聴聞等を主宰する職員及び弁明録取者の指名に関する訓令

聴聞等を主宰する職員及び弁明録取者の指名に関する訓令

  平成6年9月30日
  本部訓令第20号

 聴聞等を主宰する職員及び弁明録取者の指名に関する訓令を次のように定める。
   聴聞等を主宰する職員及び弁明録取者の指名に関する訓令
 聴聞を主宰する職員に関する訓令(昭和58年3月鳥取県警察本部訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)及び道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第27号)に基づき聴聞及び意見の聴取(以下「聴聞等」という。)を主宰する職員(以下「聴聞官」という。)並びに弁明を録取する職員(以下「弁明録取者」という。)の氏名に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(聴聞官)
第2条 聴聞官は、次の者をもって充てる。
(1)聴聞を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ公正な判断をすることができると認められる警視以上の階級にある警察官又はこれに相当する職務にあるその他の職員
(2)以前前号の職にあった非常勤の嘱託員(以下「嘱託聴聞官」という。)
(聴聞官の指名)
第3条 聴聞官の指名は、警察本部長が指名書(別記様式)を交付して行う。
2 聴聞官は、当該聴聞等の主管に係る所属長(以下「主管所属長」という。)、嘱託聴聞官は、交通部運転免許課長(以下「免許課長」という。)の上申に基づいて指名する。
(嘱託聴聞官の所属)
第4条 嘱託聴聞官の所属は、交通部運転免許課とし、免許課長の指定する場所において勤務するものとする。
(嘱託聴聞官の服務)
第5条 嘱託聴聞官の服務については、鳥取県警察職員の服務に関する訓令(昭和49年3月鳥取県警察本部訓令第1号)の規定を準用する。
(主宰者の指名)
第6条 各聴聞等毎の主宰者は、聴聞官のうちから当該聴聞等の通知の時までに主管所属長が指名するものとする。
(弁明録取者の指名)
第7条 弁明録取者は、当該事案の主管に係る所属長が所属する警察職員のうちから指名するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、改正前の聴聞を主宰する職員に関する訓令の規定によりなされた聴聞官の指名は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
別記様式 略

  

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