平成10年9月10日
公安委員会規程第7号
改正 平成12年公安委員会規程第1号、17年第11号、19年第5号、21年第9号、26年第7号、29年第6号、令和2年第7号、令和3年第6号、令和4年第10号
軽微違反行為をした者の講習に関する規程を次のように定める。
軽微違反行為をした者の講習に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第13号に規定する軽微違反行為をした者に対する講習(以下「講習」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(講習の実施)
第2条 講習は、鳥取県警察本部長(以下「本部長」という。)が行うものとする。ただし、法第108条の2第3項の規定により、鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第38条の3に定める者に委託したときは、この限りでない。
(講習の区分、方法等)
第3条 講習の区分、講習方法及び講習時間並びに講習の実施に必要な手続きは、本部長が別に定めるものとする。
(講習の実施場所)
第4条 講習は、自動車運転免許試験場又は本部長が指定する場所において行う。
(講習の実施日)
第5条 講習実施日は、本部長が定める。
(講習指導員の資格要件等)
第6条 講習指導員の資格要件は、別紙のとおりとする。
2 第2条後段に規定する講習の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、講習指導員として選任しようとする者について、講習指導員申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により公安委員会に申請しなければならない。
3 公安委員会は、前項に規定する申請書を受理した場合、当該申請に係る者が第1項に定める資格要件に適合するか確認しなければならない。
(講習の通知)
第7条 法第102条の2に規定する軽微違反行為により道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「政令」という。)第37条の8に定める基準に該当することとなった者に対する講習の通知要領は、規則第38条の4の2に規定する違反者講習通知書(以下「通知書」という。)によるほか、本部長が別に定めるところによるものとする。
(受講申請及び講習手数料の徴収)
第8条 運転免許課長は、講習の受講申請があった場合は本部長が別に定める違反者講習受講申出書(以下「講習申出書」という。)により受理するものとする。
2 手数料は、鳥取県警察手数料条例(平成12年第38号)に定める額の講習手数料(以下「手数料」という。)を受講希望者に納付させるものとする。
3 前項の手数料は、講習申出書により納付させるものとする。
(手数料納付証明)
第9条 主管課長は、手数料を納付した受講希望者に対し、通知書に様式第2号の手数料納付証明印を押印し、かつ、当該証明印の上に取扱者を明らかにするために表示するものとする。
(受講期間の特例)
第10条 政令第37条の8第3項の規定による政令第37条の6の4第6号に規定する「公安委員会がやむを得ないと認める事情」とは、本人の責に帰することのできない次に掲げる場合とする。
(1)講習の移送手続きが遅れたため、本人が現住所地において講習を受けることができる期間が短くなった場合
(2)突発的な事案のため、委託先において講習を実施することができなくなった場合
(指導監督)
第11条 公安委員会は、第2条後段により講習を委託した場合は、委託契約の遵守状況等について監督するとともに、必要な報告を求め、講習内容等について適宜指導と助言を行うものとする。
附則
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日公安委員会規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日公安委員会規程第11号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年5月31日公安委員会規程第5号)
この規程は、平成19年6月2日から施行する。
附則(平成21年5月28日公安委員会規程第9号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成26年5月15日公安委員会規程第7号)
この規程は、平成26年5月30日から施行する。ただし、3(3)の改正規定は、平成26年5月20日から施行する。
附則(平成29年3月6日公安委員会規程第6号)
この規程は、平成29年3月12日から施行する。
附則(令和2年2月7日公安委員会規程第7号)
この規程は、令和2年8月7日から施行する。
附則(令和3年9月30日公安委員会規程第6号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日公安委員会規程第10号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
別紙
講習指導員の資格要件
1 25歳以上の者であること。
2 講習における指導に用いる自動車等を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者であること。
3 次のいずれにも該当しない者であること。
(1)運転適性指導(法第108条の4第1項第1号の運転適性指導をいう。以下同じ。)について不正な行為をしたため運転適性指導員、停止処分者講習指導員、高齢者講習指導員又は違反者講習指導員のいずれかの職を解任された日から起算して2年を経過していない者
(2)法第117条の2の2第1項第9号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者
(3)自動車等の運転に関し、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条から第6条までの罪又は法に規定する罪((2)に規定する罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者
4 次のいずれにも該当する者であること。
(1)運転適性指導に関する業務に関し、次のいずれかに該当する者であること
ア 運転適性検査・指導者資格証の交付を受け、運転適性指導に関する業務に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者
イ 公安委員会が運転適性に関する業務に関しアに掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者
(2)自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、次のいずれかに該当する者であること
ア 普通自動車に係る教習指導員資格者証及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車に係る教習指導員資格者証の交付を受け、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者
イ 普通自動車に係る届出教習所指導員課程及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車に係る届出教習所指導員課程を修了し、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者
ウ 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、ア又はイに掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者
5 次のいずれかに該当する者であること。
(1)公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格した者
(2)講習における指導に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習(自動車安全運転センタ-が実施する新任運転適性指導員研修、運転適性講習指導員研修又は違反者・停止処分者講習指導員研修)を終了した者
6 規程第6条に定める講習指導員は、前記1から5に掲げる講習指導員のほか、公安委員会が、次に該当する者でふさわしいと認めた者。
(1)警察署で交通警察業務又は地域警察業務に従事し、交通関係機関・団体に対する交通安全講習会等の経験が相当期間ある者
(2)過去、前記(1)に従事した経験のある者
様式 略