鳥取県警察の地域警察運営に関する訓令
平成元年7月25日
本部訓令第16号
改正 平成4年本部訓令第19号、第21号、5年第12号、6年第31号、7年第3号、第17号、13年第11号、第13号、17年第5号、18年第8号、21年第4号、22年第8号、26年第7号、30年第7号
鳥取県警察の外勤警察運営に関する訓令を次のように定める。
鳥取県警察の地域警察運営に関する訓令
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 勤務制等(第5条-第7条)
第3章 運用計画等(第8条-第22条)
第4章 地域警察活動
第1節 交番等の活動基準等(第23条-第29条)
第2節 交番等の活動要領(第30条-第40条)
第3節 交番等以外の地域警察活動(第41・第42条)
第5章 幹部の職務(第43条-第47条)
第6章 施設等の表示(第48条・第48条の2)
第7章 補則(第49条-第52条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、地域警察運営規則(昭和44年国家公安委員会規則第5号。以下「規則」という。)に基づき、鳥取県警察における地域警察の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 地域警察は、地域の実態を掌握して、その実態に即し、住民の意見及び要望にこたえた活動を行うとともに、市民の日常生活の場において常に警戒体制を保持し、すべての警察事象に即応する活動を行い、もって市民の日常生活の安全と平穏を確保することを任務とする。
2 前項の任務を遂行するに当たり、地域警察官は、地域を担当する自覚と責任をもって市民に対する積極的な奉仕を行い、市民との良好な関係を保持するとともに、管内の実態を的確に掌握するよう努めなければならない。
(用語の意義)
第3条 この訓令における用語の意義は、規則に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1)地域警察官
第2条第1項に定める地域警察の任務を遂行するため本条第4号に定める活動単位において活動する警察官及び警察本部又は警察署において地域警察に関する事務に従事する警察官をいう。
(2)地域警察幹部
地域警察官のうち、巡査部長以上の階級にある者をいう。
(3)地域警察活動
地域警察官が地域警察の任務を遂行するために行う活動をいう。
(4)活動単位
地域警察官が地域警察活動を行うため配置される交番、駐在所(以下「交番等」という。)、自動車警ら隊、自動車警ら班(幹部派出所の地域警察官を含む。)、警備派出所及び移動交番車をいう。
(5)地域警察勤務
規則第5条に定める通常基本勤務及び特別勤務をいう。
(6)転用勤務
地域警察官を看守、護送等地域警察勤務以外の勤務に従事させることをいう。
(7)指定勤務
地域警察官が月間運用計画等により、あらかじめ指定された勤務をいう。
(8)所管区
交番等の活動範囲として「交番その他の派出所及び駐在所の設置に関する規則」(昭和38年10月鳥取県公安委員会規則第5号。以下「設置に関する規則」という。)別表により定められた受持区域をいう。
(9)受持区
交番等の地域警察官が巡回連絡を担当する地域として、警察署長(以下「署長」という。)が指定した区域をいう。
(10)警備区
警備派出所の活動範囲として、設置に関する規則に定められた警備区域をいう。
(運用の基本)
第4条 警察本部の生活安全部長、生活安全部地域課長(以下「地域課長」という。)及び生活安全部通信指令課長は、第3条第1項第4号に定める活動単位と通信指令課、警察署指令室及び鉄道警察隊並びに警察用船舶及び警察用航空機の機能を有機的に連携させ、それぞれの機能を最高に発揮できるよう地域警察の総合的かつ効率的な運用を図らなければならない。
2 署長は、事件又は事故等の発生状況、地域の特性、住民の意見及び要望等を考慮し、地域警察の計画的、重点的かつ効果的な運用を図らなければならない。
第2章 勤務制等
(勤務制)
第5条 地域警察の活動単位における勤務制は、次の各号のとおりとする。
(1)交番 交替制又は日勤制
(2)駐在所 駐在制又は日勤
(3)自動車警ら班 交替制又は日勤制
