犯罪収益移転防止法の施行

貴金属等を売買する古物商のみなさまへ

平成20年3月1日、犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)が施行され、貴金属等を売買する古物商のみなさまには、従来からの古物営業法による義務に加えて以下のとおり義務が追加となりました。

追加された義務

備考

○ 本人確認

200万円を超える

現金取引に限る

○ 本人確認記録の作成・保存

○ 取引記録の作成・保存

○ 疑わしい取引の届出



※ 疑わしい取引の届出先
鳥取県公安委員会
  (営業所を管轄する警察署)

犯罪収益移転防止管理官のホームページ 

    タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引

犯罪収益移転防止における古物商の義務について

古物商における疑わしい取引のガイドライン
  

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