鳥取県警察遺失物取扱規程

鳥取県警察遺失物取扱規程

平成19年12月4日
本部訓令第25号

 改正 平成21年本部訓令第5号、22年第10号、第13号、23年第15号、29年第12号、30年第7号、31年第5号、令和元年第7号、令和2年第7号、令和2年第26号、令和2年第28号、令和5年第8号

 

鳥取県警察遺失物取扱規程を次のように定める。 鳥取県警察遺失物取扱規程(平成元年鳥取県警察本部訓令第10)の全部を改正する。

(趣旨)

1条 この訓令は、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)、遺失物法施行令(平成19年政令第21)及び遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号。以下「規則」という。)その他の法令に定めるもののほか、遺失物等の取扱いに関し必要な手続を定めるものとする。

(用語の意義)

2条 この訓令において「交番等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 幹部派出所

(2) 交番及び駐在所

(3) 警備派出所

(4) 警察本部に設けられた組織の施設のうち、交番に準じて物件の取扱いを行う必要があるものとして別表の左欄に掲げるもの

(5) その他物件の取扱いを行う必要があると警察署長(以下「署長」という。)が認める施設

(物件の提出を受ける窓口)

3条 法第4条第1項又は第13条第1項の規定による提出(以下「提出」という。)は、警察署又は交番等において受けるものとする。

なお、提出は、鳥取県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(令和3年鳥取県公安委員会規則第4号)の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法によって、電磁的記録により受けることができる。

(交番等において物件の提出を受けたときの措置)

4条 交番等において提出を受けた場合において、拾得物件控書(規則別記様式第1)及び拾得物件預り書(規則別記様式第2)を作成するときは、遺失物等に関する管理システム(以下「システム」という。)を利用して、提出を受けた物件に係る法第7条第1項各号に規定する事項等をシステムに登録することで、規則第4条第1項第1号の受理番号を自動的に取得すること、登録した情報を警察署において直ちに確認できる状態とすること及び規則第4条第1項の規定に基づく電磁的記録を自動的に作成することの全てができる場合(以下「システムを利用して拾得物件に係る受理番号の取得等が自動的にできる場合」という。)を除き、当該提出を受けた物件(以下「提出物件」という。)に係る法第7条第1項各号に掲げる事項その他必要な事項を署長に報告するとともに、当該提出物件に係る受理番号を照会しなければならない。

2 前項の場合において、現金(他の物件に在中しているものを含む。以下同じ。)の提出を受けたときは、提出をした拾得者又は施設占有者(以下「提出者」という。)の面前で、現金収納袋(様式第1)に当該現金を収納し、当該現金収納袋に封をしなければならない。この場合において、提出者が拾得物件預り書を受領しないまま交番等から立ち去ろうとするときは、現金収納袋の現金受取票を作成して、これを提出者に交付するものとする。

3 前項に定めるもののほか、現金収納袋に収納された現金の警察署における確認、現金収納袋に収納された現金の交番等における遺失者への返還その他現金収納袋に収納された現金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

4 第1項の規定による報告及び照会は、執務時間中にあっては警察署の会計課長を、それ以外の時間にあっては警察署の当直長を経て行うものとする。

5 交番等においては、提出物件を、拾得物件控書及び拾得物件・遺失物件取扱簿(様式第2号。以下「取扱簿」という。)とともに、速やかに署長に送付するものとする。ただし、提出物件を送付することができない特別の事情があるときは、署長の指揮を受けて、提出物件を適切に保管するための必要な措置をとるものとする。

6 前項本文の規定による送付は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 交番並びに第2条第1号及び第3号に掲げる施設 勤務員の交替時に送付すること。

(2) 駐在所 7日以内に送付すること。

(3) 別表の左欄に掲げる施設 別表の中欄に定める方法により、速やかに送付すること。

7 前2項の規定にかかわらず、高額な物件、危険物その他の交番等において適切に保管することが困難であると認められる物件の提出を受けたときは、署長の指揮を受けて、直ちに当該物件を拾得物件控書とともに、署長に送付するものとする。

(施設において拾得された物件の取扱い)