(4)警備派出所 交替制又は日勤制
(5)移動交番車 日勤制
(勤務時間等)
第6条 第5条の勤務制に基づく地域警察官の勤務時間及び週休日の指定等は、警察職員の勤務時間、休暇等に関する訓令(平成6年12月鳥取県警察本部訓令第31号)第2条第1項別表に規定するところによるものとする。
(勤務管理の適正)
第7条 生活安全部長及び地域課長(以下「部長等」という。)並びに署長は、週休日又は勤務時間外に勤務を命ずる必要のあるときは、努めて勤務日又は勤務時間の変更等の措置をとり、地域警察官の勤務及び健康管理の適正を期するものとする。
第3章 運用計画等
(適正配置)
第8条 署長は、所管区等の昼夜の人口動態、世帯数(事業所を含む。)、面積、行政区域及び事件又は事故等の発生状況等の治安情勢並びに駐在所の居住環境等の現状について常に検討を加え、交番等の適正配置に努めなければならない。
2 前項の場合、所管区等の変更並びに交番等の新設、統合、移転、勤務制及び人員配置等に変更の必要が生じたときは、理由を付して警察本部長(以下「本部長」という。)に上申しなければならない。
(基本計画)
第9条 署長は、地域警察の計画的、重点的かつ効果的な運用を図るため、第8条の検討結果及び住民の意見、要望等地域実態を考慮し、次に掲げる事項を内容とする基本計画を定めるものとする。
(1)活動単位及び警察署で勤務する地域警察官ごとの配置人員
(2)ブロックの編成
(3)警ら要点及び立寄所の指定
(4)受持区の指定
(5)その他運用上の基本的事項
(地域警察官の勤務基準)
第10条 地域警察官の勤務時間の基準は、勤務準則(別表第1。以下「勤務準則」という。)のとおりとする。
2 署長は、交番等の勤務基準を、勤務準則及び別に定める勤務基準例(以下「勤務準則等」という。)に基づき、次の各号に留意してブロック又は所管区ごとに策定するものとする。
(1)季節、曜日及び時間帯による管内の人口動態並びに事件又は事故の発生状況等の実態を勘案し、その実態に即した地域警察活動が効率的に行われるように配置すること。
(2)来訪者が多いと予想される時間帯には、立番、見張り又は在所の勤務時間を確保すること。
(3)巡回連絡を実施するための勤務時間の確保に努めること。
(4)地域における警戒力、特に夜間の警戒力に間隙が生ずることのないように配意すること。
(5)地域警察官の意見を適切に反映させ、地域の実態に即したものとなるように努めること。
(6)地域の実態の変化に対応するため、定期的に検討、見直しを行うこと。
(7)交番相談員の効果的な運用を図り、地域の実態に即した勤務基準となるよう努めること。
3 署長は、自動車警ら班の勤務基準を勤務準則等に基づき、活動区域の実態を勘案して策定するものとする。
(会議)
第11条 署長は、毎月幹部会議を開催し、地域警察の運用に係る次の事項を協議するものとする。
(1)月間運用計画
(2)課(係)相互間の連絡調整
(3)その他地域警察活動に関する必要な事項
2 署長は、地域警察活動の効率的運用を図るため、第15条に定める交番所長、第29条に定めるブロック長及びブロックの地域警察官等による会議を開催し、地域警察活動の反省、検討及び意見交換等を行うものとする。
(月間運用計画)
第12条 署長は、地域警察を計画的に運用するため、次に掲げる事項を内容とする地域警察の月間運用計画を定めなければならない。
(1)月間の活動重点
(2)月間の主な行事計画
(3)その他月間の活動に必要な事項
2 署長は、地域警察官に対して、活動重点、週休日、勤務区分、指定勤務及び主要行事等を指示しなければならない。
(就勤時の点検、指示等)
第13条 署長は、自ら又は地域警察幹部に命じて、当日勤務する地域警察官に対し、点検、訓示、教養及び活動重点等地域警察活動に必要な指示、手配を行うものとする。
2 前項において必要があるときは、地域警察幹部以外の幹部に、その所掌する事項について教養及び指示、手配を行うように命ずるものとする。
3 駐在所の地域警察官が就勤する場合の報告要領は、署長が定めるものとする。
(勤務交替)
第14条 署長は、地域警察官の勤務交替を速やかに行わせなければならない。
2 勤務交替に当たっては、必要事項を迅速かつ確実に引き継ぐものとする。
(交番所長の配置)
