自動車の使用者に対する最高速度違反行為等を防止するための指示に関する事務処理規程

自動車の使用者に対する最高速度違反行為、過積載運転行為及び過労運転を防止するための指示に関する事務処理規程

平成10年5月1日
公安委員会規程第4号
  改正 平成15年公安委員会規程第2号、17年第3号、18年第6号、28年第3号、令和2年第1号
 自動車の使用者に対する最高速度違反行為、放置行為、過積載運転行為及び過労運転を防止するための指示に関する事務処理規程を次のように定める。
   自動車の使用者に対する最高速度違反行為、過積載運転行為及び過労運転を防止するための指示に関する事務処理規程
 目次
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 指示の事務処理要領(第3条~第8条)
 第3章 雑則(第9条)
   第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第22条の2第1項、第58条の4及び第66条の2第1項の規定に基づき自動車の使用者に対して最高速度違反行為、放置行為、過積載運転行為及び過労運転を防止するため、必要な措置を採ることを指示する事務手続きについての処理要領を定め、その適正かつ効果的な処理を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
 (1) 指示
    法第22条の2第1項、法第58条の4及び第66条の2第1項の規定による指示をいう。
 (2) 最高速度違反行為
    法第22条第1項に規定する最高速度を超えて自動車を運転する行為をいう。
 (3) 過積載運転行為
    法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為をいう。
 (4) 過労運転
    法第66条に規定する理由のうち、過労により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転する行為をいう。
 (5) 使用者等
    自動車の使用者、安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者をいう。
 (6) 自動車の使用の本拠
    当該自動車の使用者等がその自動車を管理し運行の拠点となる場所をいう。
   第2章 指示の事務処理要領
(指示の実施)
第3条 公安委員会は、指示を決定したときは、当該自動車の使用者等(以下「被指示者」という。)に対し、様式第1の「指示書」を交付して行うものとする。
(指示の内容)
第4条 指示の内容は、最高速度違反行為、過積載運転行為及び過労運転に係る車両の使用の態様に応じて、使用者が講ずべき措置を具体的に示すように努めるものとする。
2 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)の規定による第二種利用運送事業を経営する者(以下「事業者」という。)に対する指示は、次の例によるものとする。
 (1) 最高速度違反行為関係
   ア 最高速度違反行為となるような運転が行われることのないよう、目的地までの主な地点間の距離、走行距離、走行速度等について運転者に対する指導又は助言をあらかじめ行うこと。
   イ 運転者その他の従業員に対して最高速度違反行為を防止するために必要な指導・監督又は交通安全教育を行うこと。
   ウ 車両に最高速度違反行為を行わない旨を記載した標章を取り付けるなどの方法により運転者の遵法意識の醸成に努めること。
   エ 最高速度違反を伴う運行が行われていないかどうかを運行記録計による記録や運転日誌の確認等により把握すること。
   オ 運行経路の交通状況等を的確に把握し、最高速度違反行為の防止に留意した運行計画を作成すること。
   カ 運送に関する契約を結ぶに際しては、使用車両台数及び運転者数を勘案し、最高速度違反行為の防止に留意すること。
   キ 利用する有料道路の通行料金を運転者に支給するとともに、実際に当該道路を利用したかどうかを確認すること。
   ク 速度制限装置の取り外し等最高速度違反行為を容易にするような改造をした車両を使用しないこと。
 (2) 過積載運転行為関係
   ア 車両の運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し、又は助言すること。
   イ 過積載となるような運送契約を引き受けないこと。
   ウ 過積載による運行が前提となるような運行計画を作成しないこと。
   エ 運転者その他の従業員に対し、積載に関する法令の教育を行うこと。
