心身の故障による休職の取扱要領の制定について(例規通達)

心身の故障による休職の取扱要領の制定について(例規通達)

平成20年6月27日
鳥務例規第11号

 対号 平成5年5月19日付け鳥務例規第8号 心身の故障による休職の取扱要領の制定について(例規通達)
 心身の故障による職員の休職及び復職の取扱いについては、対号例規通達に基づいて実施しているところであるが、この度、その取扱いについて、別添「心身の故障による休職の取扱要領」を制定し、平成20年6月30日付けで施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
 これに伴い、対号例規通達は廃止する。
 また、同要領の施行に際現に発令されている休職(期間の更新を含む。)については、同要領に基づいて発令されたものとみなすこととし、同要領2⑵の規定は、同要領の施行日以降に承認を受けた病気休暇期間について適用し、同要領の施行の日の前日までに承認を受けた病気休暇期間については、なお従前の例によることとするので、併せて誤りのないように運用されたい。

別添
   心身の故障による休職の取扱要領
(目的)
1 心身の故障により職員を休職させ、又は復職させる場合の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年鳥取県条例第39号。以下「分限条例」という。)及び職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(昭和26年鳥取県人事委員会規則第7号。以下「分限規則」という。)に定めるもののほか、この要領にするものとする。
(再発等の場合の休職期間の通算等)
2 休職及び病気休暇の期間の限度並びに傷病が再発した場合等の期間の通算の取扱いについては、次に定めるところによるものとする。
 ⑴ 休職期間が満了した日の翌日から起算して6月以内に同一傷病(病名のいかんにかかわらず、病状及び病因から同一の傷病と認められる場合を含む。以下同じ。)により、休職発令をする場合の休職期間は、従前の休職期間から通算して3年以内とする。
 ⑵ 鳥取県警察職員の安全衛生管理に関する訓令(平成19年鳥取県警察本部訓令第8号)別表第2の健康管理指導区分のうち医療管理区分が要治療又は要観察である者(以下「要治療者等」という。)が、病気休暇期間又は休職期間が満了した日の翌日から起算して6月以内に、同一傷病により病気休暇の承認を受ける場合の病気休暇期間は、当該期間の前に承認を受けていた病気休暇期間と引き続いているものとして通算して、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第15号)第15条の規定を適用する。 
 ⑶ 休職期間が満了した日の翌日から起算して6月を超えた後に同一傷病により療養を要するものとして休職発令をすることとなった場合において、休職期間が満了した日の翌日から療養を要することとなるまでの勤務状況その他の事情を考慮すれば正常に勤務できる状態でなかったと認められる場合その他制度の悪用と認められる場合には、休職期間を従前の休職期間と通算して取り扱うものとする。
 ⑷ ⑶の規定は、要治療者等が病気休暇期間又は休職期間が満了した後において病気休暇を取得する場合の病気休暇期間の取扱いに準用する。
(休職期間の満了)
3 職員の休職期間が満了し、更に休職期間を延長することができない場合において、なお勤務に服することができない場合は、その職員を退職させるものとする。
(医師の指定)
4 職員を休職にし、又は復職させる場合において、あらかじめ診断を行わせるため指定する医師については、次に定めるところによる。
 ⑴ 分限条例第2条第1項又は分限規則第4条第2項の規定により指定する医師は、次に掲げる医師とする。
  ア 精神系疾患の場合
  (ア)職員が診断書を提出した場合のその医師
  (イ)職員が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第12号)第18条第1項に規定された精神保健指定医のいる医療機関において受診し、診断書を提出した場合のその医師
  イ 精神系疾患を除く一般疾患の場合
    職員が診断書を提出した場合のその医師
 ⑵ ⑴の規定は、分限規則第4条第1項の規定により指定する医師について準用する。この場合において、職員が診断書を提出した場合、医師が引き続き療養が必要である旨の診断を行っているときは、当該医師とし、休職期間を引き続き延長する場合も同様とする。
 ⑶ ⑴及び⑵の規定にかかわらず、警察本部長が必要と認める場合は、別に医師を指定するものとする。
(休職等の内申手続)
5 休職等の内申手続は、当該職員が別表に定める関係書類を所属長に提出して行うものとする。
  所属長は、休職等内申書(様式第1号)に職員から提出された関係書類を添えて、発令予定日の7日前までに本部長に内申するものとする。

別表、様式 省略
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000