第15条 署長は、交番に、地域警察幹部の交番所長を配置するものとする。
2 この場合、交番所長には、受持区を持たせないことができる。
3 署長は、地域警察幹部を配置することができない交番については、巡査長又は巡査の中から交番連絡責任者を指名するものとする。
(班長の指定)
第16条 署長は、当日2人以上の地域警察官が勤務する交番(集中による拠点交番を含む。)にあっては、当該地域警察官の中から班長を指定するものとする。
2 班長には、地域警察幹部を指名するものとする。
3 この場合、地域警察幹部がいないときは、巡査長又は巡査の中から班長を指名するものとする。
(転用勤務の制限と承認)
第17条 署長は、地域警察の総合的かつ効率的な運用を図るため真にやむを得ない場合以外は、地域警察官に転用勤務をさせてはならない。
2 署長は、地域警察官を10日以上継続して転用勤務させる場合は、あらかじめ本部長の承認を受けなければならない。
(欠員配置の承認)
第18条 署長は、受持区の地域警察官を欠員にしようとするときは、あらかじめ本部長の承認を受けなければならない。
(休止所管区、受持区の補完)
第19条 署長は、交番等の地域警察官が病気その他の理由により所管区及び受持区における活動ができないときは、第29条に定めるブロックの地域警察官により補完させるものとする。
(過早異動の抑制)
第20条 署長は、交番等の地域警察官を異動させる場合には、過早異動の抑制に努めなければならない。
(臨時交番等の設置)
第21条 署長は、次に掲げる地域には、本部長の承認を受けて臨時交番等を設置することができる。
(1)住宅地等の建設により人口が急増し、将来交番等の設置が予想される地域
(2)大規模な土木工事等により、一時的に人口が増加した地域で警戒警備が必要と認められる地域
(3)季節により行楽客、観光客が一時的に集中する地域
(4)その他特に必要と認められる地域
2 臨時交番等の活動については、この訓令の規定を準用するものとする。
(移動交番車)
第22条 署長は、警察署又は交番等から遠距離の住宅団地等の地域警察活動を補うため、移動交番車又は自動車警ら班を派遣して、効果的な運用を図るものとする。
第4章 地域警察活動
第1節 交番等の活動基準等
(事件等の処理範囲)
第23条 地域警察官は、事件又は事故等の発生を認知したときは、迅速な立ち上がりを行い、犯人の逮捕、危険の防止、現場保存等現場における初動的な措置を行うものとする。2 前項に定める事件等の処理範囲の基準は、別表第2に定めるところによる。
(交番等の月間活動計画)
第24条 交番等の地域警察官は、第12条第2項の指示に基き、管内の実態に即した月間活動計画を策定し、署長の承認を受けるものとする。
(勤務変更)
第25条 署長は、管内情勢等から必要と認めるときは、地域警察勤務の種別、勤務方法、勤務時間の割り振り等の変更(以下「勤務変更」という。)を弾力的に行うものとする。
2 交番等の地域警察官は、勤務基準による勤務を通じては効果的な地域警察活動ができないと認めるときは、その旨を警察署において勤務する地域警察幹部(以下「署地域警察幹部」という。)、警察署当直幹部(以下「署地域警察幹部等」という。)に申し出て、勤務変更することができる。
この場合、当該署地域警察幹部等は、署情を勘案のうえ適切な指示を行わなければならない。
3 交番等の地域警察官は、勤務基準による勤務を通じては処理することができない事件又は事故等が発生した場合その他の緊急を要する場合において、前項の指示を受けるいとまがないときは、自ら勤務変更を行うことができる。この場合において、事後直ちにその旨を署地域警察幹部等に報告しなければならない。
(警ら要点及び立寄所)
第26条 署長は、所管区における犯罪の予防検挙、交通の指導取締り及び警戒警備等の対象となる主要な地点、地域等を警ら要点として定めるものとする。
2 前項の場合、所管区内の警ら要点に立寄所を設けることができる。
(集中運用)
第27条 署長は、夜間その他必要により2以上の交番等の地域警察官を集中運用する場合には、次の事項を明らかにしておかなければならない。
(1)集中運用する交番等の名称
(2)拠点となる交番等
(3)運用の方法
(連携活動)
