銃砲刀剣類を所持する者が、その言動その他の事情から銃砲刀剣類を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがある場合などに、
● 銃砲刀剣類の所持者と同居する者
● 銃砲刀剣類の所持者の付近に居住する者
● 銃砲刀剣類の所持者と勤務先が同じである者
が、その旨を公安委員会に申し出ることができる制度です。
文書又は口頭のいずれの方法でもかまいません。(Eメール、FAXでも可)
文書による申出の場合は、
1. 申出者の氏名、電話番号及び住所又は勤務先
2. 申出の対象者の氏名等対象者の人定に関する事項
3. 申出の趣旨
4. その他参考となる事項
を申出書に記載して提出してください。
口頭による申出の場合は、これらの事項をお聞かせください。