鳥取県警察職員の国庫が支弁する旅行命令等を発する権限の委任等に関する訓令

鳥取県警察職員の国庫が支弁する旅行命令等を発する権限の委任等に関する訓令

平成7年4月1日
本部訓令第6号
改正 平成27年本部訓令第3号、平成30年本部訓令第7号
鳥取県警察職員の国庫が支弁する旅行命令等を発する権限の委任等に関する訓令を次のように定める。
     鳥取県警察職員の国庫が支弁する旅行命令等を発する権限の委任等に関する訓令
(目的)
第1条 この訓令は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)第4条第1項及び警察庁旅費取扱規則(昭和39年総理府令第11号。以下「府令」という。)第4条に基づき、鳥取県警察職員(以下「職員」という。)の旅費法第3条第1項の規定に該当する旅行又は同条第4項の規定に該当する旅行の命令(以下「旅行命令等」という。)を発する者(以下「旅行命令権者」という。)を定めることを目的とする。
(旅行命令権者)
第2条 府令第4条第1項の規定により内閣総理大臣から旅行命令等を発する権限の委任を受けた者は、鳥取県警察本部長とする。
2 前項の旅行命令等を発する権限の委任を受けた者は、その権限のうち別表中旅行者の欄に掲げる職員に係る権限を、同表中再委任できる職員の欄に掲げる職にある職員に委任することができる。
3 第1項に規定する旅行命令等を発する権限の委任を受けた者及び前項の規定により旅行命令等を発する権限の委任を受けた者は、事故のためその職務を行うことができない場合には、別表中代理できる職員の欄に掲げる職にある職員にその職務を代理させることができる。
 附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
 附則(平成19年3月2日本部訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
 附則(平成27年3月6日本部訓令第3号)
この訓令は、平成27年3月9日から施行する。
 別表   
旅行命令権者 旅行者
委任を受けた職員 再委任できる職員 代理できる職員
鳥取県警察本部長
課長
科学捜査研究所長
交通機動隊長
高速道路交通警察隊長
機動隊長
警察学校長
警察署長
警務部長
次席
次席
副隊長
副隊長
副隊長
副校長
副署長・次長

課長を除く課員
所長を除く所員
隊長を除く隊員
隊長を除く隊員
隊長を除く隊員
校長を除く職員及び生徒
署長以下署員



    
   







     
    
        
         
 
  

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