鳥取県警察広域緊急援助隊の設置及び運営に関する訓令

鳥取県警察災害派遣隊の設置及び運営に関する訓令

 平成25年8月29日
  本部訓令第15号
 

鳥取県警察災害派遣隊の設置及び運営に関する訓令を次のように定める。

   鳥取県警察災害派遣隊の設置及び運営に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、鳥取県警察災害派遣隊(以下「災害派遣隊」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 国内において大規模災害が発生し、又は正に発生しようとしている場合(以下「大規模災害発生時」という。)に、被災地又は被災が予想される地域(以下「被災地等」という。)において活動する部隊として、災害派遣隊を設置する。
(任務)
第3条 災害派遣隊は、次に掲げる活動を任務とする。
(1) 情報の収集及び連絡
(2) 避難誘導
(3) 救出救助
(4) 検視及び死体調査、身元確認の支援
(5) 緊急交通路の確保及び緊急通行車両の先導
(6) 行方不明者の捜索
(7) 治安の維持
(8) 被災者等への情報伝達
(9) 災害派遣隊のための宿泊所の手配並びに物資の調達、管理及び搬送
(10) (1)から(9)までに掲げるもののほか、派遣先の都道府県警察(以下「派遣先警察」という。)の長が特に指示する活動
(部隊編成等)
第4条 災害派遣隊は、大規模災害発生時に直ちに被災地等に派遣され、かつ、原則として派遣先警察から宿泊所の手配、物資の調達等の支援を受けることなく活動する即応部隊と、大規模災害発生時から一定期間が経過した後に長期間にわたり派遣される一般部隊により構成する。
2 即応部隊を編成する部隊及びその任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広域緊急援助隊(警備部隊)
   被災情報の収集及び連絡並びに被災者の避難誘導及び救出救助
(2) 広域緊急援助隊(交通部隊)
   交通情報の収集及び連絡、緊急交通路の確保、緊急通行車両の先導その他の被災地等における交通警察活動
(3) 広域緊急援助隊(刑事部隊)
   検視及び死体調査
(4) 広域警察航空隊
   警察用航空機による被災情報の収集及び連絡、被災者の救出救助、救援物資の輸送等
(5) 緊急災害警備隊
   被災者の救出救助、行方不明者の捜索、避難所、遺体安置所等の警戒警備その他の被災地等における警備警察活動及び派遣先警察の長が特に指示する活動
3 一般部隊を編成する部隊及びその任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特別警備部隊
   行方不明者の捜索、避難所、遺体安置所等の警戒警備その他の被災地等における警備警察活動及び派遣先警察の長が特に指示する活動
(2) 特別生活安全部隊
   相談活動並びに行方不明者に係る相談情報の収集及び整理
(3) 特別自動車警ら部隊
   警ら用無線自動車による警戒、警ら、活動現場における広報等
(4) 特別機動捜査部隊
   事件発生時における初動捜査等捜査車両を用いた捜査活動
(5) 身元確認支援部隊
   死亡の蓋然性が高い行方不明者の家族等からの身元確認に資する情報及び資料の収集
(6) 特別交通部隊
   信号機の滅灯に伴う交通整理その他の被災地等における交通警察活動
(細目的事項)
第5条 この訓令に定めるもののほか、災害派遣隊の編成、運用上の留意事項その他の細目的事項については、別に定める。

   附則
 この訓令は、平成25年9月1日から施行する。
別記様式 略

 
  

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