議員提出議案第2号

鳥取県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

 この議案を別紙のとおり提出する。
平成19年10月9日 

                         総務警察常任委員会

                          委員長 内田博長

鳥取県税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

第1条 鳥取県税条例の一部を改正する条例(平成19年鳥取県条例第44号)の一部を次のように改正する。

  第2条中鳥取県税条例第137条の改正規定及び同条の次に2条を加える改正規定を次のように改める。

改正後

改正前

(自動車税の課税免除)
第137条 次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、自動車税(第4号から第9号まで及び第12号に規定する自動車にあっては、平成20年度から平成22年度までのうち該当する年度分の自動車税に限る。)を課さない。ただし、第4号から第12号までに規定する自動車にあっては、知事の承認を受けたものに限る。
(1) 道路運送車両法第4条の規定による登録を受けていない自動車
(2) 地方公共団体及び日本赤十字社以外の者が所有する自動車で消防業務又は救急業務のために専用するもの
(3) 公的医療機関で地方公共団体及び日本赤十字社以外の者が開設する病院又は診療所が所有する自動車でへき地巡回診療のために専用するもの




(4) 略
(5) 略
(6) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業を営む社会福祉法人が所有する自動車で専ら入所者の通園若しくは通学又は入所者の医療機関への通院の用に供するもの
(7) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援及び同条第15項に規定する就労継続支援に限る。)を行う法人又は同法第77条第1項第4号に規定する事業において同法第5条第21項に規定する地域活動支援センターを経営する法人が所有する自動車で専ら原材料の搬入又は成果品の搬出の用に供するもの

(8)
 次に掲げる事業を営む社会福祉法人及び特定非営利活動法人が所有する自動車で専らその事業の用に供するもの(通所者又は入所者の送迎の用に供するものに限る。)
ア~カ 略
(9) 鳥取県小規模作業所運営事業助成条例(平成12年鳥取県条例第11号)第2条第2項に規定する小規模作業所を営む個人又は法人が所有する自動車で当該小規模作業所において専ら原材料の搬入又は成果品の搬出の用に供するもの
(10) 社団法人全国保健センター連合会が所有し、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項に規定する母子健康センターが使用する自動車で専ら母性並びに乳児及び幼児の保健指導の用に供するもの





(11) 財団法人鳥取県交通安全協会が所有する自動車で専ら交通安全の指導及び普及宣伝の用に供するもの
(12) 地方バス路線維持のために政府が交付する路線維持費に係る補助金を受けて一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が所有する一般乗合用のバスのうち規則で定める基準を満たすもので地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になっているものの運行の用に供するもの
(自動車税の減免)
第137条の2 知事は、第8条第1項の表の自動車税の項の右欄に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則で定めるところにより、自動車税(第3号に掲げる場合にあっては、平成20年度から平成22年度までのうち該当する年度分の自動車税に限る。)を減免することができる。
(1) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項の規定による許可を受け、古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第2条第4号に規定する自動車を取り扱う者で規則で定める要件を備えたものが、賦課期日において、道路運送車両法第4条の規定による登録を受けている自動車で商品中古自動車であることが財団法人日本自動車査定協会鳥取県支所において証明されているものを商品として所有し、及び展示する場合
(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項に規定する各種学校が、その所有する自動車を専ら生徒の教育練習の用に供する場合
(3) 財団法人鳥取県保健事業団(以下この号において「保健事業団」という。)又は財団法人中国労働衛生協会が、その所有する自動車(レントゲンその他の検診及び巡回診療の用に供するための特殊装置を備えたものに限る。以下この号において同じ。)を専ら検診及び巡回診療の用に供する場合(保健事業団が、財団法人結核予防会が所有する自動車を専ら検診及び巡回診療の用に供する場合を含む。)
(自動車税の減免額)
第137条の3 前条の規定により減免する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第2号及び第3号に掲げる場合で、賦課期日(賦課期日後に納税義務が発生した場合は、当該発生した日)後に減免の要件に該当し、又は規則で定める申請期限後に減免の申請があった場合(当該提出期限の属する年度の2月末日までに申請があった場合に限る。)は、申請のあった月の翌月から減免の要件に該当していた期間に応じ、規則で定める計算方法に従って計算した額とする。
(1) 前条第1号に該当するもの 第138条第1項に規定する税率の12分の3に相当する額(賦課期日以後5月31日以前において、法第150条第2項の規定により月割をもって課税する場合は、当該月割額)
(2) 前条第2号に該当するもの 同号に規定する自動車と、乗用車にあっては総排気量等が、トラックにあっては最大積載量等が、バスにあっては乗車定員が同一である第138条第1項の表(1)ア、(2)ア又は(3)ア(イ)に掲げる営業用の自動車に対して課すべきその年度分の自動車税の税額に相当する額を、当該年度分の自動車税の税額から控除して得た額
(3) 前条第3号に該当するもの 納付すべき自動車税の税額の2分の1に相当する額
(自動車税の課税免除)
第137条 次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、自動車税(第9号に規定する自動車にあっては、平成13年度以後の年度分の自動車税に限る。)を課さない。ただし、第4号から第14号までに規定する自動車にあっては、知事の承認を受けたものに限る。

