職員に対しては、当該職員等の業務を調整するなど、便宜を図るよう努めなければならない。
  第5章 雑則
(健康記録の作成及び保管)
第49条 衛生管理責任者は、職員が新たに採用されたときは、健康管理個人簿を作成して備え付け、以後、健康診断の実施結果、その他の所要事項を記録して整備、保管するとともに、その副本を安全衛生責任者に整備、保管させなければならない。
(健康記録の送付)
第50条 安全衛生責任者は、所属職員が異動により転出した場合は、速やかに当該職員の健康管理個人簿及び関係資料(以下「健康管理個人簿等」という。)の副本を異動先の安全衛生責任者に送付しなければならない。
(健康記録の保存期間)
第51条 衛生管理責任者は、健康管理個人簿等を職員の死亡又は退職後5年間保存しなければならない。なお、安全衛生責任者が整備、保管する健康管理個人簿等の副本は、職員の死亡又は退職後に廃棄するものとする。
様式、別表 略
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
 (鳥取県警察職員の健康管理に関する訓令の廃止)
2 鳥取県警察職員の健康管理に関する訓令(昭和59年本部訓令第2号。次項から附則第5項までにおいて「旧訓令」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際、現に前項の規定による廃止前の旧訓令の規定により本部長が選
  任している衛生管理者及び本部長が委嘱している健康管理医及び健康管理審査会の委員は、それぞれこの訓令の施行の日にこの訓令の規定により本部長が指定し、又は委嘱した衛生管理者、産業医及び健康管理審査会の委員とみなす。
4 この訓令の施行の際、現に附則第2項の規定による廃止前の旧訓令第32条から第34条の規定による指導区分の指定を受けている者は、第33条から第36条の規定による指導区分の指定を受けた者とみなす。
5 この訓令の施行の際、現に附則第2項の規定による廃止前の旧訓令第31条の規定により保管し、及び整理保存している健康管理個人簿等は第49条の規定により保管し、及び整理保存している健康管理個人簿等とみなす。

附則(平成24年3月23日本部訓令第13号)
 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日本部訓令第3号)
 この訓令は、平成27年3月9日から施行する。
附則(平成29年2月1日本部訓令第4号)
 この訓令は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日本部訓令第7号)
 この訓令は、平成30年3月26日から施行する。

附則(平成31年3月7日本部訓令第7号)

 この訓令は、平成31年3月11日から施行する。

附則(令和2年5月15日本部訓令第1号)

 この訓令は、令和2年5月15日から施行する。

附則(令和2年12月8日本部訓令第24号)

 この訓令は、令和2年12月8日から施行する。

附則(令和4年1月20日本部訓令第3号)

 この訓令は、令和4年1月20日から施行する。

様式省略

  

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