鳥取県警察少年サポートセンター設置運営に関する訓令

鳥取県警察少年サポートセンター設置運営に関する訓令

平成11年3月19日
本部訓令第4号
改正 平成15年本部訓令第9号、20年第9号、令和2年第6号、第17号、令和4年第8号
 鳥取県警察少年サポートセンター設置運営に関する訓令を次のように定める。
   鳥取県警察少年サポートセンター設置運営に関する訓令
(目的)
第1条 この訓令は、鳥取県警察少年サポートセンター(以下「少年サポートセンター」という。)の設置運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 生活安全部少年・人身安全対策課に、少年サポートセンターを設置する。
2 少年サポートセンターの位置は、別表のとおりとする。
(組織等)
第3条 少年サポートセンターに少年サポートセンター長(以下「センター長」という。)を置く。
2 センター長は、命を受け、少年サポートセンターの事務を掌理する。
3 少年警察補導員活動規程(平成20年鳥取県警察本部訓令第4号。以下「活動規程」という。)第2条に定める少年警察補導員は、原則として少年サポートセンターに配置する。
(任務)
第4条 少年サポートセンターは、少年相談、継続補導、被害少年に対する継続的な支援その他の特に専門的な知識及び技能を必要とし、又は継続的に実施することを要する少年警察活動について中心的な役割を果たすことを任務とする。
(事件等の引継ぎ)
第5条 センター長は、少年サポートセンターの活動により次に掲げる事項を認知した場合には、必要な措置を行った後、生活安全部少年・人身安全対策課長(第6条において「少年・人身安全対策課長」をいう。)を経由して当該事案の発生地を管轄する警察署長に当該事件等を引き継ぐものとする。
 (1) 犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年を発見し、又はこれらに関する情報を得た場合
 (2) 福祉犯の被害少年を発見し、若しくは保護し、又は福祉犯に関する情報を得た場合
 (3) 前各号に掲げる場合のほか、各種法令違反を現認し、又はその事件の被疑者、被害者及び参考人など関係者に関する情報を得た場合
 (4) 被害少年、要保護少年又は家出少年を発見し、又は保護した場合
 (5) 有害環境に関する情報を得た場合
 (6) 前各号に掲げるほか、管轄する警察署で処理することが適当と認められる場合
(職員の派遣)
第6条 警察署長は、少年警察活動をより効果的に推進するため、少年サポートセンターに勤務する職員(次項及び第3項において「センター職員」をいう。)の派遣を要する場合は、少年・人身安全対策課長に要請するものとする。
2 少年・人身安全対策課長は、センター職員の派遣要請を受けた場合は、必要によりセンター職員を派遣するものとする。
3 少年・人身安全対策課長は、警察署を兼務するセンター職員を当該警察署以外に派遣するときは、当該警察署長と協議して、派遣するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
  附則
 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
  附則(平成15年3月28日本部訓令第9号)
 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
  附則(平成20年3月25日本部訓令第9号)
 この訓令は、平成20年3月26日から施行する。

  附則(令和2年3月18日本部訓令第6号)

 この訓令は、令和2年3月23日から施行する。

  附則(令和2年6月22日本部訓令第17号)

 この訓令は、令和2年6月23日から施行する。

  附則(令和4年3月25日本部訓令第8号)

 この訓令は、令和4年3月28日から施行する。

別表省略

  

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