鳥取県警察の情報処理能力検定に関する訓令の運用について(例規通達)

鳥取県警察の情報処理能力検定に関する訓令の運用について(例規通達)

平成28年3月22日
鳥情管例規第6号

一部改正 令和4年鳥情管例規第3号

 対号 平成5年11月25日付け鳥情管例規第10号 鳥取県警察の情報処理能力検定の実施に関する訓令の制定について(例規通達)
 鳥取県警察の情報処理能力検定に関する訓令(平成28年鳥取県警察本部訓令第8号。以下「訓令」という。)の制定に伴い、この度、その運用について下記のとおり定め、平成28年3月23日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
 なお、対号例規通達は、平成28年3月22日限り廃止する。
                   記
1 能力検定の受験資格
初級及び中級の能力検定については、特に受験資格を設けないものとする。
2 能力検定の実施
初級及び中級の能力検定は筆記試験により行い、試験問題は別表に掲げる試験項目に基づき出題する。
3 能力検定の合格基準
初級及び中級の能力検定は、おおむね2時間20問の試験問題において、60パーセント以上の正解をもって合格とする。
4 能力検定の受験申請
各所属の長は、所属職員から能力検定の受験の申出を受けた場合には、情報処理能力検定受験申請書(様式第1号)により、警務部長に申請を行うものとする。
5 合格者の通知
警務部長は、能力検定の合格者を決定したときは、情報処理能力検定合格者通知書(様式第2号)により、警務部警務課長及び合格者の所属の長に通知するものとする。 
6 合格者台帳による管理
能力検定の合格者の管理については、情報処理能力検定合格者台帳(様式第3号。以下「合格者台帳」という。)により行うものとする。
7 能力検定の取得
情報処理能力検定に関する訓令(平成5年警察庁訓令第1号)に基づき他の実施機関が実施した能力検定に合格した者については、訓令に基づく能力検定に合格した者と同一の資格を有するものとみなす。
8 能力検定の受験の奨励
各所属の長は、能力検定の趣旨を認識し、所属職員が平素から情報処理に関する知識及び技能の研さんと習熟に努め、積極的に能力検定を受験するよう奨励するものとする。
9 その他
(1) 警務部情報管理課長は、能力検定の実施に関する事務について警務部長を補佐する。
(2) 合格者台帳による管理及び能力検定の取得については、上級の合格者についても同様に扱う。
別表、様式 省略

  

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