5条 施設において物件(埋蔵物を除く。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)が、警察署又は交番等に当該物件を持参した場合において、当該施設の施設占有者の同意が得られたときは、当該施設占有者から法第13条第1項の規定に基づく提出があったものとして取り扱うものとする。

2 前項の規定により提出を受けたときは、当該提出を受けた物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を同項の同意をした施設占有者に通知するものとする。

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、警察施設において物件(埋蔵物を除く。)の拾得をした拾得者(当該警察施設の施設占有者を除く。)が、当該警察施設の施設占有者に当該物件を交付した場合は、当該警察施設の施設占有者から法第13条第1項の規定に基づく提出があったものとして取り扱うこととし、拾得物件預り書を拾得者宛てに作成して、これを交付するものとする。

(拾得物件一覧簿等の記録)

6条 規則第4条第1項の規定による提出物件に係る受理番号等を電磁的に記録した拾得物件一覧簿(様式第3)の作成は、警察署において、交番等から第4条第1項の規定による報告を受けたとき又は警察署において提出を受けた物件に係る拾得物件控書及び拾得物件預り書を作成するときに行うものとする。

2 規則第4条第2項の規定による提出物件に係る受理番号等を電磁的に記録した特例施設占有者保管物件一覧簿(様式第4号)の作成は、警察署において、法第17条の規定による届出を受理したときに行うものとする。

(遺失届の受理)

7条 遺失届の受理は、警察署又は交番等において行うものとする。

2 遺失届を受理したときは、直ちに規則第5条第1項の規程による遺失届出書(規則別記様式第3号)に受理番号を付すとともに、規則第5条第2項に掲げる事項を電磁的に記録した遺失届一覧簿(様式第5号)を作成するものとする。

3 遺失者が警察署又は交番等に来所し遺失届を行う場合には、遺失届出書に遺失者本人が自書することが望ましいが、遺失者の自書により難い事情があるときは、職員が遺失届出書を代書することにより受理するものとする。この場合において、遺失者が自書することのできないやむを得ない事情がある場合は、その旨を遺失届出書の備考欄に記載するものとする。

4 遺失者がシステムに必要事項を入力するなどして遺失届をオンラインで行った場合には、遺失者が登録等を行った電磁的記録を警察署において受理する際に紙面に出力することとし、当該出力したものを遺失者から届け出られた遺失届出書とみなす。

(交番等において遺失届を受理したときの措置)

8条 交番等において遺失届を受理したときは、システムを利用して、遺失した物件に係る規則第5条第2項第2号及び第3号に規定する事項をシステムに登録することで、同項第1号の受理番号を自動的に取得すること、登録した情報を警察署において直ちに確認できる状態とすること及び規則第5条第1項に基づく電磁的記録を自動的に作成することの全てができる場合(以下「システムを利用して遺失届に係る受理番号の取得等が自動的にできる場合」という。)を除き、当該遺失届に係る規則第5条第2項第2号及び第3号に掲げる事項を署長に報告するとともに、当該遺失届に係る受理番号を照会しなければならない。

2 第4条第4項の規定は、前項の規定による報告及び照会について準用する。

3 交番等においては、遺失届出書を取扱簿とともに速やかに署長に送付しなければならない。

4 第4条第6項の規定は、前項の規定による送付について準用する。

(特異な物件に係る遺失届を受理したときの措置)

9条 署長は、爆発物、銃砲等、刀剣類、火薬類その他の物件であって早期に発見しなければ地域住民に危険を及ぼし、又は犯罪に使用されるおそれがあるものに係る遺失届を受理した場合において、必要があると認めるときは、当該事案担当課へ速報するとともに、生活安全部通信指令課に対する手配の依頼、地域住民への広報その他の必要な措置をとるものとする。

(遺失届一覧簿の確認等)

10条 交番等において第4条第1項の規定による報告をするときは、あわせて、当該提出物件について、遺失届一覧簿における該当する遺失届に係る記録の有無を照会するものとする。

2 規則第6条第1項の規定による確認は、警察署において、前項の規定による照会を受け、又は警察署又は交番等において提出を受けた物件に係る拾得物件一覧簿若しくは特例施設占有者保管物件一覧簿の記録をするときに行うものとする。

