風俗営業等の営業所へ立入る警察職員の指定等について(例規通達)

風俗営業等の営業所へ立入る警察職員の指定等について(例規通達)

  平成15年6月5日
  鳥生企例規第8号

 改正 平成18年鳥務例規第3号、鳥生環例規第2号、鳥務例規第2号、平成28年鳥生企例規第3号、令和2年鳥務例規第3号

 このたび風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)の一部が改正され、当該身分証明書の様式が新たに規定されたこと等から、風俗営業等の営業所へ立ち入る警察職員の指定並びに立入りの際に警察職員が携帯すべき身分証明書の取扱い等について下記のとおり制定し、平成15年6月5日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

1 立入職員の指定
  生活安全部生活安全企画課長又は警察署長(以下「課長等」という。)は、次に掲げる職員の中から風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第37条第2項に規定する警察職員(以下「立入職員」という。)を指定すること。
  ア 風俗営業等に係る事務を担当する警察職員
  イ 少年警察に係る事務を担当する警察職員
  ウ 地域警察幹部又は風俗営業等の営業所を受持区に持つ警察官(採用時教養を終了していない者を除く。)
  工 上記に掲げる者のほか、課長等が必要と認める警察職員
2 立入職員に対する身分証明書の交付
(1)課長等は、立入職員として指定した者に対して、規則第109条に規定する身分証明書(以下「身分証明書」という。)を交付すること。
(2)課長等は、身分証明書の交付に当たっては、身分証明書交付台帳(風俗営業関係)(別記様式)に所要の事項を記載し、身分証明書の交付状況を明らかにしておくこと。
3 身分証明書の取扱い
  身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書の取扱いを慎重にし、適切に保管管理しなければならない。
4 立入職員の指定解除等
  課長等は、立入職員の配置換え等があったときは、速やかに指定を解除すること。この場合、指定を解除された立入職員は、身分証明書を速やかに課長等に返納しなければならない。
5 身分証明書の携帯等
  立入職員は、風俗営業等の営業所に立ち入る場合、身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
6 留意事項
  立入職員は、立入りに当たって、次に掲げる事項に留意しなければならない。
  ア 立入りは、法の施行に必要な限度で行い得るものであり、いやしくも職権を濫用し、又は正当に営業している者に対して無用の負担をかけることのないように留意すること。
  イ 立入りは、法第37条第1項に規定する風俗営業者等からの報告又は資料の提出のみでは、その目的が達せられない場合に限り行うようにすること。
  ウ 営業時間中に立ち入る場合は、営業の妨げにならないように配意すること。
  工 個室等に立ち入る場合は、客が在室しないことを確認してから行うこと。
  オ 調査の必要上質問を行う場合は、原則として営業者、従業者等に限ることとし、客に対する質問は必要最小限度にとどめること。
7 報告
  立入職員は、立入りを行った場合、速やかに報告書を作成して課長等に報告すること。
別記様式 略
  

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