(1) 商品であって使用しない自動車

(2) 地方公共団体及び日本赤十字社以外の者が消防業務又は救急業務のために専用する自動車

(3) 公的医療機関で地方公共団体及び日本赤十字社以外の者が開設する病院又は診療所がへき地巡回診療のために専用する自動車
(4) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項に規定する各種学校において専ら生徒の教育練習の用に供する自動車
(5) 略
(6) 略
(7) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業を営む社会福祉法人が専ら入所者の通園若しくは通学又は入所者の医療機関への通院の用に供する自動車

(8) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援及び同条第15項に規定する就労継続支援に限る。以下「特定障害福祉サービス」という。 )又は同法第77条第1項第4号に規定する事業(同法第5条第21項に規定する地域活動支援センターに係る事業に限る。以下「特定地域生活支援事業」という。)において専ら原材料の搬 入又は成果品の搬出の用に供する自動車
(9) 次に掲げる事業を営む社会福祉法人及び特定非営利活動法人が専らその事業の用に供する自動車(通所者又は入所者の送迎の用に供するものに限る。)
ア~カ 略
(10) 鳥取県小規模作業所運営事業等助成条例(平成12年鳥取県条例第11号)第2条第2項に規定する小規模作業所において専ら原材料の搬入又は成果品の搬出の用に供する自動車

(11) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項に規定する母子健康センターが専ら母性並びに乳児及び幼児の保健指導の用に供する自動車


(12) 財団法人鳥取県保健事業団及び財団法人中国労働衛生協会が専ら検診及び巡回診療の用に供する自動車(レントゲンその他の検診及び巡回診療の用に供するための特殊装置を備えたものに限る。)
(13) 財団法人鳥取県交通安全協会が専ら交通安全の指導及び普及宣伝の用に供する自動車

(14) 地方バス路線維持のために政府が交付する路線維持費に係る補助金を受けて一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が、地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になっているものの運行の用に供する一般乗合用のバスのうち知事が別に定める基準を満たすもの

  第2条の次に次の1条を加える。
第3条 鳥取県税条例の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号(以下この条において「移動項等」という。)に対応する同表の改正後の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号(以下この条において「移動後項等」という。)が存在する場合には、当該移動項等を当該移動後項等とし、移動項等に対応する移動後項等が存在しない場合には、当該移動項等(以下この条において「削除項等」という。)を削り、移動後項等に対応する移動項等が存在しない場合には、当該移動後項等(以下この条において「追加項等」という。)を加える。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(号の表示及び削除項等を除く。以下この条において「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(号の表示及び追加項等を除く。以下この条において「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改正後

改正前

(自動車税の課税免除)
第137条 次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、自動車税を課さない。ただし、第4号及び第5号に規定する自動車にあっては、知事の承認を受けたものに限る。



(1)~(3) 略


















































(4) 略
(5) 略







(自動車税の減免)
第137条の2 知事は、第8条第1項の表の自動車税の項の右欄に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則で定めるところにより、自動車税を減免することができる。ただし、第1号の場合において、既に同号に該当することにより自動車税の減免を受けた者に対しては、当該減免の対象となった自動車税に係る賦課期日の属する年度において1回に限り、当該減免の対象となった自動車に代わる自動車の所有に係る自動車税を減免することができる
(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者若しくは精神に障害を有し歩行が困難な者(以下この条及び次条において「身体障害者等」という。)又は身体障害者等と生計を一にする者が次のいずれかの自動車(1台に限る。)を所有する場合
 当該身体障害者等が運転する自動車(当該身体障害者等が所有するものに限る。)
 当該身体障害者等の通院、通所、通学又は生業のためにその者と生計を一にする者が運転する自動車
 当該身体障害者等(身体障害者等のみ又は身体障害者等及び18歳未満の者のみで構成される世帯の身体障害者等に限る。)の通院、通所、通学又は生業のためにその者を常時介護する者が運転する自動車
(2) 略
(3) 略









