鳥取県警察犬運用要綱の制定について(例規通達)

鳥取県警察警察犬運用要綱の制定について(例規通達)

平成21年3月12日
鳥鑑例規第6号
 改正 平成24年鳥鑑例規第6号、令和2年鳥務例規第13号、令和4年鳥鑑例規第1号
対号 昭和61年3月4日付け鳥鑑例規第2号 鳥取県警察犬運用要綱の制定について(例規通達)
 警察犬の運用については、対号例規通達により実施してきたところであるが、今般、別添のとおりその運用要綱を定めて平成21年4月1日から施行することとし、併せて対号例規通達を平成21年3月31日限り廃止することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
別添
   鳥取県警察犬運用要綱
第1 目的
   この要綱は、鳥取県警察における犯罪捜査、捜索活動等(以下「犯罪捜査等」という。)に活用する警察犬の運用に関し、「警察犬運用要綱の制定について(依命通達)」(昭和48年5月10日付け警察庁乙刑発第3号外共発)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 定義
   この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 警察犬
    直轄警察犬及び嘱託警察犬をいう。

(2) 直轄警察犬

    鳥取県警察が飼育及び管理し、犯罪捜査等のために活動する警察犬をいう。
(3) 嘱託警察犬

    警察部外者が飼育及び管理している畜犬で、犯罪捜査等の協力を得るため、必要な審査又は選考(以下「審査等」という。)を行い、警察本部長(以下「本部長」という。)が嘱託した警察犬をいう。

(4) 警察犬指導手

    直轄警察犬指導手及び嘱託警察犬指導手をいう。

(5) 直轄警察犬指導手

    直轄警察犬の訓練及び使役に当たる警察職員をいい、刑事部鑑識課の職員をもって充てる。

(6) 嘱託警察犬指導手
    嘱託警察犬の訓練及び使役に当たる者で、必要な審査を行い、本部長が嘱託したものをいう。
第3 警察犬の運用責任者
1 警察犬の運用責任者(以下「運用責任者」という。)は、刑事部鑑識課長とする。
2 運用責任者は、警察犬の積極的な運用に努めるとともに、次に掲げる事項の責めに任ずる。

(1)警察犬の出動、訓練及び活用に関すること。

(2)警察犬の逸走防止、警察犬による人畜に対する危害防止並びに警察犬及び警察犬指導手に対する危険防止等の安全対策に関すること。

(3)直轄警察犬の選定、飼育及び管理に関すること。

(4)直轄警察犬に必要な施設、装備資機材等の維持及び管理に関すること。

(5)直轄警察犬指導手の指定に関すること。

(6)嘱託警察犬及び直轄警察犬指導手の嘱託又は嘱託の取消しに必要な審査等の運営に関すること。

(7)嘱託警察っ件の所有者及び嘱託警察犬指導手との連携に関すること。

(8)その他警察犬の運用に関すること。
第4 委員会の設置
   嘱託警察犬の嘱託を適正に行うため、警察本部に嘱託警察犬審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第5 委員会の組織
1 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は刑事部長とし、委員は刑事部各課(所)長を充てる。
3 委員会の事務は、刑事部鑑識課において行う。
第6 委員会の業務
   委員会は、嘱託警察犬の嘱託及び嘱託警察犬指導手の嘱託又は嘱託の取消しに必要な審査等を、その都度実施するものとする。
第7 嘱託
   嘱託警察犬及び嘱託警察犬指導手の嘱託は、第6に定める委員会の審査等の結果に基づき、本部長が行う。
第8 申請
   嘱託を希望する者は、嘱託警察犬審査申請書(別記様式第1号)及び嘱託警察犬指導手申請書(別記様式第2号)を所轄警察署長を経て、委員会に提出するものとする。
第9 審査等
1 嘱託警察犬及び嘱託警察犬指導手の審査等は、各々嘱託を希望する者について、次に掲げるところにより委員会が行う。
(1) 嘱託警察犬は、足跡追及、臭気選別等の警察犬として必要な要件を実地に審査して行うものとする。ただし、委員会において実地審査の必要がないと認めたときには、選考によることができるものとする。
(2) 嘱託警察犬指導手は、当該嘱託警察犬を担当する者について、人格、指導能力、経験件数等を審査して行うものとする。
2 審査の期日、場所、実施要領等は、委員会においてその都度定めるものとする。
第10 嘱託書等の交付
   嘱託警察犬の嘱託に当たっては、嘱託警察犬の所有者に対しては警察犬嘱託書(別記様式第3号)を、嘱託警察犬指導手に対しては嘱託警察犬指導手嘱託書(別記様式第4号)を交付するものとする。また、犯罪捜査等の活動に必要な活動服上下、警備靴、反射胴衣、帽子及び別記様式第5号の腕章(以下「活動服等」という。)について実情に応じて交付するものとする。
第11 嘱託の期間
   嘱託警察犬及び嘱託警察犬指導手の嘱託期間は、原則として嘱託の日から1年とする。
第12 嘱託の取消し
次に掲げる場合には、期間満了前であっても嘱託を取り消すことができる。
(1) 嘱託警察犬の所有者が変わったとき。
(2) 嘱託警察犬の所有者及び嘱託警察犬指導手が、嘱託を辞退したとき。
(3) 嘱託警察犬が死亡、疾病その他の理由により活用できなくなったとき。
(4) その他嘱託警察犬の所有者又は嘱託警察犬指導手が罪を犯す等の理由により警察活動上、嘱託をしておくことが適当でないと認めたとき。
第13 嘱託書等の返納
   嘱託期間が満了し、又は満了前に嘱託を取り消されたときは、嘱託警察犬嘱託書、嘱託警察犬指導手嘱託書、活動服等を速やかに委員会に返納させるものとする。ただし、嘱託が継続された場合には、この限りでない。
第14 警察犬の出動範囲
警察犬は、犯罪捜査等において、原則として次に掲げる場合に活用するものとする。
(1) 犯罪現場、犯人の立入りが予想される場所等に、犯人の遺留品、足跡その他の臭気物があるとき。
(2) 犯罪現場等に犯人が潜伏し、又は犯行に使用した凶器、被害品等が隠匿されていると認められるとき。
(3) 犯罪を立証するため、犯人、所持品、遺留品等の臭気選別を必要とするとき。
(4) 行方不明者、家出人、迷い子等を臭気により捜索する必要があるとき。
(5) その他警察活動上、必要があると認められるとき。
第15 出動要請等
1 警察署長、警察本部主管課(隊)長及び捜査本部長(以下「警察署長等」という。)は、第14に定めるところにより必要があると認めたときは、運用責任者に対し速やかに警察犬の出動を要請するものとする。ただし、緊急を要し、出動を要請する暇がないときは、直接嘱託警察犬の所有者又は嘱託警察犬指導手に出動を要請することができる。この場合、事後速やかに運用責任者の承認を受けるものとする。

