議員提出議案第3号

鳥取県議会議員の議会等出席に応招旅費を支給するための特別職の職員の旅費等に関する条例の一部を改正する条例

 この議案を別紙のとおり提出する。
平成17年3月17日

  • 松田 一三
  • 鍵谷 純三
  • 福間 裕隆
  • 湯原 俊二
  • 伊藤 保
  • 興治 英夫
  • 杉根 修
  • 山田 幸夫
  • 浜田 妙子
  • 尾崎 薫

鳥取県議会議員の議会等出席に応招旅費を支給するための特別職の職員の旅費等に関する条例の一部を改正する条例

特別職の職員の旅費等に関する条例(昭和27年鳥取県条例第41号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 改正前
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は、別表に掲げる者(以下「特別職の職員」という。)の受ける旅費、応招旅費その他の費用弁償(以下「旅費等」という。)について定めることを目的とする。
2 略

(旅費)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行(第4条第1項に規定する旅行を除く。)をするときは、旅費を支給する。









 特別職の職員に支給する旅費の額は、別表に定めるもののほか、職員の旅費に関する条例(昭和45年鳥取県条例第48号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による額とする。



第3条
 前条に定めるもののほか、特別職の職員の旅費の支給に関しては、一般職の職員の例による。




(応招旅費)
第4条
 議会の議員が招集に応じて次のいずれかに該当する旅行をするときは、応招旅費を支給する。










(1)議会、委員会、全員協議会その他議長が開催する会議(以下「議会等」という。)に出席するとき。
(2)議会の会期中の議会等が開かれない日(鳥取県の休日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)第1条第1項に規定する休日を除く。)議案調査等のために登庁するとき。
 議会の議員に支給する応招旅費の額は、別表に定める鉄道賃及び宿泊料の額並びに一般職の職員の例による車賃の額の合計額とする。

第5条
 前条に定めるもののほか、応招旅費の支給に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(費用弁償)
第6条
 旅費及び応招旅費のほか、特別職の職員が職務を行うため要した費用は、弁償するものとする。

(実施規定)
第7条  略

別表(第1条、第2条、第4条関係

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第14条で定める地域並びにこれらに準ずる地域で同令第15条で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は、別表に掲げる者(以下「特別職の職員」という。)の受ける旅費その他の費用弁償及び滞在費(以下「旅費等」という。)について定めることを目的とする。
2 略

(旅費その他の費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行するときは、次の各号に掲げる旅費を支給する。

(1)内国旅行(本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。)における旅行をいう。)については、別表に定める旅費
(2)外国旅行(本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。)については、国家公務員の例による旅費






第3条
 削除

第4条
 第2条に定めるものの、特別職の職員の旅費の支給に関しては、一般職の職員の例による。

第5条 旅費の外、特別職の職員が、職務を行うため要した費用は、弁償するものとする。


第6条
 議会の議員が招集に応じて議会又は委員会(以下「議会等」という。)に出席するため滞在する場合は、その招集に応じた日から議会等の会期の終了日までの間における次に掲げる日1日につき、当該議会等の会議が開かれる場所(以下「会議場所」という。)から8キロメートル未満の地域に居住する者にあっては8,200円、会議場所から8キロメートル以上50キロメートル未満の地域に居住する者にあっては1万2,200円、会議場所から50キロメートル以上の地域に居住する者にあっては1万6,300円の滞在費を支給する。ただし、滞在費を支給する場合には、旅費は支給しない。
(1)議会等に出席した日


(2)議会等が開かれない日(鳥取県の休日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)第1条第1項に規定する休日を除く。)のうち、議案調査等のために登庁した日





第7条
 前条に定めるもののほか、滞在費の支給に関し必要な事項は、議長が別に定める。






(実施規定)
第8条 略

別表(第1条、第2条関係

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち国家公務員等の旅費支給規程(以下「支給規程」という。)第14条で定める地域並びにこれらに準ずる地域で支給規程第15条で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

附則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

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