 知事は、前項ただし書に規定する減免の対象となった自動車に代わる自動車の所有が災害、盗難等により故障し、損壊し、又は滅失した自動車に代わる自動車の所有である場合には、同項ただし書の規定にかかわらず、同項本文の規定により自動車税を減免することができる。
(自動車税の減免額)
第137条の3 前条の規定により減免する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第1号、第2号及び第4号に掲げる場合で、賦課期日(賦課期日後に納税義務が発生した場合は、当該発生した日)後に減免の要件に該当し、又は規則で定める申請期限後に減免の申請があった場合(当該提出期限の属する年度の2月末日までに申請があった場合に限る。)は、申請のあった月の翌月から減免の要件に該当していた期間に応じ、規則で定める計算方法に従って計算した額とする。
(1) 前条第1号アに該当するもの 納付すべき自動車税の税額の全額又は45,000円(賦課期日後に納税義務が発生した場合にあっては当該発生した月の翌月から、賦課期日後に納税義務が消滅した場合にあっては当該消滅した月までの期間に応じ、規則で定める計算方法に従って計算した額)のいずれか低い額
(2) 前条第1号イ又はウに該当するもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
 身体障害者等の通院、通所若しくは通学のために運転する回数が1週間に3回以上である場合又は身体障害者等の生業のために運転する場合 前号に定める額
 身体障害者等の通院、通所又は通学のために運転する回数が1週間に1回又は2回である場合 納付すべき自動車税の税額の全額又は23,000円(賦課期日後に納税義務が発生した場合にあっては当該発生した月の翌月から、賦課期日後に納税義務が消滅した場合にあっては当該消滅した月までの期間に応じ、規則で定める計算方法に従って計算した額)のいずれか低い額
(3) 前条第2号に該当するもの 第138条第1項に規定する税率の12分の3に相当する額(賦課期日以後5月31日以前において、法第150条第2項の規定により月割をもって課税する場合は、当該月割額)
(4) 前条第3号に該当するもの 同号に規定する自動車と、乗用車にあっては総排気量等が、トラックにあっては最大積載量等が、バスにあっては乗車定員が同一である第138条第1項の表(1)ア、(2)ア又は(3)ア(イ)に掲げる営業用の自動車に対して課すべきその年度分の自動車税の税額に相当する額を、当該年度分の自動車税の税額から控除して得た額
(自動車税の課税免除)
第137条 次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、自動車税(第4号から第9号まで及び第12号に規定する自動車にあっては、平成20年度から平成22年度までのうち該当する年度分の自動車税に限る。)を課さない。ただし、第4号から第12号までに規定する自動車にあっては、知事の承認を受けたものに限る。
(1)~(3) 略
(4) 身体に障害を有し歩行が困難な者若しくは精神に障害を有し歩行が困難な者(以下この条において「身体障害者等」という。)又は身体障害者等と生計を一にする者が所有する自動車で次に掲げるもの(1台に限る。)
 当該身体障害者等が運転する自動車(当該身体障害者等が所有するものに限る。)
 当該身体障害者等のためにその者と生計を一にする者が運転する自動車
 当該身体障害者等(身体障害者等のみ又は身体障害者等及び18歳未満の者のみで構成される世帯の身体障害者等に限る。)のためにその者を常時介護する者が運転する自動車
(5) 構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車
(6) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業を営む社会福祉法人が所有する自動車で専ら入所者の通園若しくは通学又は入所者の医療機関への通院の用に供するもの
(7) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号) 第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援及び同条第15項に規定する就労継続支援に限る。)を行う法人又は同法第77条第1項第4号に規定する事業において同法第5条第21項に規定する地域活動支援センターを経営する法人が所有する自動車で専ら原材料の搬入又は成果品の搬出の用に供するもの
(8) 次に掲げる事業を営む社会福祉法人及び特定非営利活動法人が所有する自動車で専らその事業の用に供するもの(通所者又は入所者の送迎の用に供するものに限る。)
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業
 老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業
 障害者自立支援法第5条第6項に規定する生活介護に係る事業
 障害者自立支援法第5条第7項に規定する児童デイサービスに係る事業
 障害者自立支援法第5条第8項に規定する短期入所に係る事業
 障害者自立支援法第5条第13項に規定する自立訓練に係る事業
(9) 鳥取県小規模作業所運営事業助成条例(平成12年鳥取県条例第11号)第2条第2項に規定する小規模作業所を営む個人又は法人が所有する自動車で当該小規模作業所において専ら原材料の搬入又は成果品の搬出の用に供するもの
(10) 略
(11) 略
(12) 地方バス路線維持のために政府が交付する路線維持費に係る補助金を受けて一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が所有する一般乗合用のバスのうち規則で定める基準を満たすもので地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になっているものの運行の用に供するもの
(自動車税の減免)
第137条の2 知事は、第8条第1項の表の自動車税の項の右欄に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則で定めるところにより、自動車税(第3号に掲げる場合にあっては、平成20年度から平成22年度までのうち該当する年度分の自動車税に限る。)を減免することができる。



