3 規則第6条第1項の規定による確認の結果、提出物件又は保管物件に係る遺失届がなされていたことが判明したときは、当該提出物件又は当該保管物件に係る保管物件届出書(規則別記様式第11)の内容と当該遺失届出書の内容とを照会するものとする。

(システムによる遺失届の有無の調査等)

11条 提出又は法第17条の規定による届出を受けたときは、速やかにシステムに必要な事項を登録するものとする。

2 法第8条第1(法第13条第2項及び法第18条において準用する場合を含む。)の規定による通報、規則第6条第2項の規定による照会並びに規則第10条第1項の規定による報告及び同条第2項の規定による通報は、システムにより行うものとする。

3 規則第6条第2項の規定による照会の結果、提出物件又は保管物件に係る遺失届が他の署長(他の都道府県警察の署長を含む。以下同じ。)になされていたことが判明したときは、当該提出物件又は当該保管物件に係る保管物件届出書の内容と当該遺失届出書の内容とを照合するものとする。

(拾得物件一覧簿の確認等)

12条 交番等において第8条第1項の規定による報告をするときは、あわせて、当該遺失届に係る物件について、拾得物件一覧簿及び特例施設占有者保管物件一覧簿における該当する提出物件又は保管物件に係る記録の有無を照会するものとする。

2 規則第7条第1項の規定による確認は、警察署において、前項の規定による照会を受け、又は警察署又は交番等において受理をした遺失届に係る遺失届一覧簿の記録をするときに行うものとする。

3 規則第7条第1項の規定による確認の結果、遺失届に係る物件について、提出又は法第17条の規定による届出がなされていたことが判明したときは、当該遺失届出書の内容と当該提出物件又は当該届出に係る保管物件届出書の内容とを照会するものとする。

(システムによる提出物件の有無の調査等)

13条 遺失届を受理したときは、速やかに、システムに必要な事項を登録するものとする。

2 規則第7条第2項の規定による照会並びに規則第8条第1項の規定による報告及び同条第2項の規定による通報は、システムにより行うものとする。

3 規則第7条第2項の規定による照会の結果、遺失届に係る物件の提出又は保管物件についての届出が他の署長になされていたことが判明したときは、当該遺失届出書の内容を当該他の署長に通知し、通知を受けた当該他の署長は当該提出物件又は当該届出に係る保管物件届出書の内容とを照合するものとする。

4 第11条及びこの条に定めるもののほか、システムへの登録、システムによる照会その他システムの運用に関し必要な事項は、別に定める。

(送付前返還)

14条 交番等において、提出物件を受理し、署長へ提出物件を送付する前に遺失者が判明したときは、あらかじめその旨を署長に報告するとともに、規則第20条第1項各号に規定する方法により当該物件の遺失者であることを確認し、受領書(規則別記様式第8)を徴した上、送付前返還をすることができる。ただし、その物件の金額又は評価額が50,000円以上であるときは、署長の指揮を受けなければならない。

2 交番等において送付前返還を行ったときは、速やかに関係書類を署長に送付するものとする。

3 前2項の規定は、警察署の当直において提出物件を受理したもの及び交番等から送付され保管中の提出物件について、遺失者が判明した場合において準用する。

(提出物件の保管)

15条 警察署においては、提出物件の亡失、滅失又は毀損を防止するため、確実に施錠できる錠を備えた保管庫への保管その他の必要な措置をとるものとする。ただし、警察署において保管が困難な物件については、当該物件を適切に保管することができると認められる者から拾得物件保管(飼育)委託書兼受託書(様式第6)を徴した上、その者に当該物件の保管を委託することができる。

2 警察署の会計課は、提出物件(現金を除く。)に拾得物件整理票(様式第7号)を付し、適切な方法で保管しなければならない。

3 規則第17条の規定による現金の預託は、手元保管高が、記念硬貨等別に保管を要するものを除き、次表の金額以上に達したときに、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11)106号に規定する指定金融機関等に当座預金として速やかに預託するものとする。

警察署名

手元保管可能額

鳥取警察署及び米子警察署

200,000

倉吉警察署及び境港警察署

100,000

その他の警察署

50,000

4 第1項の規定にかかわらず、手元保管金、有価証券その他特に貴重な物件については、確実に施錠できる錠を備え、かつ、他の種類の物件と区分された専用の保管庫等に保管するものとする。

