平成20年2月26日
本部訓令第4号
改正 令和2年本部訓令第6号、第16号、令和4年本部訓令第11号
少年警察補導員活動規程を次のように定める。
少年警察補導員活動規程
(目的)
第1条 この規程は、少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)第2条第11号に定める少年補導職員の活動について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 鳥取県警察において、少年警察の職務に従事する前条の少年補導職員は、鳥取県警察組織の細部に関する訓令(昭和48年鳥取県警察本部訓令第6号)別表第5に定める少年警察補導員とする。
(少年警察補導員の職務)
第3条 少年警察補導員は、次の各号に掲げる職務に従事する。
(1) 少年相談
(2) 継続補導
(3) 被害少年に対する継続的支援
(4) 街頭補導
(5) 触法・ぐ犯少年事件の調査
(6) 不良行為少年事案の取扱い
(7) 家出少年への対応
(8) 要保護少年及び児童虐待を受けたと思われる児童への対応
(9) 広報啓発・関係機関との連携
(10) 関係機関との連携
(11) 広報啓発
2 前項の職務に関する基準は、おおむね別表のとおりとする。
(触法調査を行うことができる少年警察補導員)
第4条 少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則(平成19年国家公安委員会規則第23号)第1条に定める警察職員の指定については、別に定める。
(活動上の心構え)
第5条 少年警察補導員は、次の各号に掲げる事項に留意し、誠実にその職務の遂行に専念するよう努めなければならない。
(1) 少年警察活動の使命とその役割を自覚し、少年及び保護者等の理解と信頼が得られるよう努めること。
(2) 服装を端正にするとともに、言語態度を慎むなど、警察職員としての品位の保持に努めること。
(3) 常に職務上必要な諸法令の研さん及び良識のかん養に努めるとともに、少年の特性の理解と補導技術の向上に努めること。
(4) 規律を重んじ、部内の融和協調を図り、その職務を積極的に行うこと。
(5) 職務上知り得た少年及び関係者等の秘密の保持に特に留意すること。
(6) 常に身辺に留意して、受傷事故その他犯罪の被害を受けないよう細心の注意を払うこと。
(転用の抑制)
第6条 少年警察補導員は、少年の特性について深い知識と少年の取扱いについての技術を生かせる少年相談、継続補導、被害少年に対する継続的支援等の活動に従事すべき警察職員であることから、生活安全部少年・人身安全対策課長(以下「少年・人身安全対策課長」という。)は少年警察補導員の勤務形態等について特段の配慮をし、少年警察補導員の本来の活動以外の活動に従事させることについて、やむを得ない場合を除き、極力抑制するものとする。
(教養の実施)
第7条 少年警察補導員がその職責を果たすためには、少年の特性についての深い知識と少年の取扱いについての技術の習得が不可欠であることから、少年・人身安全対策課長は、採用時の教養の充実を図るとともに、少年相談等における専門的カウンセリング技術や、問題解決能力を向上させるための、部外教養を含む各種教養の実施に努めるものとする。また、教養の内容については、事例に基づく実践的なものを実施すること。
(集中運用への配意)
第8条 少年警察補導員が取り組むべき各種活動のうち、特に、少年相談及び被害少年に対する継続的な支援に当たっては、これらの活動が担当者の個人的資質、熱意等に頼ることなく組織的な管理の下実施される必要があるとともに、対象少年に最もふさわしい担当者を選定できるよう配意する必要がある。この観点から、少年警察補導員は、これを指導すべき職員の指導ないし管理の下に運用する必要があることから、少年警察補導員を少年サポートセンターに集中して運用するよう配意するものとする。
(関係機関との連携の強化)
第9条 少年相談、継続補導及び被害少年に対する継続的支援等の活動を実施する上では、個々の少年の問題状況に応じた的確な対応を行うため、児童相談所、学校等の関係機関等が当該少年に係る情報を共有し、連携して対応する少年サポートチームの活用が効果的であることから、その積極的な活用を努めるとともに、平素から関係機関と緊密な連絡を行うなど連携を強化するものとする。
附則
この訓令は、平成20年3月1日から施行する。
附則
この訓令は、令和2年3月23日から施行する。
附則
この訓令は、令和2年6月23日から施行する。
附則
この訓令は、令和4年5月18日から施行する。
別表省略