(1) 略
(2) 略
(3) 財団法人鳥取県保健事業団(以下この号において「保健事業団」という。)又は財団法人中国労働衛生協会が、その所有する自動車(レントゲンその他の検診及び巡回診療の用に供するための特殊装置を備えたものに限る。以下この号において同じ。)を専ら検診及び巡回診療の用に供する場合(保健事業団が、財団法人結核予防会が所有する自動車を専ら検診及び巡回診療の用に供する場合を含む。)






(自動車税の減免額)
第137条の3 前条の規定により減免する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第2号及び第3号に掲げる場合で、賦課期日(賦課期日後に納税義務が発生した場合は、当該発生した日)後に減免の要件に該当し、又は規則で定める申請期限後に減免の申請があった場合(当該提出期限の属する年度の2月末日までに申請があった場合に限る。)は、申請のあった月の翌月から減免の要件に該当していた期間に応じ、規則で定める計算方法に従って計算した額とする。






















(1) 前条第1号に該当するもの 第138条第1項に規定する税率の12分の3に相当する額(賦課期日以後5月31日以前において、法第150条第2項の規定により月割をもって課税する場合は、当該月割額)
(2) 前条第2号に該当するもの 同号に規定する自動車と、乗用車にあっては総排気量等が、トラックにあっては最大積載量等が、バスにあっては乗車定員が同一である第138条第1項の表(1)ア、(2)ア又は(3)ア(イ)に掲げる営業用の自動車に対して課すべきその年度分の自動車税の税額に相当する額を、当該年度分の自動車税の税額から控除して得た額
(3) 前条第3号に該当するもの 納付すべき自動車税の税額の2分の1に相当する額

第2条 鳥取県税条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中条及び号の表示に下線が引かれた条及び号(以下この条において「移動条等」という。)に対応する同表の改正後の欄中条及び号の表示に下線が引かれた条及び号(以下この条において「移動後条等」という。)が存在する場合には、当該移動条等を当該移動後条等とし、移動後条等に対応する移動条等が存在しない場合には、当該移動後条等を加える。

改正後

改正前

   附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条の規定及び附則第4条の2の規定 平成23年4月1日
(4)
(5)
(6)
(県民税に関する経過措置)
第2条 略
(事業税に関する経過措置)
第3条 略
(自動車税に関する経過措置)
第4条 略
第4条の2 第3条の規定による改正後の鳥取県税条例の規定中自動車税に関する部分は、平成23年4月1日以後に所有する自動車に対して課すべき自動車税について適用し、同日前に所有する自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第5条 略
(狩猟税に関する経過措置)
第6条 略
(信託法の制定に伴う県民税、事業税及び地方消費税に関する経過措置)
第7条 略
(この条例の失効)
第8条 略
   附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略


(3)
(4)
(5)
(県民税に関する経過措置)
第2条 略
(事業税に関する経過措置)
第3条 略
(自動車税に関する経過措置)
第4条 略






(自動車取得税に関する経過措置)
第5条 略
(狩猟税に関する経過措置)
第6条 略
(信託法の制定に伴う県民税、事業税及び地方消費税に関する経過措置)
第7条 略
(この条例の失効)
第8条 略

   附 則
この条例は、公布の日から施行する。

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