区分 |
改正前 |
改正後 |
内容 |
具体例 |
保管期間 |
6カ月 |
3カ月
(埋蔵物に関しては6カ月)
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インターネット公表 |
なし |
各都道府県警察のホームページにアクセスし、落とし物や忘れ物を検索できる |
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物件の売り払い |
6カ月保管 |
大量・安価な物件、保管に不相当な費用を要する物件について、公告の日から2週間以内に落とし主が見つからない場合は売却等の処分ができる。 |
- 売却処分した場合、売却代金から売却に要した経費を差し引いた残額を当該物件とみなし保管する。
- 売却につき買受人がいない場合、警察署長は、廃棄その他の処分をすることができる。
(例)傘、衣類、ハンカチ、マフラー、ベルトその他衣類と共に身に着ける繊維製品又は革製品、履物、自転車、動物
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拾得者が所有権を取得できないもの |
法令の規定により所持が禁止されている物件
(禁制品)
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法令の規定により所持が禁止されている物件
(禁制品)
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- 禁制品とは、
(例)麻薬、けん銃など
- 拾得者が所有権を取得できる場合。
法令の規定による所持の許可その他の処分により所持することができるものであって政令に定めるもの
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号若しくは第2号に規定する銃砲(空気けん銃を除く。)又は同項第6号に規定する刀剣類
- 銃砲刀剣類所持等取締法第14条に規定する美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式鉄砲等の古式鉄砲又は美術品として価値のある刀剣類
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個人情報が入った物件 |
- 個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を称する文書、図面又は電磁的記録
(例)運転免許証、旅券、保険証、定期券、預金通帳、カード類など
- 個人の秘密の属する事項が記録された文書、図面又は電磁的記録
(例)日記、家計簿、手帳、カルテ、パソコン、電子手帳など
- 遺失者又はその関係者と認められる個人の住所又は連絡先が記録された文書、図面又は電磁的記録
(例)携帯電話 、同窓会名簿、住所録など
- 個人情報データベース等が記録された文書、図面又は電磁的記録
(例)企業の顧客リストなど
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犬・ねこ |
すべて、逸走の家畜として、遺失物法の対象 |
動物愛護法による引取りの対象となった「所有者の判明しない犬又はねこ」は、遺失物法の対象外 |
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