5 第1項及び前項の規定は、交番等において提出を受けたのち、第4条第6項の規定による送付を行うまでの間における提出物件の保管について準用する。

(提出物件の売却等)

16条 法第9条の規定による売却及び法第10条の規定による処分は、拾得物件売却(処分)伺書(様式第8号)及び物件売却書(規則別記様式第6号)又は物件処分書(規則別記様式第7号)により、警察署において行うものとする。ただし、提出物件が滅失し、又は毀損するおそれがある場合であって、法第9条第1項の規定による売却ができない物であると明らかに認められるときは、署長の指揮を受けた上で、交番等においてこれを廃棄することができる。この場合において、拾得物件売却(処分)伺書の作成を省略したときは、その旨を拾得物件控書の備考欄に記載するものとする。

2 規則第14条の規定による通知(次項において「通知」という。)は、拾得物件売却通知書(様式第9号)又は拾得物件処分通知書(様式第10)により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項ただし書の規定により物件を廃棄する場合その他やむを得ない事情がある場合は、電話等により通知を行うことができる。この場合において、電話等により通知を行ったときは、その旨を拾得物件控書等に記載し、又は記録するものとする。

(保管中の提出物件の保全)

17条 署長は、当せん金付証票法(昭和23年法律第144)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63)に規定する証票等のほか、勝馬投票券等で、保管中に払戻期間又は引取期間が満了するものについては、その期間の満了前に現金と引き換えておく等保全に必要な処分を行うものとする。

2 前項の規定により、保全に必要な処分を行うときは、物件換価伺い(様式第11号)を作成するものとする。

(提出物件を返還しようとする場合等における通知の方法)

18条 規則第18条第1項の規定による通知(次項において「通知」という。)は、遺失物確認通知書(様式第12)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、物件を直ちに返還する必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合は、電話等により通知を行うことができる。この場合において、電話等により通知を行ったときは、その旨を拾得物件控書等に記載し、又は記録するものとする。

3 規則第18条第2項の規定による通知(次項において「通知」という。)は、遺失者判明(返還)通知書(様式第13)により行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、物件を提出した拾得者又は施設占有者が所在しており、その面前で通知を行ったとき又は電話等により通知を行ったときは、その旨を拾得物件控書等に記載し、又は記録するものとする。

5 規則第18条第4項の規定による通知(次項及び第7項において「通知」という。)は、物件の所有権を取得する権利を有する者には権利取得通知書(様式第14)により、その物件に対して法第27条第1項の規定により費用を請求する権利を有する拾得者又は施設占有者には費用請求権通知書(様式第15)により、それぞれ行うものとする。

6 規則第18条第5項の規定による物件の引取期間等を記載した拾得物件預り書を交付しているときは、前項の通知に代えるものとする。ただし、法第32条第1項の規定により物件の所有権を取得した拾得者又は施設占有者若しくはその物件に対して法第27条第1項の規定により費用を請求する権利を有する拾得者又は施設占有者に対しては、前項に準じた通知を行うものとする。

7 第5項の規定にかかわらず、物件を直ちに引き渡す必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合は、電話等により通知を行うことができる。この場合において、電話等により通知を行ったときは、その旨を拾得物件控書等に記載し、又は記録するものとする。

(送付による提出物件の返還及び引渡し)

19条 署長は、遺失者から送付による提出物件の返還を求められたときは、送付先住所、氏名、連絡先、送付方法及び送付料金の支払方法を確認して、提出物件を送付するものとする。拾得者から送付による提出物件の引渡しを求められたときも同様とする。

2 送付に要する費用は、遺失者及び拾得者の負担とされていることから、着払いにより物件を送付する方法をとるなど円滑に費用の負担がなされる方法をとることとし、その旨を送付の申出がなされた際に教示すること。

(本部施設における取扱い)

20条 第2条第4号の施設において、当該施設の職員が物件を取り扱った場合は、別表の中欄の規定により引継ぎを行うまでの間、同表の右欄に定める署長の指揮監督を受けて取扱いを行うものとする。

(備付簿冊)