   オ 産業廃棄物輸送用車両等の目的外使用を行わないこと。
   カ さし枠等の不正改造をした車両を使用しないこと。
   キ 荷主又は荷受人に対し、積載物の重量証明となる書面を発行するよう協力要請すること。
   ク 積載の状況の記録を作成し保管すること。(自動車の使用者が荷送り人である場合)
   ケ 出荷時に重量を測定すること。
   コ 積載物の重量証明となる書面を発行し、運転者に携帯させること。
   サ 積み荷を購入し、又は売却する際に過積載となるような売買契約を結ばないこと。
 (3) 過労運転関係
   ア 過労運転となるような運転が行われることがないよう、休憩場所や休憩時間等について運転者に対する指導又は助言をあらかじめ行うこと。
   イ 運転者その他の従業員に対して過労運転を防止するために必要な指導・監督又は交通安全教育を行うこと。
   ウ 過労運転を伴う運行が行われていないかどうかを運行記録計による記録や運転日誌の確認等により把握すること。
   エ 運行前の点検を徹底すること等により過労運転となるおそれのある状態で運転者に車両を運転させないこと。
   オ 運転者を長距離又は夜間の運転に従事する場合であって疲労により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交替運転者を配置すること又は休憩時間を必要に応じ確保するよう運転者に対し指示を行うなどの措置を講ずること。
   カ あらかじめ経路途中の休憩時間や休憩場所等を定めるなど、過労運転の防止に留意した運行計画を作成すること。
   キ 運送に関する契約を結ぶに際しては、使用車両台数及び運転者数を勘案し、過労運転の防止に留意すること。
   ク 利用する有料道路の通行料金を運転者に支給するとともに、実際に当該道路を利用したかどうかを確認すること。
(監督行政庁に対する意見聴取等)
第5条 公安委員会は、事業者に対して指示を行おうとする場合、道路運送法上の事業計画若しくは運行計画、貨物運送事業法上の事業計画又は貨物運送取扱事業法上の事業計画若しくは集配事業計画(別紙に掲げる事項に関する部分に限る。)に係る別紙に掲げる事項の変更を必要とする内容の指示を行おうとする場合は、様式第2の「指示に関する意見照会・協議書」により事前に、当該指示に係る事業者の車両の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局を経由して、過積載運転行為に係る指示においては、地方運輸局長の意見を聴取し、最高速度違反行為又は過労運転に係る指示においては、地方運輸局長と協議するものとする。
2 前項による指示を行った場合は、毎月分を取りまとめ、翌月末までに、指示を行った旨及び当該指示の内容について、運輸支局長を経由して地方運輸局長に通知するものとする。
(報告又は資料の提出要求)
第6条 公安委員会は、指示を行う場合において必要があるときは、法第75条の2の2第2項の規定に基づき、様式第3の「出頭通知書」により、被指示者に対し、出頭を求めて、必要な報告及び資料の提出を要求するものとする。
(指示に係る弁明の機会の付与)
第7条 指示は、行政手続法(平成5年法律第88号)上の不利益処分に当たることから、同法第13条第1項第2号の規定による弁明の機会の付与の手続を執るものとする。
2 前項の弁明の機会の付与に当たっては、予想される指示の内容を具体的に示すことにより、不利益処分の内容を明らかにしなければならない。
(都道府県警察相互間の連携)
第8条 この規程による指示に関する事務は、関係都道府県警察相互の緊密な連絡と協力のもとに速やかに行うものとする。
   第3章 雑則
(その他)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。
  附則
 この規程は、平成10年5月1日から施行する。
  附則(平成15年12月5日公安委員会規程第2号)
 この規程は、平成15年12月5日から施行する。
  附則(平成17年3月31日公安委員会規程第3号)
 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
  附則(平成18年4月28日公安委員会規程第6号)
 この規程は、平成18年6月1日から施行する。
    附則(平成28年3月31日公安委員会規定第3号)
 この規定は、平成28年4月1日から施行する。

  附則(令和2年3月10日公安委員会規定第1号)

 この規定は、令和2年3月23日から施行する。

様式 省略

  

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