第28条 署長は、隣接する交番等について、相互の連携活動の方法、緊急時の共助体制等をあらかじめ定めるものとする。
(ブロック運用)
第29条 署長は、交番等の位置、配置人員、管内の実態を勘案して、必要により2以上の所管区を結合し、結合した所管区(以下「ブロック」という。)の地域警察官を統合的に運用することができる。
2 前項により編成したブロックには、拠点となるべき交番等を指定するとともに、当該ブロックにおける活動を統括する責任者(以下「ブロック長」という。)及びブロック長を補助する副ブロック長を指名するものとする。
3 ブロック運用の要領は、別に定めるものとする。
第2節 交番等の活動要領
第30条 交番等の地域警察官は、第31条から第35条に定める通常基本勤務及び第39条に定める触れ合い活動等を通じて、担当する受持区について、地形、地物、交通、風俗、民情、住民の居住実態、困りごと、意見、要望、事件又は事故等の発生状況等管内の実態を的確に掌握し、地域警察の任務を遂行する責任を負うものとする。
2 交番等の地域警察官は、当該所管区及びブロックについて共同して地域警察の任務を遂行する責任を負うものとする。
(立番)
第31条 立番は、原則として交番の前又はその付近の交通要点等適当な場所に位置し、立って警戒するものとする。
2 立番に当たっては、常に警戒心を保持し、異常又は不審と認められる事象の発見に努めるなど積極的な職務の執行に当たるものとする。
3 諸願届、来訪者等があったときは、これの適切な受理又は応接に当たるものとする。
(見張)
第32条 見張は、交番内の出入口付近に位置し、常に所外に対する警戒心を保持するとともに、諸願届の受理等に当たるものとする。
(在所)
第33条 在所は、交番等の施設内において諸願届の受理等を行うとともに、書類の作成・整理、資器材及び施設の点検整備を行い、併せて所外に対する警戒に当たるものとする。
(警ら)
第34条 警らは、所管区又はブロックを巡行し、管内の実態掌握を行うとともに、犯罪の予防検挙、交通の指導取締り、少年の補導、危険の防止、市民に対する保護、助言及び指導等に当たるものとする。
2 警らに際しては、周密鋭敏な観察力及び注意力を発揮して、異常又は不審と認められる事象の発見に努め、不審者等に対しては積極的に職務質問を行うなど、真相の究明に努めるものとする。
3 夜間又は危険が予想される場合の警らに当たっては、不時の攻撃に備えて、常に警棒を手にするなど受傷事故防止に配意しなければならない。
4 警ら等所外活動のため発所又は帰所したときは、その都度署地域警察幹部等に報告するものとする。
5 警ら等に当たっては、別に定める連絡カードを効果的に活用するものとする。
(巡回連絡)
第35条 巡回連絡は、受持区内の各家庭、事業所等を訪問し、犯罪の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確保するために必要と認められる事項の指導連絡及び住民の困りごと、意見、要望等の聴取に当たるなどにより、住民との良好な関係を保持するとともに、受持区の実態を掌握するものとする。
2 署長は、管内の実態を考慮して、地域、対象等に応じ、巡回連絡の年間実施回数を定めるものとする。ただし、交番等の地域警察官が新たに受持区に着任したときは、できる限り早期に全世帯を実施させるものとする。
3 署長は、受持区の実態、特異な事件又は事故等の発生その他の理由により、長期にわたり巡回連絡が実施できなかったときは、巡回連絡強化期間を指定するなど、早期に管内の実態掌握をさせるものとする。
4 巡回連絡の実施要領は、別に定めるものとする。
(休憩)
第36条 休憩は、交番等の定められた場所において行うものとする。
2 休憩中であっても諸願届、来訪者等があった場合は、速やかに対応し、適切な応接等に努めるものとする。
(不在時の措置)
第37条 交番等を不在にするときは、警察電話、緊急通報装置の利用方法等、緊急の場合の連絡要領を記載した表示板を所内の見やすい所に掲示するほか、用件簿、留守番電話の活用等により、住民の利便を図らなければならない。
(氏名を知らせる施策)
第38条 交番等の地域警察官は、市民との親近感及び信頼感を醸成し、市民が各種被害の届出や要望、意見を寄せ又は相談等をしやすい環境をつくるため、交番等へのネームプレートの掲示、地域警察活動を通じてのCR名刺の交付など氏名を住民に知らせる施策を行うものとする。