21条 署長は、日計表(様式第16号)及び保管金・保管物品出納簿(様式第17)を備え付けることにより、常にその出納を明らかにしておくものとする。

(払出)

22条 規則第20条第1項及び第3項の規定により、拾得金を払い出すときは、小切手を振り出して行うものとする。ただし、手元保管金による払出しが可能な金額の場合は、現金で支払うことができる。

2 前項の規定により、現金で拾得金を払い出したときは、受領書、拾得物件預り書及び拾得物件控書の物件欄に「現金払」と朱書するものとする。

3 第1項の小切手は、警察署ごとに年度間一連番号を付して使用するものとする。

(保管費の処理)

23条 署長は、法第27条第1項の費用を領収したときは、遅滞なく保管費等受入通知書(様式第18)により県に通知するものとする。

(埋蔵物の取扱い)

24条 埋蔵物の提出を受けた署長は、当該物件が文化財保護法(昭和25年法律第214)2条第1項に規定する文化財であると認めたときは、直ちに鳥取県知事(以下「知事」という。)に埋蔵文化財提出書(様式第19)とともに、提出しなければならない。ただし、所有者が判明している場合はこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、文化庁長官又は知事自らの発掘により埋蔵文化財の発見通知を受けたときは、遺失物の取扱いに準じて処理するものとする。

(県帰属物件等の取扱い)

25条 署長は、法第37条第1項の規定により、所有権が鳥取県(以下「県」という。)に帰属した物件を県に引き継ぐときは、次の各号に掲げる期間内に、帰属物件引継書(様式第20)、帰属調書(保管物品)(様式第21号)及び帰属調書(保管金)(様式第22号)により引き継ぐものとする。

(1) 430日現在県に帰属している物件 5月中

(2) 731日現在県に帰属している物件 8月中

(3) 1031日現在県に帰属している物件 11月中

(4) 翌年131日現在県に帰属している物件 2月中

(5) 署長が引き継ぐことを適当と認めた物件 その都度

2 前項の規定により、拾得金を払い出すときは、小切手を振り出して行うものとする。

3 法第37条第1項第1号の規定により、所有権が国に帰属した拾得物件を国の行政機関等に引き継ぐときは、国帰属拾得物件引継書(様式第23号)及び帰属調書(国庫)(様式第24号)により警察本部長(以下「本部長」という。)を経由して引き継ぐものとする。

4 法第37条第2項の規定により、個人情報関連物件を廃棄したときは、個人情報関連物件廃棄伺い(様式第25)によりその処分状況を明らかにしておくものとする。

(支払未済小切手の処理の方法)

26条 署長は、保管金を小切手により払い出した場合において、小切手法(昭和8年法律第57)51条の規定により支払呈示期間経過後6か月を経過し時効の成立したものについては、前条第1項の規定に準じて処理するものとする。

(小切手帳及び印鑑の保管の方法)

27条 署長は、小切手帳及び小切手の振出しに使用する印鑑をそれぞれ確実に施錠できる錠を備えた保管庫等に保管するものとする。

(拾得物件預り書の再交付の方法)

28条 署長は、拾得物件預り書を亡失、盗難又は破損したことを理由として、その交付を受けていた者から、拾得物件預り書再交付申請書(様式第26)により再交付の申請があったときは、申請内容を調査し、拾得事実を確認の上、これを交付するものとする。

2 前項の規定により再交付を行った場合は、拾得物件預り書の上部余白に「再発行」と朱書するとともに、拾得物件控書の備考欄に再発行年月日及び拾得物件預り書を再発行した旨を記載するものとする。

(置去物件の処理の方法)

29条 署長は、提出物件を拾得物件として受理したのち、犯罪者の置去物件と認められるときは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131)221条の規定により、当該物件を司法警察職員に任意提出するものとする。

2 当該物件を被害者に返還するに当たっては、司法警察職員から直接還付することなく拾得物件の処理を行うべき署長に還付し、当該署長から被害者に返還するものとする。

(提出物件の処理が完結した場合の措置)

30条 署長は、提出物件の処理を完結したときは、拾得物件控書に「完結」と朱書するものとする。

(事故報告)

