少年相談実施基準の制定について(例規通達)

少年相談実施基準の制定について(例規通達)

昭和60年5月22日
鳥少例規第4号
鳥捜一例規第6号
鳥捜二例規第5号
鳥防例規第14号
鳥ら例規第4号
鳥交指例規第5号
  改正 昭和61年鳥務例規第2号、平成7年第11号、14年鳥生企例規第19号、15年鳥務例規第3号、令和2年鳥務例規第3号、令和4年鳥少人例規第2号

 従来、少年相談に係る業務は、少年警察活動要綱(昭和35年10月鳥取県警察本部訓令第22号)の規定に基づいて行われていたが、最近における少年非行情勢の悪化を背景として、少年及び保護者等の間に少年の非行防止、その他少年の健全育成に関する悩みごと、困りごと等が増えたため、少年相談に係る事務量が増大するとともに、その内容が複雑多様化し、慎重な対処を要する相談事案も認められる状況にある。
 そこで、このたび少年相談の意義、処理手続等必要な事項について別添「少年相談実施基準」を定めたので、今後の運用に遺憾のないようにされたい。
 別添
   少年相談実施基準
1 基準制定の趣旨
 (1) この基準は、少年相談の実施について必要な事項を定め、もって少年相談に係る業務の適正かつ効果的な運営に資することを目的とする。
 (2) 少年相談の実施は、少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号。以下「規則」という。)によるほか、この基準の定めるところによる。

2 少年相談の意義
  少年相談とは、少年又はその保護者等から少年の非行防止、その他少年の健全な育成に係る事項に関し、悩みごと、困りごと等の相談があったときに、当該事案の内容に応じ必要な指導、助言その他の援助を行うことをいう。
3 少年相談担当責任者及び少年相談担当者の指定
  生活安全部少年・人身安全対策課の課長補佐、各警察署の生活安全課(生活安全刑事課)の長は、少年相談担当責任者(以下「担当責任者」という。)として少年相談の処理を統括するとともに、係長又は主任を少年相談担当者(以下「相談担当者」という。)に指定し、少年相談の処理に従事させるものとする。
4 少年相談の受理
  警察職員は、少年又はその保護者等から少年相談があったときは、当該事案の内容を正しく把握したうえ、これを受理するものとする。
5 少年相談の措置
 (1) 警察職員は、受理した少年相談のうち簡易なものについてはその場で適宜指導、助言その他の援助を与えるものとし、複雑なものについては相談者に対し引継先、連絡方法等を教示し、これを相談担当者に引継ぐものとする。
 (2) 相談担当者は、受理し又は引継ぎを受けた少年相談のうち、当該事案の内容からみて自己の判断で事案の解決を促すことができると認められるものについては適宜指導、助言その他の援助を与えるものとし、十分な検討を要すると認められるもの及び措置の選択について慎重を期する必要があると認められるものについては担当責任者の意見を聴いたうえで措置するものとする。
 (3) 少年相談に係る事案を解決するため、当該少年相談において問題となっている少年(以下「対象少年」という。)自身に面接し、これに対する指導、助言その他の援助を行うことが必要であると認められるときは、対象少年の保護者等と連絡をとり、対象少年を適当な場所に招致して指導、助言その他の援助を行う。ただし、対象少年が特定少年(規則第2条第2号の特定少年をいう。)の場合は、本人と連絡をとり、指導、助言その他の援助を行うものとする。また、この場合に、当該特定少年の指導、助言その他の援助を行う観点から、その両親等に併せて連絡することは差し支えない。

     なお、対象少年に対して相当期間継続して指導、助言その他の援助を行うことが必要であると認められる場合は、対象少年の性格を正しく把握したうえ、非行等の原因、家庭環境等について改善を促すなど継続的に指導、助言その他の援助を行うものどする。

 (4) 受理した相談が他の所属又は関係機関において取扱う方が適当であると認められるときは、相談者に対し引継先、連絡方法等を教示し、これを当該所属又は関係機関に引継ぐものとする。
6 運用上の留意事項
 (1) 少年相談は、関係者が気軽に出入りでき、落ち着いて相談できる場所において行うように配意するものとする。
 (2) 少年相談の実施に当たっては、相談者の心情を十分に考慮して行うとともに、関係者の秘密の保持に特に配意するものとする。
 (3) 少年相談の利用を促進するため、広報に努めるとともに、少年相談室等を設げたときは、当該施設の入口等に適当な表示を掲げるものとする。
 (4) 少年相談を推進するに当たっては、少年相談に関する教養や研修の充実を図るとともに、関係機関との事例研究会、情報交換会等を開催するなど関係機関との連携の強化にも配意して、少年相談処理体制の充実を図るものとする。
 (5) 指導、助言その他の援助を行うに当たっては、少年指導委員、少年警察協助員、少年補導員等の民間有志者を有効に活用するように配意すること。
7 記録
  受理した少年相談は、「少年警察活動推進上の留意事項等について(例規通達)」(平成14年12月18日付鳥生企例規第20号)第3の2に定める少年相談簿に記録するものとする。

  

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