議員提出議案第2号
鳥取県政務調査費交付条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
この議案を別紙のとおり提出する。
平成19年3月6日
鳥取県政務調査費交付条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
鳥取県政務調査費交付条例の一部を改正する条例(平成18年鳥取県条例第84号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 |
改正前 |
附 則 (施行期日) 1 略 (適用) 2 略 (経過措置) 3 略 (鳥取県情報公開条例の一部改正) 4 略 (鳥取県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置) 5 前項の規定による改正後の鳥取県情報公開条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後に提出される証拠書類の写しの開示について適用し、同日前に提出された証拠書類の写しの開示については、なお従前の例による。 (鳥取県議会情報公開条例の一部改正) 6 略
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附 則 (施行期日) 1 略 (適用) 2 略 (経過措置) 3 略 (鳥取県情報公開条例の一部改正) 4 略
(鳥取県議会情報公開条例の一部改正) 5 略
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附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。