平成20年4月25日
鳥組例規第5号
改正 令和4年鳥務例規第3号
対号 平成10年9月21日付け鳥生保例規第5号 けん銃・薬物110番電話運用要領の制定について(例規通達)
薬物110番については、対号例規通達により、けん銃・薬物110番として運用してきたところであるが、平成20年5月1日から新たに「けん銃110番報奨制度」が導入されることに伴い、別添のとおり「薬物110番電話運用要領」を定め、平成20年5月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。
なお、対号例規通達は、平成20年4月30日限り廃止する。
別添
薬物110番電話運用要領
1 設置の趣旨
薬物犯罪は、国の治安の根幹を揺るがす重要犯罪であり、また、国際性をはらみ、犯罪組織の資金源獲得に絡む悪質犯罪でもある。
近年、薬物犯罪が一般市民層まで拡大化する傾向が見受けられ、憂慮すべき状況となっていることから、覚せい剤等の薬物の根絶と薬物に対する拒絶感についての県民意識の高揚を図り、取締りの強化と検挙を向上させることを目的として、県民からの相談・情報の提供等を受理する電話相談窓口を設置するものである。
2 電話の名称
薬物相談電話「薬物110番」
3 電話番号
鳥取(0857)26局3774番(薬物「みななし」)
4 設置場所
刑事部捜査第二課(以下「捜査第二課」という。)
5 設置年月日
平成20年5月1日
6 運用
(1)運用(受付)時間
受付時間は24時間とし、執務時間内は捜査第二課、執務時間外は警察本部捜査当直において運用する。
(2)運用体制
ア 運用責任者
捜査第二課長
イ 運用主任者
捜査第二課次席
ウ 相談受理者
捜査第二課員(執務時間外にあっては、警察本部捜査当直員)
(3)運用上の留意事項
ア 相談を受理した場合は、薬物110番受理票(別記様式)に相談の内容、処理の結果等をその都度記載し、記録化して運用責任者の決裁を受けるものとする。
イ 処理を要する相談事案については、運用責任者は関係所属に事件化等の処理を引き継ぐものとする。
ウ 相談者の住所、氏名等匿名を希望するものについては、推定年齢、性別等を記録すること。
エ 事件に直結すると認められる情報は、内容を詳細に聴取するとともに、情報提供者の連絡先、方法等については相手方の意向を確認し、事後の協力体制の確保に努めること。
別添、別記様式 省略