鳥取県警察の情報処理能力検定に関する訓令

鳥取県警察の情報処理能力検定に関する訓令

平成28年3月22日
本部訓令第8号

改正 平成29年本部訓令第25号

鳥取県警察の情報処理能力検定に関する訓令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この訓令は、鳥取県警察における情報処理能力検定(以下「能力検定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(能力検定の目的)
第2条 能力検定は、鳥取県警察職員の情報処理に関する能力を検定し、情報処理に関する知識及び技能の向上に資することを目的とする。
(能力検定の級位)
第3条 能力検定の級位は、初級、中級及び上級とする。
2 初級及び中級の能力検定の対象となる知識及び技能については、別表に掲げるとおりとする。
(能力検定の実施)
第4条 初級及び中級の能力検定は年1回以上行うこととし、実施期日、実施場所その他実施に関し必要な事項については、その都度定める。
2 上級の能力検定は、警察庁長官が行う。
(台帳による管理)
第5条 能力検定に合格した者については、台帳により適切に管理しなければならない。
2 前項に規定する台帳は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により調製することができる。
(委任等)
第6条 この訓令に定めるもののほか、能力検定の実施について必要な事項については、別に定める。
2 能力検定の実施に関する事務については、警務部長に行わせるものとする。
  
   附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年3月23日から施行する。
(鳥取県警察の情報処理能力検定の実施に関する訓令の廃止)
2 鳥取県警察の情報処理能力検定の実施に関する訓令(平成5年鳥取県警察本部訓令第20号。以下「旧訓令」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現に旧訓令による能力検定で初級又は中級の級位に合格した者は、この訓令による能力検定で当該級位に合格した者とみなす。
   附則(平成29年12月25日本部訓令第25号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

   附則(令和4年12月15日本部訓令第20号)

この訓令は、令和4年12月15日から施行する。

別表 省略

  

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