「聴覚・言語障害者緊急通報ファクシミリ・メール110番」の運用開始について(例規通達)
平成14年9月19日
鳥地例規第4号
改正 平成17年鳥務例規第5号、平成22年鳥通例規第5号
聴覚障害者及び音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)からの緊急通報等の対応については、ファクシミリ110番により運用してきたところであるが、このたびファクシミリに加えて携帯電話からの電子メールによる110番通報を受理することのできる聴覚・言語障害者緊急通報制度を開設し、平成14年10月1日から運用開始することとしたので、関係者に対する広報を徹底するとともに適正な運用に努められたい。
記
1 「聴覚・言語障害者緊急通報制度」に対する導入の経緯
聴覚障害者等に対する警察への緊急通報手段を確保するため、平成7年1月10日から生活安全部通信指令課にフリーダイヤルのファクシミリを設置し運用してきたところであるが、近年、電子メール機能を有する携帯電話が普及したこと等から、従来のファクシミリによる110番通報に加えて、電子メールによる110番通報を受理、運用することとしたものである。
2 運用開始日時
平成14年10月1日(火) 午前10時
3 システムの概要
(1) 通報手段
ア ファクシミリ機能付きの電話
イ 電子メール機能付きの携帯電話、PHS、パソコン等
(2) 受信電話番号及びメールアドレス
ア 電話番号(フリーダイヤル) 0120-857-110
イ メールアドレス tottori110pipopa@view.ocn.ne.jp
4 受理システム
ファクシミリ又は電子メールを利用した緊急通報を受理した通信指令担当者は、聴覚障害者等に対しファクシミリ又は電子メールを利用した返信その他必要な措置をするとともに、所轄警察署に対し警察活動を指令する。
5 広報の徹底
巡回連絡等の警察活動及びミニ広報紙等の広報媒体を活用して、前記導入の経緯及び通報要領等を周知すること。