31条 署長は、提出物件に係る事故があったときは、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を本部長に報告しなければならない。

(1) 取扱者の職氏名

(2) 事故の種別

(3) 事故発生の日時、場所

(4) 事故の物件の種類、数量

(5) 事故の状況

(6) 事故発生時の措置

(7) その他参考事項

(月計突合の方法)

32条 署長は、毎月末現在をもって日計表及び保管金・保管物品出納簿の預託金現在高と預託先銀行の預金現在高とを照合し、未払未済があるときは、その金額を確認しておくものとする。

(計算報告書)

33条 署長は、毎会計年度末に拾得物件出納計算書(様式第27号)を作成して、本部長に報告するものとする。

2 前項の報告書には、保管金に対する現在高証明書、小切手使用未済状況一覧(様式第28)、手元保管高証明書(様式第29)及び残高照合報告書(様式第30)を添付するものとする。

(検査方法)

34条 本部長は、毎会計年度1回及び必要があると認めるときは、検査員を指定して拾得物件及び関係書類等を検査するものとする。

(引継ぎの方法)

35条 署長の交代があったときは、発令日の前日をもって事務引継書(様式第31)を作成し、引継ぎを行うものとする。

2 前項の引継ぎが終わったときは、事務引継書に第33条に規定する報告書を添付し、速やかに本部長に報告するものとする。

(雑則)

36条 署長は、拾得物件控書及び拾得物件預り書の用紙を交番等に交付するときは、拾得物件控書用紙受払簿(様式第32)を備え、その受払いの状況を明らかにしておくものとする。

2 本部長は、署長に拾得物件関係事項照会書(規則別記様式第9)を払い出すときは、拾得物件関係事項照会書払出簿(様式第33)により払い出しを行うものとする。

3 拾得物件関係事項照会書の交付を受けた署長は、拾得物件関係事項照会書管理簿(様式第34)及び拾得物件関係事項照会書発件簿(様式第35)を備え、その受払いの状況を明らかにしておくものとする。

附 則

この訓令は、平成191210日から施行する。

附 則(平成21317日本部訓令第5)

この訓令は、平成2141日から施行する。

附 則(平成22331日本部訓令第10)

附 則(平成22521日本部訓令第13)

附 則(平成23822日本部訓令第15)

この訓令は、平成2391日から施行する。

附 則(平成29331日本部訓令第12)

この訓令は、平成2941日から施行する。

附 則(平成30322日本部訓令第7)

この訓令は、平成30326日から施行する。

附 則(平成3137日本部訓令第5)

この訓令は、平成31325日から施行する。

附 則(令和元年625日本部訓令第3)

この訓令は、令和元年71日から施行する。

附 則(令和元年1213日本部訓令第7)

この訓令は、令和元年1214日から施行する。

附 則(令和2324日本部訓令第7)

この訓令は、令和2324日から施行する。

附 則(令和21214日本部訓令第26)

この訓令は、令和341日から施行する。

附 則(令和21224日本部訓令第28)

(施行期日)

1 この訓令は、令和21224日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の改正前の規定に基づいて作成した様式は、この訓令の改正後の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

附 則(令和4311日本部訓令第6)

この訓令は、令和4315日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「鳥取県における」及び「の加盟地方団体」を削る部分に限る。)は、令和441日から施行する。

附 則(令和537日本部訓令第8)

この訓令は、令和537日から施行する。

 

 別表(第2条、第4条、第20条関係)
   交番に準じて取り扱う施設の指定等

施設名(隊名)

送付の方法

指揮監督者

警察本部庁舎 鳥取警察署へ引き継ぐこと。 鳥取警察署長
運転免許課本課及び
東部地区運転免許センター
鳥取警察署へ引き継ぐこと。 鳥取警察署長
自動車運転免許試験場 倉吉警察署へ引き継ぐこと。 倉吉警察署長
西部地区運転免許センター 米子警察署へ引き継ぐこと。 米子警察署長
高速道路交通警察隊
鳥取分駐隊

鳥取警察署へ引き継ぐこと。

鳥取警察署長
高速道路交通警察隊
米子分駐隊
米子警察署へ引き継ぐこと。 米子警察署長















                                     
                                   

様式 省略

  

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