鳥取県警察の監察に関する訓令

鳥取県警察の監察に関する訓令

平成12年3月23日
本部訓令第2号

改正 平成15年本部訓令第3号、16年第9号、17年第10号、27年第3号、30年第7号、令和3年第17号

鳥取県警察の監察に関する訓令を次のように定める。

 鳥取県警察監察規程(昭和2911月本部訓令第16)の全部を改正する。

1章 総則

(目的)

1条 この訓令は、県警察の能率的な運営及びその規律の保持に資するため、県警察が実施する監察に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(監察の種類)

2条 監察の種類は、業務監察及び服務監察に区分するものとする。

2 業務監察は、警察業務の運営の実態を把握するための監察とする。

3 服務監察は、警察職員(以下「職員」という。)の服務の実態を把握するための監察とする。

(監察の方法)

3条 監察の方法は、総合監察、随時監察及び特別監察とする。

2 総合監察とは、県警察本部長(以下「本部長」という。)が監察実施計画を定め、毎年度、全警察署に対し実施日を定めて行う総合的な監察をいう。

3 随時監察とは、本部長が、警察本部の課、科学捜査研究所、交通機動隊、高速道路交通警察隊、機動隊若しくは警察学校(以下「本部所属」という。)又は警察署に対し随時に行う監察をいう。

4 特別監察とは、本部長が、総合監察及び随時監察以外に特定の事項について監察を実施する必要があると認める場合に、本部所属又は警察署に対し行う監察をいう。

(監察実施計画)

4条 本部長は、毎年度、監察を実施するための計画(以下「監察実施計画」という。)を策定するものとする。

2 監察実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 監察の種類

(2) 監察の実施項目

(3) 監察の対象とする所属

(4) 監察の時期

(5) その他監察実施上特に必要な事項

3 本部長は、前項の監察実施計画を策定したときは、県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対し、速やかに、これを報告するものとする。

(監察の実施)

5条 監察は、監察実施計画に従い実施するほか、県警察の能率的な運営又はその規律の保持のため必要があると認めるときに行うものとする。

(留意事項)

6条 監察を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 厳正かつ公平を旨とすること。

(2) 資料及び情報を十分に収集し、迅速かつ正確な事実の把握に努めること。

(3) 関係者の人権に配慮すること。

(4) 必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。

(公安委員会への報告)

7条 本部長は、公安委員会に対し、少なくとも毎年度1回、監察の実施の状況を報告するものとする。

2章 監察担当官の任務等

(監察担当官の任務)

8条 本部長は、首席監察官、監察課長、監察官又は本部長が指名する者(以下「監察担当官」という。)を指定して監察を行わせることができる。

2 監察担当官は、本部長の指揮監督を受け、次の事務を掌理する。

(1) 警察活動の全般にわたる監察に関すること。

(2) その他特命事項に関すること。

(監察担当官の報告義務)

9条 監察担当官は、監察上特に重要な事項を認知したときは、本部長に速やかに報告し、その指揮を受けなければならない。

2 前項の場合において、急速を要し指揮を受けるいとまのないときは、適宜必要な措置を講じた後、その状況を本部長に報告しなければならない。

3 監察担当官は、監察を終了したときは、意見を付して、その状況を本部長に報告しなければならない。

(監察担当官の権限)

10条 監察担当官は、職務上必要があるときは、所属の長又は当該所属の職員に対し、資料の提出又はその説明を求めるため指定した場所に出頭させることができる。

2 前項の措置を行うときは、特別の理由のある場合を除き、あらかじめ当該所属の長に対し、その旨を通知しなければならない。

(監察担当官に対する協力義務)

11条 本部所属の長は、監察担当官の求めに応じ、所属の長又は所属幹部による監察の補助、所属職員の派遣その他監察担当官がその職務の執行を円滑かつ適正に行うために必要な協力をしなければならない。

2 本部所属の長及び署長は、所掌事務について監察実施上参考となる事項を監察担当官に連絡するなどにより、監察が円滑かつ適正に行われるよう協力しなければならない。

(監察担当官等の秘密の厳守)

12条 監察担当官及び前条第1項の規定により補助した職員又は派遣された職員は、職務上知り得た警察組織及び職員に関する秘密を他に漏洩しないよう特に秘密を厳守しなければならない。

3章 監察の実施要領

(随時監察月間計画等の策定)

13条 本部長は、随時監察は、毎月、監察課長に随時監察月間計画を策定させて実施するものとする。

2 本部長は、特別監察を行う必要があると認める場合は、監察課長に特別監察実施計画を策定させて実施するものとする。

3 随時監察月間計画又は特別監察実施計画については、次に掲げる事項について策定するものとする。

(1) 監察の対象所属等

(2) 監察の日時

(3) 監察の実施事項

(4) その他監察実施上特に必要な事項

(実施通知)

14条 本部長は、監察実施計画、随時監察月間計画又は特別監察実施計画により監察を実施しようとするときは、所属の長に対し、14日(鳥取県の休日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)第1条第1項に掲げる日は、算入しない。)以上前に次の事項を通知するものとする。ただし、これにより難い場合や抜き打ちで監察を実施する場合は、この限りでない。

(1) 監察の日時

(2) 監察の実施事項

(3) その他監察実施上特に必要な事項

(受監準備等)

15条 所属の長は、実施通知が行われた監察を受けるに当たっては、監察事項に関する備付簿冊、書類その他の必要な資料を準備するものとする。

2 監察には、所属の長、所属幹部又は関係職員を出席させるものとする。

3 特別監察の実施通知を受理した所属の長は、当該監察実施日の5日(鳥取県の休日を定める条例第1条第1項に掲げる日は、算入しない。)前までに監察の資料として監察説明書を、監察課長を経由して本部長に送付しなければならない。

(監察の結果に基づく措置)

16条 本部長は、監察の結果に基づき、監察の実施結果、改善を要すると認める事項等について、文書をもって該当する所属の長に業務の改善等を指示し、措置を講じさせるものとする。

2 監察担当官は、前項に規定する文書の写しを主管部長に送付するものとする。

(本部所属の長等の措置義務)

17条 前条の指示を受けた所属の長は、速やかに適切な措置を講ずるととともに、その措置状況を文書をもって監察課長を経由して本部長に報告しなければならない。

2 監察担当官は、前項に規定する文書の写しを主管部長に送付するものとする。

4章 監察指導官の設置

(監察指導官の設置)

18条 県警察本部の各部の所掌事務の能率的な運営及びその規律の保持を確保するため、監察指導官を置く。

2 監察指導官は、本部長が指名する者をもって充てる。

(監察指導官の任務)

19条 監察指導官は、通常勤務を通じ、所属する部の所掌事務について、監察に関する事務を掌理するほか、監察課長が指示する事項について事務を処理するものとする。

(監察指導官の運用)

20条 監察指導官の運用は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 監察課長は、本部長の指揮を受け、監察指導官の行う事務について指揮監督するものとする。

(2) 監察課長は、監察指導官の任務を効果的に遂行させるため、必要の都度、監察指導官会議を開催するものとする。

(3) 監察指導官に関する庶務は、監察課において行う。

 

附則

この訓令は、平成1241日から施行する。

附則(平成15220日本部訓令第3)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16331日本部訓令第9)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17331日本部訓令第10)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成2736日本部訓令第3)

この訓令は、平成27年3月9日から施行する。

附則(平成30322日本部訓令第7)

この訓令は、平成30年3月26日から施行する。

附則(令和3126日本部訓令第17)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

  

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