(触れ合い活動)
第39条 交番等の地域警察官は、地域住民に溶け込み、住民と警察との結び付きを深め、住民の意見、要望を汲み取るなど効果的な地域警察活動を行うため、次の各号に掲げる触れ合い活動に努めるものとする。
(1)各種会合、行事等への参加
(2)スポーツ指導等
(3)一所管区(一受持区)一事案解決運動
(4)ミニ広報紙の発行
(地域情報の収集、管理等)
第40条 地域警察官は、地域警察活動を通じ警察活動上必要な情報(以下「地域情報」という。)の収集に努め、収集した情報は署長に報告するものとする。
2 署長は、地域情報の適正な管理を行わなければならない。
3 署長は、前項の地域情報及び地域警察以外の部門が収集した情報の中で、住民に提供することが適当と認められる情報(以下「地域安全情報」という。)を、地域警察官に活用させるものとする。
4 地域警察官は、巡回連絡、警ら、ミニ広報紙、各種会合等を利用し、住民に対し積極的な地域安全情報の提供に努めるものとする。
第3節 交番等以外の地域警察活動
(警備派出所)
第41条 警備派出所は、2人以上の地域警察官の運用により、所内において、警戒警備、立番、見張及び在所の各方法により警戒し又は警備区において警らを行うものとする。
2 警備派出所の活動要領の細部については、署長が定めるものとする。
(自動車警ら班)
第42条 自動車警ら班は、事件又は事故等の発生状況等地域の実態を踏まえ、機動力を活用した活動を行うものとする。
2 自動車警ら班の活動要領は、地域の実情を勘案し、署長が別に定めるものとする。
第5章 幹部の職務
(本部部課長の職務)
第43条 部長等は、地域警察に関する企画、調整・指導教養、指揮監督(以下「指導監督」という。)及び地域警察官の処遇等について本部長を補佐し、地域警察全般の総合的かつ効率的な運用を図るものとする。
2 地域警察以外の事務を所掌する警察本部の所属長は、その所掌する事務に関する地域警察官の指導教養について本部長を補佐するものとする。
3 前項の所属長は、地域警察官の活動に影響を及ぼすような企画をする場合は、あらかじめ部長等に合議しなければならない。
(警察署の地域警察幹部の職務)
第44条 警察署の地域警察幹部は、署長を補佐し、自ら率先して地域警察活動に当たるほか、それぞれの任務に応じ、おおむね次の職務を行うものとする。
(1)署地域警察幹部
ア 地域警察に関する企画、立案
イ 地域警察官の全般的な指導監督
ウ 地域警察官の勤務及び活動の評価(以下「活動評価」という。)
エ 勤務変更の承認
オ 事件又は事故等の発生時における現場指揮
カ 各課(係)との連絡調整
キ 所管区及びブロック間の連絡調整
(2)交番所長及びブロック長
ア 当該所管区及びブロックにおける地域警察活動の企画、立案、実施
イ 当該所管区及びブロックの地域警察官の運用調整
ウ 現場における地域警察活動の指導監督
エ 実務能力評価制度に基づく職場指導及び評価
オ 他の所管区及びブロックとの連絡調整
カ 当該所管区及びブロックにおける関係機関、団体との連携
キ 軽易な勤務変更の承認と報告
(3)その他の地域警察幹部
ア 地域警察活動の主宰と必要な指示、調整、報告
イ 活動を共にする地域警察官の現場における実践的指導監督
ウ 勤務所管区の地域警察官の軽易な勤務変更の承認と報告
(警察署の地域警察幹部以外の幹部の職務)
第45条 警察署の地域警察幹部以外の幹部は、署長を補佐し、おおむね次の各号に掲げる区分に従いそれぞれの職務を行うものとする。
(1)副署長又は次長は、地域警察活動の効率的な運用を図るため、警察署内各課(係)の総合調整を行うものとする。
(2)その他の幹部は、その所掌する事務に係る指導教養を行うものとする。
(3)当直長は、夜間、休日等で署地域警察幹部が不在の場合に、地域警察官の指揮監督を行うものとする。
(指導監督)
第46条 署長は、地域警察官の指導監督を行うに当たっては、自ら又は幹部に命じて、地域警察官が地域を担当する自覚と責任を持ち、自発的かつ主体的な活動に取り組むよう、交番等の勤務場所で指導監督を行わなければならない。
2 地域警察官の指導監督要領は、別に定めるものとする。