2 運用責任者は、警察署長等からの出動要請を受けたときは、速やかに警察犬を出動させるものとする。ただし、事件の内容、現場の条件等により出動しても効果が認められる場合は、出動させないことができる。

3 運用責任者は、警察犬の出動を要すると認める事件を認知した場合において急を要するときは、警察署長等の要請を待たないで警察犬を出動させることができる。
第16 警察犬活用上の配意事項
   警察署長等は、警察犬の活用に当たっては、次に掲げる事項に配意するものとする。
(1) 犯罪現場等の状況から、警察犬の活用効果があると認めたときは、遺留品等の原臭に対する保存措置を確実に行うとともに、機を失することなく速やかに出動を要請すること。
(2) 警察犬活用中は、必ず事件概要を把握し、かつ地理に精通した警察官を付き添わせるとともに、警察犬の臭気を迷わせ、又は警察犬の興奮させるおそれのある人、車両、畜犬等を遠ざけ、警察犬が集中力を持続して活動できるようにすること。
(3) 警察犬を、他人の住宅、他人が管理する場所等に誘導する場合には、所有者又は管理者の承諾を求めるなど、適切な措置をとること。
(4) 警察犬の活用により、遺留品その他の証拠物件等を発見したときは、立会人による確認、写真撮影等の適正な立証措置をとること。
(5) 警察犬が犯人若しくは第三者に危害を加え、又は警察犬及び警察犬指導手が、犯人等から危害を加えられないようにすること。

(6) 爆発物、鈍器、薬物等の使用が疑われる事件、凶器を所持した犯人の逃走等、危険性の高い事件で警察犬を活用しようとする場合は、必ず直轄警察犬の出動を要請すること。
第17 結果報告
 1 警察署長等は、警察犬を活用したときは、その結果を速やかに警察犬使用状況報告書(別記様式第6号)により運用責任者を経由して、本部長に報告するものとする。
第18 謝金の支出
1 嘱託警察犬を第14に定めるところにより出動させたときは、嘱託警察犬の所有者及び嘱託警察犬指導手に対し謝金を支払うものとする。
2 謝金の額については、別に定める。
第19 表彰
   警察犬を活用した結果、相当する功労があったと認めるときは、鳥取県警察の表彰に関する訓令(平成12年8月16日付け鳥取県警察本部訓令第12号)に定めるところにより表彰するものとする。
第20 簿冊の備付け
   運用責任者は、次の簿冊を備え付け、警察犬の運用状況を明らかにしておくものとする。
(1) 犬籍カード(別記様式第7号)
(2) 嘱託警察犬嘱託台帳(別記様式第8号)
(3) 嘱託警察犬指導手嘱託台帳(別記様式第9号)
(4) 警察犬出動記録簿(別記様式第10号)
(5) 表彰台帳(別記様式第11号)

別記様式 略

  

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