平成7年12月22日
鳥取県議会告示第4号
見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(資産等報告書等)
- 第3条(所得等報告書)
- 第4条(関連会社等報告書)
- 第5条(期限の特例)
- 第6条(報告書の訂正)
- 第7条(報告書の閲覧)
- 第8条(雑則)
- 附則
- 附則(平成8年議会告示第1号)
- 附則(平成13年議会告示第4号)
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(趣旨)
第1条 この規程は、政治倫理の確立のための鳥取県議会の議員の資産等の公開に関する条例(平成7年12月鳥取県条例第37号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、鳥取県議会の議員(以下「議員」という。)の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第6号の株券は、資本の額が1億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限るものとする。
3 条例第2条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。
4 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。
(所得等報告書)
第3条 条例第3条第1号ロの鳥取県議会議長が定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
2 条例第3条の所得等報告書は、様式第3号によるものとする。
3 条例第3条の規定による所得等報告書の提出は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はイに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。
(関連会社等報告書)
第4条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
2 条例第4条の関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。
(期限の特例)
第5条 条例第2条第1項の資産等報告書及び同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書並びに条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の提出の期限が鳥取県の休日を定める条例(平成元年3月鳥取県条例第5号)第1条第1項に規定する県の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の訂正)
第6条 報告書を訂正しようとする場合には、議員は、鳥取県議会議長(以下「議長」という。)に様式第5号による訂正届を提出し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第7条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、することができる。
2 閲覧をしようとする者は、閲覧簿に必要な事項を記載しなければならない。
3 閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
4 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
5 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
6 前3項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、議員の資産等の公開に関して必要な事項は、議長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成7年12月31日から施行する。
2 条例附則第2項の規定により提出する資産等報告書については、第2条及び第5条から第7条までの規定を準用する。
附則(平成8年議会告示第1号)
1 この告示は、平成8年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に鳥取県議会の議員の資産等の公開に関する規程の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この告示にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成13年議会告示第4号)
この告示は、平成13年12月21日から施行する。