鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例
鳥取県議会委員会条例(昭和31年鳥取県条例第32号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後
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改正前
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(傍聴の取扱い)
第14条 委員会の会議は、公開する。ただし、傍聴希望者が集中し、入室を制限する必要があるときは、委員長は、傍聴人の数を制限することができる。
2 委員長は、秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
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(傍聴の取扱)
第14条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
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附 則
この条例は、公布の日から施行する。