(活動評価)
第47条 地域警察幹部は、地域警察官の活動評価を行うに当たっては、表見的なもののみにとらわれることなく、地域との触れ合い活動等地道で目立たない活動の評価に努め、実務能力評価制度及び職場における個人指導実施要領へ反映させなければならない。
第6章 施設等の表示
(交番等の名称の表示)
第48条 交番等の名称の表示は、次のとおりとする。
(1)交番等 ○○警察署○○(臨時)交番(駐在所)
(2)警備派出所 ○○警察署○○警備派出所
(警ら用無線自動車の表示)
第48条の2 警ら用無線自動車の表示等は、次のとおりとする。
(1) 塗色は、車体の上部を白色、下部を黒色とする。
(2) 表示は、鳥取県警察及び車両識別標識とする。
2 車両識別標識の表示については、別に定めるものとする。
第7章 補則
(管内図の掲示)
第49条 交番等には、地理案内その他執務の参考とするため、所内の見やすいところに管内図を掲示するものとする。
(交番備付け簿冊の整理保管)
第50条 交番等に備え付ける簿冊の名称及び整理保管の要領等については、別に定めるものとする。
(活動状況等の報告)
第51条 署長は、地域警察官の活動状況等を別に定めるところにより本部長に報告しなければならない。
(細則の制定)
第52条 この訓令の施行に関し必要な事項は、本部長の承認を受けて署長が別に定めるものとする。
2 前項の細則を改正しようとするときも同様とする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
(鳥取県警察の外勤警察運営に関する訓令の廃止)
2 鳥取県警察の外勤警察運営に関する訓令(昭和52年12月鳥取県警察本部訓令第16号)は、廃止する。
(鳥取県警察の文書の管理に関する訓令の一部改正)
3 鳥取県警察の文書の管理に関する訓令(昭和48年10月鳥取県警察本部訓令第12号)の一部を次のように改正する。
[次のよう略]
(鳥取県警察無線電話及び無線自動車等の運用に関する訓令の一部改正)
4 鳥取県警察無線電話及び無線自動車等の運用に関する訓令(昭和45年10月鳥取県警察本部訓令第9号)の一部を次のように改正する。
[次のよう略]
附則(平成4年7月3日本部訓令第19号)
この訓令は、平成4年7月3日から施行する。
附則(平成4年7月21日本部訓令第21号)
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年7月20日本部訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年7月20日から施行する。
(適用除外)
2 第48条第1項第2号の規定は、現に各警察署等に配備されている車両には適用しない。
附則(平成6年12月28日本部訓令第31号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月15日本部訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月18日本部訓令第17号)
この訓令は、平成7年12月18日から施行する。
附則(平成13年7月16日本部訓令第11号)
この訓令は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成13年10月30日本部訓令第13号)
この訓令は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日本部訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日本部訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日本部訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日本部訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日本部訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日本部訓令第7号)
この訓令は、平成30年3月26日から施行する。
別表 略