交通死亡事故抑止緊急総合対策本部設置要綱の制定について(例規通達)
昭和63年12月19日
鳥交企例規第8号
鳥交指例規第12号
鳥運免例規第7号
鳥交機例規第1号
改正 平成10年鳥交企例規第4号・鳥交指例規第8号・鳥運免例規第4号・鳥交機例規第1号、17年鳥交企例規第1号
交通死亡事故の減少傾向の定着化を図るため、交通死亡事故が多発傾向に転じた警察署においては、「交通死亡事故抑止緊急対策現地本部」を設置し、挙署一体の体制のもとに各種対策を推進し効果を挙げてきたところであるが、現下の死亡・重大事故等の発生状況をみると、一定の地域・路線において集中的・連続的に発生する傾向が見受けられることなどから、これに対処するため、新たにブロック体制による運用を図るとともに、市町村をはじめ関係機関・団体と連携を一層強化するなど、別添のとおり「交通死亡事故抑止緊急総合対策本部設置要綱」を制定し、昭和64年1月1日から施行することとしたので、実効の挙がるよう格段の努力をされたい。
別添
交通死亡事故抑止緊急総合対策本部設置要綱
第1 目的
管内における交通死亡事故(以下「死亡事故」という。)及び管内居住者による死亡事故が多発したとき並びに鳥取県警察のブロック体制に関する訓令(昭和59年11月鳥取県警察本部訓令第12号。以下「訓令」という。)に定めるブロック内各警察署において、死亡事故が多発したときは、関係機関・団体と緊密な連携を保ちながら、挙署一体の体制により、又はブロック内各警察署が連携して、総合的かつ集中的な諸対策を推進し、もって死亡事故の発生を抑止することを目的とする。
第2 設置基準等
交通死亡事故抑止緊急総合対策本部(以下「対策本部」という。)の設置基準等は、次のとおりとする。
1 警察署対策本部
死亡事故が鳥取、倉吉及び米子警察署管内において、2週間に3件以上、その他の警察署管内において、2週間に2件以上発生したとき設置する。
2 ブロック対策本部
訓令に定める同一ブロック内で、二警察署以上が重複して警察署対策本部を設置した場合において、発生場所(路線)、事故形態等からみてブロック内の各警察署が連携してその対策を推進する必要があると認めるときに、ブロックセンター署長が、ブロック内各警察署長及び交通部長と協議して設置する。
第3 対策本部の任務
1 対策本部を設置したときは、死亡事故をはじめとする管内の交通事故を多角的に検討し、実態に即した効果的な指導取締りを実施するとともに、関係機関・団体と緊密な連携を保ち、広報活動、安全教育の強化を図るほか、安全施設の整備・改良等の総合的対策を推進するものとする。
2 ブロックセンター署長は、前項に定める対策を推進するに当たり、ブロック内の警察署間で調整を行う必要があるときは、関係警察署長と協議するものとする。
第4 対策本部の編成
1 警察署対策本部
警察署長を対策本部長、副署長(次長)を対策副本部長として編成するほか、必要により関係機関・団体の役職員をこれに参加させることができる。
2 ブロック対策本部
原則として警察署対策本部に準じて編成する。ただし、必要があるときは、ブロックセンター署長を対策本部長として編成することができる。
第5 応援要請等
1 対策本部長は、人員、装備資器材等について必要があると認めるときは、主管課長を経由して警察本部長(以下「本部長」という。)に対し応援等の要請をすることができる。
2 本部長は、対策本部設置署に対し、交通機動隊員を応援派遣し、指導取締り活動の強化を図るものとする。
第6 対策期間等
対策本部は、設置基準に該当するに至った場合、速やかに設置し、その期間は設置の日からおおむね10日間とする。
なお、対策本部を解散する場合は、情勢の推移を検討しながら、対策本部長と交通部長が協議して解散するものとする。
第7 報告
1 対策本部を設置したときは、速やかに対策本部の構成、具体的な対策及び交通指導取締り計画等を報告すること。
2 対策本部設置後の活動状況は、その都度報告すること。
3 対策本部を解散したときは、速やかに実施結果を報告すること。